1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 2025年7月25日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2 報告内容

8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(訂正前)

8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

a.RSU制度

(2)本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

当社の各取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき2,785百万円(うち社外取締役の上限は327百万円)、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき320千株(うち社外取締役の上限は40千株)とし、当社子会社の各執行役員に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき1,334百万円、当社子会社の各執行役員に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき150千株とします。なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算しており、当社の各取締役に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約1,020百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約490百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。また、下記(3)の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支給する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

b.PSU制度

(2)本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

各PSU制度対象当社取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき8,851百万円、各PSU制度対象当社取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき1,000千株とし、当社子会社の各執行役員に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき220百万円、当社子会社の各執行役員に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき25千株とします。なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算しており、各PSU制度対象当社取締役に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約3,220百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約80百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。また、下記(3)の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支給する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

(訂正後)

8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

a.RSU制度

(2)本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

当社の各取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき2,785百万円(うち社外取締役の上限は327百万円)、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき320千株(うち社外取締役の上限は40千株)と(削除)します。なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算しており、当社の各取締役に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約1,020百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約490百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。また、下記(3)の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支給する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

b.PSU制度

(2)本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

 各PSU制度対象当社取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき8,851百万円、各PSU制度対象当社取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき1,000千株と(削除)します。なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算しており、各PSU制度対象当社取締役に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約3,220百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約80百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。また、下記(3)の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支給する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

以 上