独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年11月20日

キオクシアホールディングス株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

澤山 宏行

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

臼杵 大樹

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキオクシアホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キオクシアホールディングス株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

キオクシア株式会社の株式評価注記事項(重要な会計上の見積り)、(有価証券関係)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 キオクシアホールディングス株式会社(以下、「会社」という。)はキオクシア株式会社の全株式を保有し、2023年3月31日現在の貸借対照表においてキオクシア株式会社の株式1,147,267百万円(総資産の61%)を関係会社株式として計上している。

 キオクシア株式会社の株式は市場価格のない株式等に該当するため、取得原価とキオクシア株式会社の1株当たり純資産額を基礎として算定した実質価額とを比較することにより減損要否を判定しており、実質価額が著しく低下したときは、その回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしている。キオクシア株式会社の実質価額の回復可能性の判定は、実行可能で合理的な事業計画に基づきおおむね5年以内に回復すると見込まれる金額を上限として行うこととしている。

 また、キオクシア株式会社ののれん及び繰延税金資産を含む固定資産は、キオクシア株式会社の純資産を構成していることから、キオクシア株式会社におけるのれん及び繰延税金資産を含む固定資産の評価は、キオクシア株式会社の株式の実質価額に重要な影響を及ぼしうる。従って、会社は、キオクシア株式会社が計上するのれん及び繰延税金資産を含む固定資産の評価の妥当性を検討している。

 以上の検討を踏まえ、会社は、当事業年度においてキオクシア株式会社の株式の減損損失を認識していない。

 キオクシア株式会社の株式の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は、キオクシア株式会社の株式評価が当事業年度の財務諸表監査において「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、キオクシア株式会社の株式評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

●会社がキオクシア株式会社の実質価額を同社の1株当たり純資産額を基礎として適切に算定しているかどうかを評価した。

●1株当たり純資産額の算定基礎となるキオクシア株式会社の財務情報の監査結果を評価した。

●キオクシア株式会社が計上するのれん及び繰延税金資産を含む固定資産の評価の妥当性の検討結果について、連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討」に記載の通りの手続を踏まえて評価した。

 

その他の事項

 当監査法人は、2024年11月8日に提出された有価証券届出書に記載された財務諸表に対して2024年11月7日に監査報告書を提出しているが、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第11条第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-2に基づく有価証券届出書の訂正届出書を会社が提出することに伴い、当該訂正届出書に記載された財務諸表に対して本監査報告書を提出するものであり、不正又は誤謬による虚偽表示を起因とする訂正によるものではない。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第11条第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-2に基づく有価証券届出書の訂正届出書第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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