第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,000,000

16,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
2025年6月30日

提出日現在

発行数(株)

(2025年8月8日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

6,020,000

6,020,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

6,020,000

6,020,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2025年3月14日

付与対象者の区分及び人数 ※

当社の取締役(監査等委員を除く)5名、当社の執行役員5名、当社子会社の取締役2名

新株予約権の数 ※

2,150個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 

普通株式 215,000株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり100円

新株予約権の行使期間 ※

2026年4月1日~2035年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格  1,400円
資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2025年3月31日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2030年12月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様。)に記載された調整後経常利益(のれん償却費用は会計上の処理であり、キャッシュフローには影響を与えないため、実質的な収益力や事業運営の健全性を反映することで、株主価値向上とより強く連動することから経常利益にのれん償却額を加算した金額としております。)が2,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における調整後経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書に本新 株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3.(4)に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3.(6)に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

決議年月日

2025年3月14日

付与対象者の区分及び人数 ※

当社の取締役(監査等委員を除く)5名、当社子会社の取締役1名

新株予約権の数 ※

1,000個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 

普通株式 100,000株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり100円

新株予約権の行使期間 ※

2025年3月31日~2035年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格  1,540円
資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2025年3月31日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、行使期間においていつでも付与された新株予約権を行使することができる。ただし、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、新株予約権者に帰責する場合を除き、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って、開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

 

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3.(4)に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3.(6)に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年1月1日~

2025年6月30日

-

6,020,000

-

207,789

-

197,789

 

 

(5) 【大株主の状況】

2025年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社モア

東京都渋谷区南平台町6番4号

2,050,000

34.21

佐藤 透

東京都渋谷区

635,000

10.60

二田 俊作

東京都世田谷区

166,700

2.78

石田 幸司

神奈川県横浜市港北区

156,600

2.61

楽天証券株式会社

港区南青山2丁目6番21号

103,600

1.73

筒井 安規雄

東京都世田谷区

72,400

1.21

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

57,368

0.96

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

56,100

0.94

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

 千代田区大手町1丁目9番7号

55,300

0.92

LGT BANK LTD(常任代理人バークレイズ証券株式会社)

P.O.BOX85,FL-9490,VADUZ,FURSTENTUM LIECHTENSTEIN(東京都港区六本木6丁目10番1号)

51,900

0.87

3,404,968

56.82

 

(注) 1.株式会社モアは代表取締役 佐藤 透の資産管理会社であります。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

27,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

59,876

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

5,987,600

単元未満株式

4,700

発行済株式総数

6,020,000

総株主の議決権

59,876

 

(注)「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式4株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

                                            2025年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社リベルタ

東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー5F

27,700

-

27,700

0.46

27,700

-

27,700

0.46

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。