独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年11月20日

キオクシアホールディングス株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

澤山 宏行

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

臼杵 大樹

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキオクシアホールディングス株式会社の連結財務諸表、すなわち、2024年3月31日現在、2023年3月31日現在及び2022年3月31日現在の連結財政状態計算書、2024年3月31日、2023年3月31日及び2022年3月31日に終了する3連結会計年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について、監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、キオクシアホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在、2023年3月31日現在及び2022年3月31日現在の財政状態並びに2024年3月31日、2023年3月31日及び2022年3月31日をもって終了するそれぞれの連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、2024年3月31日、2023年3月31日及び2022年3月31日に終了する3連結会計年度の連結財務諸表のそれぞれの監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

・2024年3月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項

のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討連結財務諸表注記13、14

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 2024年3月31日現在、キオクシアホールディングス株式会社(以下、「会社」という。)の連結財政状態計算書には、主に2018年6月1日に旧東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)の全株式を取得したことに伴うのれん395,405百万円(総資産の14%)が計上されており、連結財務諸表注記13に関連する注記を行っている。また、繰延税金資産370,722百万円(総資産の13%)が計上されており、連結財務諸表注記14に関連する注記を行っている。

 会社はのれんの減損テストにおける処分コスト控除後の公正価値の算定及び繰延税金資産の計上において、経営者が承認した今後5年間の事業計画を基礎としている。事業計画は主として、出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率により影響を受ける。

 これらの出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率は経営者の主観的な判断を伴い、不確実性があるため中長期的な将来の事業計画の合理性を慎重に検討する必要がある。加えて、のれん及び繰延税金資産の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は、のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

●事業計画の策定及び承認に係る内部統制の理解及び評価を実施した。

●過去に策定された事業計画と実績を比較検討し、経営者の見積りの複雑性及び不確実性を評価した。

●会社の当期実績と同業他社の当期実績を比較検討し、市場環境の理解及び評価を実施した。

●事業計画に含まれる出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率について、以下の手続を実施した。

・出荷量の成長率について複数の外部調査機関の予測情報と比較検討した。その際、会社の過去の市場シェアの実績を考慮した。

・将来の売価の推移について複数の外部調査機関の予測情報及び過去の売価の推移と比較検討した。

・将来の原価の低減率について過去の原価低減実績と比較検討した。

・出荷量の成長と原価低減を実現するための設備投資が事業計画に反映されていることを確かめた。

・出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率について、相互に整合しており現在の市場環境に照らして適切であることを確かめた。

●期末日後の財務情報等を閲覧し、事業計画の実現可能性に疑義を与える事象が生じていないことを確かめた。

 

・2023年3月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項

のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討連結財務諸表注記13、14

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 2023年3月31日現在、キオクシアホールディングス株式会社(以下、「会社」という。)の連結財政状態計算書には、主に2018年6月1日に旧東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)の全株式を取得したことに伴うのれん395,167百万円(総資産の13%)が計上されており、連結財務諸表注記13に関連する注記を行っている。また、繰延税金資産275,002百万円(総資産の9%)が計上されており、連結財務諸表注記14に関連する注記を行っている。

 会社はのれんの減損テストにおける処分コスト控除後の公正価値の算定及び繰延税金資産の計上において、経営者が承認した今後5年間の事業計画を基礎としている。事業計画は主として出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率により影響を受ける。

 これらの出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率は経営者の主観的な判断を伴い、不確実性があるため、中長期的な将来の事業計画の合理性をより慎重に検討する必要がある。加えて、のれん及び繰延税金資産の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は、のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

●事業計画の策定及び承認に係る内部統制の理解及び評価を実施した。

●過去に策定された事業計画と実績を比較検討し、経営者の見積りの複雑性及び不確実性を評価した。

●会社の当期実績と同業他社の当期実績を比較検討し、市場環境の理解及び評価を実施した。

●事業計画に含まれる出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率について、以下の手続を実施した。

・出荷量の成長率について複数の外部調査機関の予測情報と比較検討した。その際、会社の過去の市場シェア実績を考慮した。

・将来の売価の推移について複数の外部調査機関の予測情報及び過去の売価の推移と比較検討した。

・将来の原価の低減率について過去の原価低減実績と比較検討した。

・出荷量の成長と原価低減を実現するための設備投資が事業計画に反映されていることを確かめた。

・出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率について、相互に整合しており現在の市場環境に照らして適切であることを確かめた。

●期末日後の財務情報等を閲覧し、事業計画の実現可能性に疑義を与える事象が生じていないことを確かめた。

 

