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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
84,000,000 |
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計 |
84,000,000 |
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月7日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
第10回新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社代表取締役 1名 当社執行役員を含む使用人 5名 当社従業員 7名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
21,300 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,130,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
355 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2028年7月1日 至 2035年7月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格:500 資本組入額:250 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
(2)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
(3)本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場
合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
(2)行使価額は、355円とする。
(3)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(4)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処
分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|||||
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||||||
(5)上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(6)その他、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その
他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.資本金および資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)3.(1)記載の資本金等増加限度額から上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2028年3月期又は2029年3月期のいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高及び調整後 EBITDA が、下記(a)から(e)の各号いずれかの水準を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。 (a)売上高が83億円以上、かつ、調整後EBITDAが10億円以上の場合: 行使可能割合20%
(b)売上高が83億円以上、かつ、調整後EBITDAが12.5億円以上の場合: 行使可能割合40%
(c)売上高が83億円以上、かつ、調整後EBITDAが15億円以上の場合: 行使可能割合60%
(d)売上高が83億円以上、かつ、調整後EBITDAが17.5億円以上の場合: 行使可能割合80%
(e)売上高が83億円以上、かつ、調整後EBITDAが20億円以上の場合: 行使可能割合100%
なお、当該調整後EBITDA の額は、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益に、償却費及び株式報酬費用を加算した額とする。 また、上記における売上高及び調整後EBITDA の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、執行役員、監査役、業務委託者又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、上記②にかかわらず、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下、「承継者」という。)が、新株予約権者が死亡した日から6か月を経過する日までの期間に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は本新株予約権を相続することができない。
(4) 次の各号に掲げる事項(以下、「組織再編事由」という。)が当社の株主総会(但し、第(b)号において当社の株主総会による承認を要さない場合及び第(f)号においては、当社の取締役会とする。)で承認された場合、当該承認の日から30日間に限り、当該承認の日において上記①乃至③の条件をすべてを満たす新株予約権の全数を行使することができる。 (a)当社が消滅会社となる合併契約 (b)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。) (c)当社が完全子会社となる株式交換契約、株式移転計画又は株式交付計画 (d)株式の併合(当該株式の併合によりその時点において存続する当社の新株予約権の目的とする当社株式が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。) (e)当社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 (f)当社の普通株式及び(その時点において当社の新株予約権が存続する場合)新株予約権を対象とする株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定める株式等売渡請求を意味する。)
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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2025年7月29日 (注)1 |
- |
42,716,556 |
△1,496,236 |
15,409 |
△1,496,236 |
5,409 |
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2025年4月1日~ 2025年9月30日 (注)2 |
161,112 |
42,752,232 |
6,947 |
16,947 |
6,947 |
6,947 |
(注)1.2025年6月24日開催の第10期定時株主総会の決議により、2025年7月29日付で資本金1,496,236千円及び資本準備金1,496,236千円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2025年10月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ132千円増加しております。
4.当社は、2024年2月9日付「第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました、JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式の発行により調達した資金の使途(以下「本資金使途」といいます。)について、下記のとおり一部変更することといたしました。
(1)変更の理由
本資金使途については、今後の成長に向けた投資資金として、①EV充電事業のプロモーション強化及び事業運営体制強化のための投資に係る資金として1,558百万円(支出予定時期:2024年3月~2025年12月)、②EV充電インフラのネットワーク構築のための充電機器購入に係る運転資金として1,442百万円(支出予定時期:2024年3月~2025年12月)、③EV充電事業の将来成長に資する投資資金として974百万円(支出予定時期:2024年3月~2028年12月)を充当することを予定しておりました。
上記①及び②については2024年3月から2024年12月にかけて全額を充当しており、③についても当初の予定通りに充当することを予定しておりました。しかしながら、2025年1月24日付「EV充電事業の合弁会社化に向けた子会社設立、当社及び子会社間の吸収分割契約締結並びに当社及び中部電力ミライズ株式会社との株式譲渡契約等の締結並びに子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ」及び同年3月10日付「(開示事項の経過)会社分割の完了(子会社の異動)及びEV充電事業承継会社の商号変更に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社グループは、中部電力ミライズ株式会社との合弁会社においてEV充電事業を運営していくこととなりました。また、これに加え2025年6月23日付「事業計画及び成長可能性に関する事項」に記載の通り、ENECHANGE2.0の中で、合弁会社におけるEV充電事業の将来成長並びに当社及び合弁会社との間でのシナジー分野としてのV2X(Vehicle to Everything)を含む分散型リソースの提供・制御・最適化を新たなソリューション領域の一つとして注力することを掲げております。これに伴い、当社の事業運営方針等や関係者との協議を踏まえ、下記「2.変更の内容」のとおり、本資金使途の一部変更を行うことといたしました。
(2)変更の内容
本資金使途の変更内容は以下のとおりであります(変更箇所は下線で示しております。)。
(変更前)
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具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
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① EV充電事業のプロモーション強化及び事業運営体制強化のための投資に係る資金 |
1,558 |
2024年3月~2025年12月 |
|
② EV充電インフラのネットワーク構築のための充電機器購入に係る運転資金 |
1,442 |
2024年3月~2025年12月 |
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③ EV充電事業の将来成長に資する投資資金 |
974 |
2024年3月~2028年12月 |
(注) 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等にて管理します。
(中略)
③ EV充電事業の将来成長に資する投資資金:上記以外のEV充電事業の将来的な成長に資する取組みに係る成長投資(M&Aを含みます。)に係る資金として、残額974百万円を2024年3月から2028年12月末までに充当する予定です。なお、現時点では具体的なM&Aの案件や規模に関する想定はありません。
(変更後)
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具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
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① EV充電事業のプロモーション強化及び事業運営体制強化のための投資に係る資金 |
1,558 |
2024年3月~2025年12月 |
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② EV充電インフラのネットワーク構築のための充電機器購入に係る運転資金 |
1,442 |
2024年3月~2025年12月 |
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③V2Xを含む次世代エネルギーインフラの構築・制御・最適化に資する成長投資資金 |
974 |
2025年7月~2028年12月 |
(注1) 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等にて管理します。
(注2)①②ついては2024年3月から12月にかけて全額充当済みであります。
(中略)
③ V2Xを含む次世代エネルギーインフラの構築・制御・最適化に資する成長投資資金:V2Xや分散型エネルギーリソースを含む次世代エネルギーインフラの構築・制御・最適化に資する成長投資(M&Aを含みます。)に係る資金として、残額974万円を2025年7月から2028年12月末までに充当する予定です。なお、現時点では具体的なM&Aの案件や規模に関する想定はありません。
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2025年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
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ENERGY STATION COMPANY LIMITED (常任代理人 みずほ証券株式会社) |
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計 |
- |
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(注)上記大株主の状況は、2025年9月30日現在における株主名簿に基づいて記載しております。
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。