2018年12月25日開催の当社臨時株主総会におきまして、原案通り承認可決されました「第4号議案その他資本剰余金の額を減少して損失金の欠損填補に充てる件」につきましては、今般、当該決議の内容が企業会計基準に反し、会社法の定めに反する内容となっていたことが判明いたしました。
企業会計基準(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 第61項)において、その他資本剰余金による補てんの対象となる利益剰余金は、既に確定した年度決算時の負の残高に限られるものとされております。この基準に則れば、当社においては2018年2月期末の利益剰余金の負の残高は1,381,756千円 であったことから、補てんの対象となる利益剰余金の上限額は1,381,756千円であると解されるものであります。これに対し、当社は、前述の株主総会決議において、1,421,120千円を補てんすることを決議しており、係る決議はその内容において当該企業会計基準に反し、会社法の定めに反すると解されるものであります。従いまして、当該決議は無効となり、本議案によるその他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替は効力を生じないこととなりましたため、当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表等で対象となる部分について、訂正することといたしました。
この決算訂正により、当社が2021年7月15日に提出いたしました第13期第1四半期(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。