 

棚卸資産の評価連結財務諸表注記11

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2023年3月期において、連結財政状態計算書に棚卸資産364,063百万円(総資産の12%)を計上した。これは連結財務諸表注記11に記載のとおり、評価減131,027百万円を計上した後の残高である。

 会社は、棚卸資産を取得原価あるいは正味実現可能価額のいずれか低い価額で計上している。正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する原価の見積額及び販売に要するコストの見積額を控除して算定している。また、営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産については、将来の需要や市場動向を考慮して正味実現可能価額を算定している。

 会社の正味実現可能価額の算定及び営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産の識別には経営者の主観的な判断が伴うことに加えて、棚卸資産の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は、棚卸資産の評価が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、棚卸資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

●棚卸資産の評価に係る内部統制の理解及び評価を実施した。

●正味実現可能価額の基礎となる見積売価について、以下の手続を実施した。

・過去の見積売価と実際売価を比較検討し、経営者の見積りの複雑性及び不確実性を評価した。

・正味実現可能価額の基礎となる見積売価について、外部調査機関の記憶容量当たりの販売単価見通しと比較検討した。

・正味実現可能価額の基礎となる見積売価と期末日後の実績売価及び主要顧客との将来販売単価の交渉状況を比較検討した。

●正味実現可能価額の基礎となる完成までに要する原価の見積額について、仕掛品の進捗度及び製造原価実績を踏まえてその合理性を評価した。

●営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産の識別について、以下の手続を実施した。

・過去の棚卸資産の滞留期間別の販売実績と棚卸資産の明細を比較検討し、会社による営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産に該当するかの判断の合理性を評価した。

・事業計画に基づく生産計画と棚卸資産の明細を比較検討し、会社による営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産に該当するかの判断の合理性を評価した。

 

・2022年3月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項

のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討連結財務諸表注記13、14

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 2022年3月31日現在、キオクシアホールディングス株式会社(以下、「会社」という。)の連結財政状態計算書には、主に2018年6月1日に旧東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)の全株式を取得したことに伴うのれん386,696百万円(総資産の13%)が計上されており、連結財務諸表注記13に関連する注記を行っている。また、繰延税金資産229,628百万円(総資産の7%)が計上されており、連結財務諸表注記14に関連する注記を行っている。

 会社はのれんの減損テストにおける処分コスト控除後の公正価値の算定及び繰延税金資産の計上において、経営者が承認した今後5年間の事業計画を基礎としている。事業計画は主として、出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率により影響を受ける。

 これらの出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率は経営者の主観的な判断を伴い、不確実性があるため、中長期的な将来の事業計画の合理性を慎重に検討する必要がある。加えて、のれん及び繰延税金資産の残高に金額的重要性があることから、当監査法人は、のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、のれん及び繰延税金資産の評価における事業計画の合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

●事業計画の策定及び承認に係る内部統制の理解及び評価を実施した。

●過去に策定された事業計画と実績を比較検討し、経営者の見積りの複雑性及び不確実性を評価した。

●会社の当期実績と同業他社の当期実績を比較検討し、市場環境の理解及び評価を実施した。

●事業計画に含まれる出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率について、以下の手続を実施した。

・出荷量の成長率について複数の外部調査機関の予測情報と比較検討した。その際、会社の過去の市場シェア実績を考慮した。

・将来の売価の推移について複数の外部調査機関の予測情報及び過去の売価の推移と比較検討した。

・将来の原価の低減率について過去の原価低減実績と比較検討した。

・出荷量の成長と原価低減を実現するための設備投資が事業計画に反映されていることを確かめた。

・出荷量の成長率、将来の売価の推移及び将来の原価の低減率について、相互に整合しており現在の市場環境に照らして適切であることを確かめた。

●期末日後の財務情報等を閲覧し、事業計画の実現可能性に疑義を与える事象が生じていないことを確かめた。

 

その他の事項

 当監査法人は、2024年11月8日に提出された有価証券届出書に記載された連結財務諸表に対して2024年11月7日に監査報告書を提出しているが、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第11条第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-2に基づく有価証券届出書の訂正届出書を会社が提出することに伴い、当該訂正届出書に記載された連結財務諸表に対して本監査報告書を提出するものであり、不正又は誤謬による虚偽表示を起因とする訂正によるものではない。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第11条第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-2に基づく有価証券届出書の訂正届出書第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、2024年3月31日、2023年3月31日及び2022年3月31日に終了する3連結会計年度の連結財務諸表のそれぞれの監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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