1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役CEO丸岡智也、執行役員CFO篠原雄一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。

 当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。

 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社(当連結会計年度に株式の譲渡等により連結除外した3社)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の2/3を超えている事業拠点及び税金等調整前当期純利益に及ぼす影響が大きい事業拠点(当連結会計年度に株式の譲渡等により連結除外した3社を含む)を、「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。

 さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 なお、持分法適用関連会社であるミライズエネチェンジ株式会社については、評価範囲に含めておりません。同社については、2025年3月10日に吸収分割契約の効力が発生したことに伴い、当社の持分法適用関連会社となったものであり、内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続きが実施できなかった場合に該当すると判断したためです。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、ミライズエネチェンジ株式会社については、2025年3月10日に吸収分割契約の効力が発生したことに伴い、当社の持分法適用関連会社となったものであり、内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続きが実施できませんでしたが、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

 該当事項はありません。

 

5【特記事項】

 前連結会計年度において当社は、新規事業であるEV充電事業において、EV充電設備所有を目的とする特別目的会社(SPC)を用いたスキームを採用し、当初は当該SPCを連結の範囲に含めておりませんでしたが、当時の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人からの、当該SPCを連結の範囲に含めるべきとの指摘及びその他複数の会計処理の誤謬の指摘を受け入れ、修正を行いました。

 これを受け、当社は、2024年3月27日に独立した外部の有識者で構成される外部調査委員会を設置し調査を行いました。調査の結果、一部の役職員において、会計監査人への説明と出資者への説明に意図的な乖離が生じていたことや不適切な言動があったと外部調査委員会により指摘されました。これらの事実は、元代表取締役CEOへの権限集中と強烈なトップダウンカルチャー、業績優先の経営姿勢、管理部門による内部牽制機能の不足、取締役会及び監査役会への情報共有の不足に起因する監督機能不全、経営陣のコンプライアンス意識を軽視する姿勢、会計・法務コンプライアンス面における社内体制の脆弱性、会計監査人とのコミュニケーション上の課題、外部専門家の活用不足等の不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものであります。以上のことから、当社の全社的内部統制及び決算・財務報告に係るプロセスに不備があり、また、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 当社はこの事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検を行うとともに財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、外部調査委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、2024年9月24日付で「改善報告書」を東京証券取引所へ提出いたしました。また、改善計画に則り速やかに内部統制の改善を図り、2025年3月25日付で「改善状況報告書」を東京証券取引所へ提出いたしました。

 当社は、当事業年度末日である2025年3月31日時点において、以下の再発防止に向けた改善施策の適切な運用を通じて、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

 再発防止に向けた改善施策

1.責任の明確化

(1)元代表取締役CEOの退任及び報酬の自主返上を実施

(2)社外取締役及び監査役の報酬の自主返上を実施

(3)本件スキームに関与した執行役員の責任を明確化

2.権限分散による経営トップに対する牽制機能の強化

(1)代表取締役の複数名選任

(2)最高財務責任者(CFO)の地位を上級執行役員とし、その独立性を確保

3.取締役会及び監査役会の経営トップに対する監督機能の強化

(1)取締役会へのレポートラインの複数化

(2)経営執行会議及びコンプライアンス・リスク管理委員会での議論項目と粒度の見直し

4.コンプライアンス意識の向上

(1)行動憲章の改訂による基本的な考え方や指針の明文化

(2)人事評価制度の改善(多面評価の導入等)

(3)内部通報制度の実効性の向上

(4)体系的かつ継続的な研修プログラムの実施

(5)定期的な意識調査の実施

5.会計機能・法務機能・内部監査機能の強化

(1)会計・経理機能の強化(人員増強、ポジションペーパー運用等)

(2)法務コンプライアンス機能の強化(人員増強、重要プロジェクトへの関与拡大等)

(3)内部監査機能の強化(専任内部監査室長の配置、独立性確保等)

6.会計監査人との信頼関係の構築

(1)会計監査人との連携強化

(2)三様監査の連携強化

 

 当社は、今後も継続する再発防止に向けた改善施策等の実施状況についてモニタリングを行ってまいります。