独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月23日

オリエンタル白石株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

 

公認会計士

山  田  大  介

 

業務執行社員

 

 

 

指定有限責任社員

 

公認会計士

川  口  靖  仁

 

業務執行社員

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオリエンタル白石株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オリエンタル白石株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

子会社株式の取得原価の配分及びのれんの償却期間の合理性

監査上の主要な検討事項の内容

及び決定理由

監査上の対応

〔注記事項〕(企業結合等関係)(企業結合に係る暫定的な処理の確定)に記載のとおり、オリエンタル白石株式会社は、2021年2月19日に山木工業ホールディングス株式会社(現、山木工業株式会社)の株式を取得し、同社及び山木工業株式会社を連結子会社とした。当該企業結合については、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていたが、当連結会計年度に企業結合日における識別可能資産及び負債の時価を算定して取得原価の配分額を見直し、暫定的な会計処理を確定した。この結果、のれんは1,415百万円で確定した。

会社は、外部の評価の専門家を利用し、企業結合日における識別可能資産の認識について検討した結果、顧客関連資産の時価574百万円を無形固定資産のその他に計上した。当該識別可能な無形固定資産の決定及び評価額の測定には、経営者の主観や判断が伴うとともに高度な専門的な知識が必要となるため、認識すべき無形固定資産が適切に識別、測定されない可能性がある。

また、確定したのれんの償却期間は、20年以内のその効果の及ぶ期間に基づき決定される。会社は、企業結合の対価の算定の基礎とした事業計画に基づく投資の合理的な回収期間に基づき、のれんの償却期間を10年と決定している。当該事業計画には将来の受注予測を含む経営者の見積りが含まれ、将来予測には不確実性を伴う

以上から、当監査法人は、山木工業ホールディングス株式会社の株式取得に関連した取得原価の配分における識別可能な無形固定資産(顧客関連資産)の決定及び評価額の測定、並びに取得原価の配分により確定したのれんの償却期間の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、山木工業ホールディングス株式会社の株式取得に関連した取得原価の配分における識別可能な無形固定資産(顧客関連資産)の決定及び評価額の測定、並びに取得原価の配分により確定したのれんの償却期間の合理性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 取得原価の配分における識別可能な無形固定資産(顧客関連資産)の決定及び評価額の測定の検討

・ 経営者が利用した評価の専門家により作成された無形固定資産価値評価報告書等の関連資料を閲覧し、識別可能な無形固定資産の決定理由が適切であることを確かめた。

・ 経営者が利用した評価の専門家の適格性、能力及び客観性を評価した。

・ 当監査法人のネットワークファームの評価の専門家を関与させ、経営者が利用した評価の専門家による無形固定資産の評価額の測定に採用された評価モデルの適切性を検討した。

(2) のれんの償却期間の合理性の検討

・ 事業計画に含まれる将来の受注予測を含む主要な前提条件について、経営者に質問するとともに、過去実績との比較分析を実施した。

・ のれんの償却期間の根拠として算定された投資の回収期間について、企業結合の対価の基礎とした事業計画との整合性を確かめた。

 

 

 

請負工事契約の収益認識における工事原価総額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容

及び決定理由

監査上の対応

〔注記事項〕(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、オリエンタル白石株式会社及び連結子会社では、一定の期間にわたり認識する方法による収益のうち、当連結会計年度末における未完成工事に係る収益は39,440百万円であり、連結売上高の65%を占めている。このうち、オリエンタル白石株式会社が計上した収益の金額が重要な比率を占めている。

会社は、請負工事契約に関する収益については、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益を一定の期間にわたって認識しており、当該進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算定している。したがって、工事収益総額、工事原価総額及び当連結会計年度末における工事進捗度を信頼性をもって見積る必要がある。

対象となる請負工事は、工事ごとに内容や工期が異なるため個別性が強く、また、進行途上において当初想定していなかった事象の発生により工事内容の変更が行われる等の特徴がある。そのため、工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の適切な作成及び状況の変化に伴う適時な実行予算の改定の判断には不確実性を伴い、当該実行予算の改定の要否に関する経営者の判断が工事原価総額の見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、オリエンタル白石株式会社の請負工事契約の収益認識における工事原価総額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、請負工事契約の収益認識における工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

オリエンタル白石株式会社について、実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てて評価を実施した。

・ 実行予算の作成に関する統制

・ 工事着手後の状況の変化を実行予算に反映するための統制

(2) 工事原価総額の見積りの合理性の評価

工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の合理性を評価するため、一定の期間にわたり認識する方法による収益のうち、当連結会計年度末において金額的及び質的重要性のある未完成工事を対象として、主に以下の手続を実施した。

・ 実行予算について適時に必要な改定が行われているかどうか確認するため、実行予算の改定が行われていない工事については、実行予算の改定要否の判断について工事責任者に質問し、合理的な理由に基づくものであることを確かめた。

・ 前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末と比較し、工事損益が一定以上変動している工事を抽出し、当該変動要因について工事責任者に質問した。また、当該工事について、実行予算の精度を評価するため、工事原価既発生額と当初の実行予算を比較し、差異内容を検討のうえ、必要な見直しが最新の実行予算に反映されていることを確かめた。

・ 工事進捗度(工事原価総額に占める工事原価既発生額の割合)と期間進捗度(請負工事契約に基づく工事期間に占める経過期間の割合)の相関関係を分析し、異常値として抽出された工事について、乖離の理由を工事責任者に質問するとともに、工程表等の関連資料と照合し発生原価の妥当性を確かめた。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オリエンタル白石株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、オリエンタル白石株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以 上

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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