(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この結果、当第1四半期累計期間の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当該会計基準の適用以前より計上していた収益の認識時点と相違がないため、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)に記載した会計上の見積りにおける新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定において重要な変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年12月1日 至 2021年2月28日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、2020年12月29日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2020年12月28日を払込期日とする有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)により新株式300,000株を発行しております。当該増資により資本金及び資本準備金はそれぞれ213,900千円増加しました。
また、2021年1月26日を払込期日とする第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)により新株式82,500株を発行しております。当該増資により資本金及び資本準備金はそれぞれ58,822千円増加しました。
上記の結果、当第1四半期会計期間末において、資本金が372,722千円、資本準備金が280,722千円となっております。
当第1四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。