該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法により評価しております。
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 3年~50年
工具、器具及び備品 4年~5年
定額法を採用しております。
・自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。
・のれん
投資の効果が見込まれる期間を見積り、8年以内の合理的な年数により均等償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする、定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、信託型ストックオプションに係る未収入金については、権利行使者ごとに一定の仮定のもとに返済可能額を算定し、回収不能見込額を計上しております。なお、権利行使者と当社間で返済することについて個別合意された金額の長期未収入金については、貸倒引当金を計上しておりません。
販売促進を目的として行う特典の付与による支出に備えるため、将来発生見込額を販売促進引当金として計上しております。
有価証券報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、課徴金納付命令を受ける可能性があるため、当該課徴金の見積額を決算訂正関連費用引当金として計上しております。
従業員に対して支給する賞与に充てるため支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社が認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
消費者向け電力・ガス切替サービス「エネチェンジ Home 電気・ガス比較」、「エネチェンジ Biz 電力最適診断」等の運営を行っており、提携企業から切替申込時の報酬及び、切替済みユーザーの電気・ガス料金に基づいて支払われる報酬を受領しております。これらは切替申込時に一時点で履行義務が充足されると判断しております。
ただし、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する定めに従って、取引対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めています。具体的には、電力切替サービスにおいて、消費者が電力供給サービスを成約後、短期間で解約した際に発生する返戻金の見込み額を返金負債として認識するとともに、切替済みユーザーの電気・ガス料金に基づいて支払われる報酬については、報酬額の見積りが可能となるユーザーの電気・ガス利用時点で収益を認識しております。
エネルギー事業者向けクラウド型DXサービス「エネチェンジ Utility 料金シミュレーション」「エネチェンジ Utility DR」等の運営を行っており、顧客から月額のシステム利用料の報酬及び、カスタマイズ・コンサルティング料の報酬を受領しております。報酬は一定期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、契約期間に応じて収益を認識しております。また、カスタマイズ・コンサルティング料の一部の報酬については、一時点で充足される別個の履行義務として収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社出資金の評価
当事業年度末の貸借対照表に計上されている関係会社出資金493,793千円については、持分法適用関連会社であり、投資事業有限責任組合であるJapan Energy Capital 1 L.P.及びJapan Energy Capital 2 L.P.に対する出資金であり、主に、海外のエネルギーベンチャー企業への投資を行っています。
関係会社出資金 493,793千円
関係会社出資金については、投資事業有限責任組合の投資先の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下している場合に減損処理を行っております。なお、実質価額には投資先の超過収益力が反映されているため、超過収益力の毀損の有無が重要となります。
なお、組合の直近の決算書を基礎として当該組合の投資先の減損処理を加味した持分相当額の純額を投資事業組合運用損益に計上しております。
組合の投資先の超過収益力の毀損の有無の判断においては、投資先の作成した事業計画の達成状況、事業環境の変化、資金調達状況、将来の成長性や業績に関する見通しを総合的に勘案しており、その上で、投資先の減損処理を行うべきかどうか判断しております。
投資先企業はスタートアップやベンチャー企業等であり、これらの投資先の中長期の事業計画には、投資先が属する市場の成長やマーケットシェアの拡大見込みが含まれることから高い不確実性が伴います。将来の成長性、業績に関する見通しなどの仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 245,419千円
なお、繰延税金負債と相殺前の金額は250,011千円です。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、翌事業年度の予算及び将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
将来獲得しうる課税所得の基礎となる将来の事業計画には中期経営計画の方針、当事業年度の実績、現在の経営環境及び今後の見通しを踏まえた売上予測や販管費コントロールの見込みが含まれ、経営者の判断を伴う継続ユーザー数等の主要な仮定により影響を受けます。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得の見積りに当たって、前提とした条件や仮定に変更が生じ、その見積額が減少した場合には、繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。
また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)を、当事業年度の期首から適用しています。これによる財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
未払消費税等の表示方法は、従来、貸借対照表上、その他(前事業年度35,220千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、未払消費税等(当事業年度4,036千円)として表示しております。
