第5 【経理の状況】

 

 

1  財務諸表の作成方法について

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

2  監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

3 連結財務諸表について

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

 

4  財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

 当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、金融機関等の会計に関する専門機関等が実施する各種セミナーへの参加、会計・税務に関する情報誌の定期的な入手により積極的な情報収集に努めております。