棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)長期前払費用
定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
①顧客との契約から生じるフロー型収益
顧客との契約から生じるフロー型収益は、顧客に対し当社が運営するメディアや外部広告を通じて獲得したパーソナルデータをもとに、顧客の求める条件に合致したパーソナルデータを提供するという履行義務を負っております。フロー型収益において、顧客へ提供したパーソナルデータを顧客が承認した時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
②顧客との契約から生じるストック型収益
顧客との契約から生じるストック型収益は、主に宅配水事業と保険代理事業があります。
宅配水事業から生じるストック型収益は、顧客へウォーターサーバー及び宅配水の提供をするという履行義務を負っております。宅配水事業において、顧客との契約に基づき宅配水の出荷が完了した時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
保険代理事業から生じるストック型収益は、保険会社へ生命保険契約等の締結の媒介をするという履行義務を負っております。保険代理事業において、保険会社との契約に基づき生命保険契約等の締結の媒介後、生命保険契約等の締結が有効となった時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産については、将来の事業計画に基づく課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について計上しております。
なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表における、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.偶発債務
(1)訴訟の提起
当社は、2023年12月4日付(訴状送達日:2023年12月18日)で株式会社FPOの株主である野々村晃氏より、株式譲渡契約の履行として株式譲渡代金6億1,000万円及び弁護士報酬、費用等を合わせた総額6億7,100万円並びに遅延損害金の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起されております。
(2)訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
2023年9月14日付けで締結した株式譲渡契約(以下、本譲渡契約といいます)に基づき、株式譲渡に向け手続きを進めておりました。その中で、本譲渡契約における前提条件や相手方の表明・保証の内容に関して再検証の必要が生じ、クロージング条件の成就等について協議を重ねてきましたが、最終的に、クロージング条件が成就されなかったため、当社は本譲渡契約に定める解除条項に基づき本譲渡契約を解除することを決議いたしました。
一方、株式会社FPOの株主である野々村晃氏からは代理人弁護士を通じて、本契約の条件は成就されており、当社は株式譲渡代金6億1,000万円に弁護士報酬、費用等を加えた6億7,100万円を支払う義務を負っていると主張され、2023年12月4日に東京地方裁判所に訴訟を提起されました。
(3)当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、本譲渡契約のクロージング条件は成就されておらず、解除は有効であり、株式譲渡の実行及び株式譲渡代金及び弁護士報酬、費用等を支払う義務はないものと考えておりますが、今後、原告の主張及び請求内容を精査し、裁判で粛々と当社の正当性を明らかにする所存です。
なお、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、財務諸表には反映しておりません。
※3 契約負債
契約負債については、流動負債の「前受金」に計上しております。契約負債の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 (1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 事業譲渡関連損失
前事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
ファミリーデータプラットフォーム事業に属しております、宅配水事業譲渡に伴う関連損失を移転損失として計上し、移転損益と相殺した金額を計上しております。
※4 決算訂正関連費用
前事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
過年度における誤謬の訂正に係る費用(過年度決算訂正に係る監査費用等)であります。
当事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による増加 24,000株
譲渡制限付株式としての新株発行による増加 15,500株
(変動事由の概要)
自己株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う取得 4,700株
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
第三者割当増資による増加 300,000株
譲渡制限付株式としての新株発行による増加 16,000株
(変動事由の概要)
自己株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う取得 5,500株
単元未満株の買取りによる増加 15株
自己株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
第三者割当増資に伴う自己株式の処分による減少 100,000株
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡にかかる資産及び負債の主な内訳
前事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
宅配水事業の譲渡に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲渡価額と事業譲渡による収入(純額)は次のとおりであります。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、資金計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。また、資金運用に関しては安全性の高い預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、主に事務所等の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等はそのほとんどが1年以内に決済又は納付期限が到来するものであります。これらは支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
長期借入金は、主に事業拡大に向けた投資及び運転資金の確保を目的としたものであり、返済日は決算日後3年であります。また、固定金利とすることにより、金利変動リスクを回避しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は与信管理規程に従い、担当部署が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに回収遅延債権については個別に把握及び対応を行う体制としております。