(信託型ストックオプションに対する課税)
国税庁は、2023年5月30日に「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表し、「信託型ストックオプション」は、会社側が付与した権利を役職員等が行使して株式を取得した場合、その経済的利益が実質的な給与にみなされることから、役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益については給与所得として源泉所得税を徴収して、納付する必要があるとの見解を示しました。前連結会計年度において、源泉所得税の要納付額を納税しましたが、未収の債権につきましては、当連結会計年度末において「流動資産」の「未収入金」に25,973千円、「固定資産」の「長期未収入金」に91,326千円計上しております。
また、権利行使者ごとに一定の仮定のもとに返済可能額を算定し、回収不能見込額について貸倒引当金を流動資産に2,839千円、固定資産に42,273千円計上しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、前事業年度は取引金融機関2行と、当事業年度は取引金融機関 行当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前事業年度(2025年3月31日)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部87,526千円には以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
2021年12月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部43,500千円には以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
2022年12月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部133,324千円には以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
① 2024年12月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2023年12月期末日及びそれ以降各会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。
なお、2025年3月期末日において上記の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失にかかる権利の行使に関する通知を受けておりません。
(4) 長期借入金の一部250,000千円(返済期日は2025年6月30日)については、当該借入金以外の債務について期限の利益を喪失したときは、借入先の請求通知により、直ちに借入金の元本及び利息並びに清算金その他当該金銭消費貸借契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての債務について一括で返済する旨の、期限の利益の喪失に関する特約が付されております。そのため、当該借入金についても期限の利益を喪失する場合があります。
当事業年度(2026年3月31日)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部37,534千円には以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
2021年12月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部25,500千円には以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
2022年12月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部83,320千円には以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
① 2024年12月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2023年12月期末日及びそれ以降各会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。
なお、2025年3月期末日において上記の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失にかかる権利の行使に関する通知を受けておりません。
※4 損害賠償に係る偶発債務
前事業年度(2025年3月31日)
(1) Terra Charge株式会社からの訴訟。
2024年12月13日に提出した臨時報告書に記載のとおり、当社は、Terra Charge株式会社(以下「Terra社」といいます。)から、①当社ウェブサイト上で公表している2024年2月開催の個人投資家様向け決算説明会質疑応答における、当社元代表取締役CEO城口洋平氏の発言が不法行為及び不正競争行為に該当する、②Terra社と同社取引先との間の投資契約又は融資契約に関して、投資金又は融資金の引き揚げを目的として当社が不当な妨害工作を行っており、不法行為に該当するなどとして、損害賠償請求金額510百万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求が提起されました。管轄裁判所において既に複数回の期日が開催されておりますが、当社といたしましては、Terra社の主張にはいずれも理由がないものとして、引き続き当社の正当性を主張・立証していく所存です。
(2) 元従業員からの訴訟
2025年2月12日に提出した「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は元役職員より2024年12月27日付で、東京地方裁判所に訴訟を提起され2025年2月10日に訴状の送達を受けました。信託型ストックオプションに対する課税に関して、国税庁が2023年5月30日に公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」に基づき、「信託型ストックオプション」は、会社側が付与した権利を役職員等が行使して株式を取得した場合、その経済的利益が実質的な給与にみなされることから、役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益については給与所得となり、当該所得については会社側にて源泉所得税を徴収する必要があることから、当社元従業員との間で、源泉所得税の求償について協議を実施してまいりましたが、今般、当該元従業員が、当社の求償行使権は認められず、また、当社が源泉徴収税額を入念に計算する義務に違反したと主張して、18百万円の債務不存在確認の請求及び損害賠償金177千円の支払いを求めて本件訴訟を提起したものです。
