1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年11月8日開催の当社取締役会において、当社普通株式に係る投資家の需要の状況に関する調査を行うことを目的として、欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。以下、「海外市場」という。)の機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定される投資家に対して、海外市場における当社普通株式の売出し(以下、「海外売出し」という。)に係る勧誘を行うことについて決議し、これに従って海外売出しに係る勧誘が開始されましたので、2024年11月8日付けで金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しております。これに関連して作成された海外売出しに係る英文仮目論見書の補足書及びその抄訳を提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。なお、機関投資家等の需要の状況に関する調査を踏まえて、多数の者を相手方とする当社普通株式の売出しを実施するか否かを判断する予定であります。

 

2【訂正内容】

 別添のとおり、英文仮目論見書の補足書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

以上