差入保証金は担当部署が定期的に差入先の信用状況の把握に努めております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は財務担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年7月31日)
(*)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
当事業年度(2025年7月31日)
(*)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
(注)1.「現金及び預金」、「売掛金」、「未払消費税等」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年7月31日)
当事業年度(2025年7月31日)
(注)3.社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年7月31日)
当事業年度(2025年7月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度(2024年7月31日)
(単位:千円)
当事業年度(2025年7月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプット
差入保証金
差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 株式数に換算して記載しております。
当事業年度(2025年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)第2回及び第3回の権利行使価格につきましては、2025年7月1日付で権利行使価額を下回る価額を払込金額とした第三者割当増資及び自己株式処分を実施したことに伴い、以下のとおり権利行使価額を調整しております。
・第2回 575円→573円
・第3回 780円→799円
5.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第1回及び第2回新株予約権はストック・オプション付与日時点においては、当社株式は未公開株式である
ため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価とし
ております。なお、本源的価値を算出する基礎となった自社の株式の評価方法は、DCF方式等により算出して
おります。
(2)第3回新株予約権についての公正な評価単価の見積り方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 二項モデル
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.当社普通株式のヒストリカルボラティリティを参考に決定しております。
2.直近までの配当実績等を勘案し決定しております。
3.権利行使期間と対応する日本国債利回りを参考に決定しております。
4.十分に計算結果が収束するよう二項モデルの分割数を設定しております。
5.上記(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況②単価状況の脚注と同様であります。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
(注)本譲渡制限期間中、継続して、取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(2)譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
① 株式数
② 単価情報
(3)公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としております。
(4)権利確定株式数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が38,765千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価 性引当額の増加によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年7月31日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年7月31日)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年8月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.59%から35.43%に変更し計算しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(1)分離先企業の名称
株式会社ウェルディッシュ
(2)分離した事業の内容
当社の家族サポート事業の生活必需品関連領域の宅配水事業
(3)事業分離を行った主な理由
当社は、テレマーケティングを活用し子育て家庭のニーズが高い生活商材(ウォーターサーバー、金融・住宅等)を提案してまいりました。
一方で、事業領域の拡大に伴い、コールセンター運営、取次店の関係強化、顧客管理、債権回収等、多岐にわたる管理体制の整備が必要となり、経営資源の最適な分配と効率的な事業運営体制の構築が課題となっておりました。また、中期経営計画にてお示ししたとおり、さらなる企業価値の向上を目的として、高い成長率が見込める金融領域に経営資源を集中し、現在は生命保険業界においてアライアンス強化を推進しております。
こうした中、宅配水事業の持続的な成長に向けて、譲渡も含めた最適な協業先を模索しておりました。
このたび、飲料・健康食品・化粧品等の開発・販売で豊富な実績を持ち、特に法人顧客基盤を有する事業譲渡先との協議が整い、同社への事業譲渡を決定いたしました。
(4)事業分離日
2025年3月31日
(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
(1)移転損益の金額
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
本事業譲渡において、譲渡対象の資産は営業権であり、債権債務等の譲渡はありません。
(3)会計処理
移転した宅配水事業に関する投資は清算されたものとみて、移転したことにより受け取った対価となる財の時価については、移転損益として認識しております。
また、宅配水事業の譲渡に伴う関連損失を移転損失として計上し、移転損益と相殺した金額を損益計算書に記載しております。
ファミリーデータプラットフォーム事業
移転損益の金額
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積もり、割引率は0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。前事業年度に認識された収益のうち期首残高の契約負債に含まれていた金額は、6,600千円であります。
また、当事業年度に認識された収益のうち期首残高の契約負債に含まれていた金額は、6,600千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に係る開示を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
【セグメント情報】
前事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。