これに対して、当社は、2025年5月16日付で当該役職員に対する求償債権に係る求償金請求反訴を提起いたしました。管轄裁判所において既に複数回の期日が開催されておりますが、当社といたしましては、引き続き当社の正当性を主張・立証していく所存です。
なお、当該役職員に対する求償債権についてはその全額につき貸倒引当金を計上済みです。
当事業年度(2026年3月31日)
(1) Terra Charge株式会社からの訴訟。
2024年12月13日に提出した臨時報告書に記載のとおり、当社は、Terra Charge株式会社(以下「Terra社」という。)から、①当社ウェブサイト上で公表している2024年2月開催の個人投資家様向け決算説明会質疑応答における、当社元代表取締役CEO城口洋平氏の発言が不法行為及び不正競争行為に該当する、②Terra社と同社取引先との間の投資契約または融資契約に関して、投資金または融資金の引き揚げを目的として当社が不当な妨害工作を行っており、不法行為に該当する等として、損害賠償請求金額510,000千円及びこれに対する遅延損害金の支払請求が提起されましたが、2026年2月9日に東京地方裁判所において、Terra社の請求を全面的に棄却する旨の判決が言い渡されました。その後、控訴期限の経過により当該判決が確定し、本件訴訟は終結いたしました。
なお、本件訴訟の判決による業績への影響はございません。
(2) 元従業員からの訴訟
2025年2月12日に提出した「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は元従業員より2024年12月27日付で、東京地方裁判所に訴訟を提起され2025年2月10日に訴状の送達を受けました。信託型ストックオプションに対する課税に関して、国税庁が2023年5月30日に公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」に基づき、「信託型ストックオプション」は、会社側が付与した権利を役職員等が行使して株式を取得した場合、その経済的利益が実質的な給与にみなされることから、役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益については給与所得となり、当該所得については会社側にて源泉所得税を徴収する必要があることから、当該元従業員との間で、源泉所得税の求償について協議を実施して参りましたが、今般、当該元従業員が、当社の求償行使権は認められず、また、当社が源泉徴収税額を入念に計算する義務に違反したと主張して、18,007千円の債務不存在確認の請求及び損害賠償金177千円の支払を求めて本件訴訟を提起したものです。管轄裁判所において既に複数回の期日が開催されており、また、当社は、2025年5月16日付で当該元従業員に対する求償債権に係る求償金請求反訴を提起いたしました。当社は、これまで当社の正当性を主張・立証し、当該元従業員に対して反訴を提起する等訴訟を追行して参りましたが、今般、裁判所からの和解の提案を受け、当該元従業員が一定額の支払義務を認めたこと、和解条項の妥当性及び裁判の長期化による経済的負担等を総合的に判断した結果、裁判所の和解案に応じることが合理的であるとして、2025年12月25日付で和解が成立し、訴訟が解決いたしました。
なお、和解金は、2026年2月6日までに入金済みです。また、当該元従業員に対する求償債権については、その全額につき貸倒引当金を計上済みであったため、貸倒引当金の取り崩しを行っております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度46%、当事業年度55%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54%、当事業年度45%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 債務保証損失引当金戻入益
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2025年3月31日)
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を債務保証損失引当金繰入額を計上しておりましたが、債務保証がなくなったためであります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※4 関係会社清算益
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
ENECHANGE Innovation Limitedの清算にともなう清算益であります。
※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※6 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2025年3月31日)
ENECHANGE Innovation Limited及びミライズエネチェンジ株式会社に係る評価損であります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
ミライズエネチェンジ株式会社に係る評価損であります。
※7 決算訂正関連費用引当金繰入額
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2025年3月31日)
EV充電インフラ1号合同会社を非連結とした従来の会計処理について、前提となる事実関係を明らかにするとともに、当該会計処理の検討過程の検証、当該会計処理と類似する事案の存否、事実関係の調査及び評価、並びに内部統制上の課題を評価する必要性を認識し、独立した外部の有識者による外部調査委員会を設置して調査を行いました。
その結果、外部調査委員会による調査費用並びに調査に伴い追加で発生した開示書類作成支援費用及び監査報酬等を計上しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。