1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
総平均法
個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
工具、器具及び備品 3~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づきに当期に見合う分を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① ECマーケットプレイスサービス
当社は、 ECマーケットプレイスサービスとして、ブランドメーカーから仕入れた商品や自社ブランド商品をECプラットフォームにおいて消費者に直接販売しております。収益認識にあたり、出荷時点と引渡時点に重要な相違はないため、出荷時点で顧客が当該商品への支配を獲得し履行義務が充足されるものと判断し、出荷時点で収益を認識しております。また、コールセンター代行サービス、物流倉庫サービスも提供しております。これらのサービスは、反復的に継続して提供していることから、一定の契約期間にわたり履行義務が充足されているものとして収益を認識しております。
② ECマーケティングサービス
ECプラットフォームや自社サイトにおけるマーケティングやコンサルティング等のEC業務支援を行っております。本サービスの収益は、クリエイティブ支援等によって発生する一時的な収益であるショット売上と、契約期間に応じた安定収益であるストック売上に区分しております。ショット売上に関しては、履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。またストック売上に関しては、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載している内容と同一であるため、記載を省略しております。
2.関係会社長期貸付金の評価
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
子会社を通じたブランドバリューアップ(自社ブランドの取得・開発)を行うこと等を目的に、子会社に対して株式取得や事業譲受を実施するための資金の貸付を行っております。
子会社への貸付金については、融資先の支払い能力を総合的に勘案し、回収不能と見込まれる金額について貸倒引当金を計上することとしております。なお、当事業年度において、関係会社長期貸付金に対する貸倒引当金は計上されておりません。
当該貸付金の回収可能性の判定にあたり、融資先の事業計画(融資先がブランド取得のために取得した会社の事業計画も含む)に基づいて算定しておりますが、事業計画の基礎となる売上高や営業利益の算定にあたり考慮する売上高成長率や売上原価率、販売費及び一般管理費率等について一定の仮定をおいております。将来の不確実な経済条件の変動等により事業計画等の見直しが必要になった場合、翌事業年度の財務諸表において貸倒引当金の計上による損失が発生する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は売上原価に計上しておりました経費の一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は939,120千円減少し、売上原価は939,120千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
当事業年度より連結財務諸表を作成することになったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、財務諸表に与える影響はありません。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3 当社は、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を、取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。こちらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。