独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月24日

ENECHANGE株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

監査法人アヴァンティア

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤田 憲三

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

橋本 剛

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているENECHANGE株式会社の2024年1月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ENECHANGE株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 「注記事項(重要な後発事象)」に記載されているとおり、会社は、2025年6月23日開催の取締役会において、会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議した。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解消についての経営者の判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、もしくは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項を連結財務諸表に注記することが必要となる。

 

 会社グループは、前連結会計年度まで継続して営業損失及び経常損失を計上し、前連結会計年度末において債務超過となった。これにより一部の取引金融機関からの借入について財務制限条項に抵触した。

また、会社グループは、前連結会計年度においてEV充電インフラ1号合同会社を用いたスキームの会計処理に疑義がある旨の外部通報を受け、外部調査委員会を設置し、同調査委員会の調査報告書において、EV充電事業の事業リスクに対応し得る体制の不足、会計監査人との適切なコミュニケーションの不足、コンプライアンスを軽視した経営トップらの姿勢、実効性のある内部統制及びガバナンスが構築されず十分な牽制・監督機能を果たすことができていなかったこと等の指摘を受けた。会社グループは、かかる調査報告書の公表の結果として、利害関係者との関係性の悪化や会社のブランド力の毀損が生じる可能性があることから、これらの事象又は状況が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当しており、継続企業の前提に重要な不確実性が認められるとして、前連結会計年度末において(継続企業の前提に関する事項)の注記を付した。

 

 他方、当連結会計年度においては、当第5四半期連結会計期間に、中部電力ミライズ株式会社との間で、EV充電事業の合弁会社化を実行し、EV充電事業の拡大に伴う多額の資金需要への手当を図り、伊藤忠エネクス株式会社との間で資本業務提携を締結し、第三者割当増資による追加的な資金増強を行った。これらにより、会社は連結純資産を大幅に改善し、財務体質の改善を背景に、「エネルギープラットフォーム事業」や「エネルギーデータ事業」において、安定的なセグメント営業利益を継続的に増加させていくとともに、合弁会社化したEV充電事業においては、ノウハウ蓄積等によるコスト効率化により収益力を強化するとしている。また、一部の借入金は財務制限条項に抵触しているものの、取引金融機関と資金計画等の協議を行い、緊密な関係の維持、継続的な支援が受けられるよう努め、2024年9月及び12月に締結したEV充電事業に係るコミットメントライン契約に基づくブリッジローンの実行によりEV充電事業における設備投資資金を確保した上で設置計画を遂行した。さらには、外部調査委員会の調査報告書の提言に沿って策定した再発防止策を実行している。

 これにより、第5 経理の状況 1連結財務諸表等(2)【その他】「2.継続企業の前提に関する注記の解消について」に記載のとおり、会社グループは、当連結会計年度末においては、継続企業の前提に重要な不確実性はなく、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消したと判断し、継続企業の前提に関する注記の記載を行っていない。

 継続企業の前提に関する情報は、財務諸表利用者にとって関心が高い情報であると考えられる。また、継続企業の前提に関する評価には、経営者による対応策を反映した資金繰り計画が考慮されるところ、その見積りには経営者の主観的な評価や不確実性が伴うことから、監査人による批判的な検討が必要である。そのため、当監査法人は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解消についての経営者の判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解消についての経営者の判断の妥当性を評価するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・継続企業の前提に関する経営者の評価についての内部統制を理解し、整備・運用状況の評価を行った。

・継続企業の前提に関する経営者の評価を入手し、批判的な検討を実施した。

・経営者とのディスカッション等により継続企業の前提に関する評価、及び、その評価に当たっての重要な仮定に関する理解を行った。

・金銭消費貸借契約の閲覧及び財務制限条項の抵触の有無を検討した。また、金融機関の支援状況(財務制限条項抵触による期限利益喪失約款の行使をしないことを含む)を確認するため、財務制限条項に抵触している契約のある取引金融機関へのヒアリングを実施した。

・外部調査委員会の調査結果を受けて会社が策定した再発防止策の理解、及び、その実行による内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況の検討を行った。

・当第3四半期連結会計期間以降のEV 充電事業に係る固定資産の減損の要否を検討した。

・当連結会計年度における伊藤忠エネクス株式会社等による第三者割当増資に係る取引の実在性及び会計処理の妥当性の検討を行った。

・EV 充電事業の合弁会社化に係る一連の取引に関する実在性及び会計処理の妥当性の検討を行った。また、中部電力ミライズ株式会社と締結したEV充電事業の運営に係る株主間契約書を閲覧した。

・経営者による対応策を反映した「事業計画」及び「資金繰り計画」の合理性を検討した。

・当連結会計年度末における継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無の判断について、総合的に検討した。

 

その他の事項

 会社の2023年12月31日をもって終了した前連結会計年度の訂正後の連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該訂正後の連結財務諸表に対して2025年1月31日付けで無限定適正意見を表明している。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ENECHANGE株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、ENECHANGE株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 会社は、内部統制報告書に記載のとおり、持分法適用関連会社であるミライズエネチェンジ株式会社については、評価範囲に含めていない。同社については、2025年3月10日に吸収分割契約の効力が発生したことに伴い、会社の持分法適用関連会社となったものであり、内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断したためである。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を

実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づ

いて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体とし

ての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は85,680千円であり、非監査業務に基づく報酬はない。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

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