1.固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
2.引当金の計上基準
売掛金等債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
3.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金及び随時引き出しが可能な預金からなっております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(1) 繰延税金資産
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 23,486千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
予算及び中期経営計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を計上しており、予算及び中期経営計画は、一定の仮定を置いて策定しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(2) 無形固定資産
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
無形固定資産 530,951千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産の減損会計において、プラットフォーム事業における管理上の区分に基づき、発達ナビ、仕事ナビ、キャリアナビの事業ごとにグルーピングを行っております。各資産グループについて減損の兆候があると認められる場合には、それらから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に減損損失の認識が必要になります。減損損失の認識が必要と判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたします。
割引前将来キャッシュ・フローの予測は、予算及び中期経営計画を基礎として見積ることとしており、中期経営計画以降の成長性は関連する事業の長期的な成長性を勘案して決定していますが、将来キャッシュ・フローの予測が変更され、回収不能と判断される場合、減損損失を計上する可能性があります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は当事業年度15.8%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は当事業年度84.2%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.普通株式の株式数の増加200株は、新設分割による株式の発行によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は主に事業計画に照らして、必要な資金を主に借入により調達しております。
営業債権である売掛金は、主として顧客等の信用リスクに晒されております。営業債務である未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は、事業計画に照らして資金調達を目的としたものであります。
当社は、営業債権について、担当部署が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当事業年度(2021年3月31日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払消費税等
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 関係会社長期借入金
時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
当事業年度(2021年3月31日)
3. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度(2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(*) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
1 製品及びサービスごとの情報
当社は、LITALICOプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、LITALICOプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注1)資金の借入については市場金利を勘案して決定しております。また、担保の受入はありません。
(注2)当社への出向者の人件費を勘案して決定しております。
(注3)親会社との業務委託については、同社の運営費用を基に決定しております。
(注4)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注5)2021年4月1日付、株式会社LITALICOパートナーズへ商号を変更しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
株式会社LITALICO(2021年3月30日付で東京証券取引所にて上場廃止)
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在せず、当該株式は当事業年度末日時点では非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(グループ内組織再編成に関する事項)
LITALICOグループは、今後も継続的に、LITALICOワークス事業、LITALICOジュニア事業における障害福祉事業領域における出店を加速させることで安定的な成長を実現する一方で、福祉領域のプラットフォーマーとしての事業展開を一層推進し、一般教育領域への展開も併せて加速させたいと考えております。
そのため、当社設立以降の経営環境や社会情勢の変化、事業環境の状況等を総合して検討した結果、当社が運営するプラットフォーム事業とLITALICOグループ内の他の各サービスとの連携を図ることでLITALICOグループとしてのシナジーを最大化させるとともに、事業の高度化及び迅速化による事業規模のさらなる拡大を加速化させるために、最適なストラクチャーとすべく、プラットフォーム事業領域及び一般教育事業領域を当社事業とする再編制を行うことを決定いたしました。
下記の通り、株式交換の実施に加え、同一当事会社において行われる現物配当、簡易分割を行うことで、LITALICOワンダー事業及びLITALICOジュニア学習教室事業、LITALICOグループ経営管理及び子会社管理事業を、株式交換完全親会社である当社へ承継することを一連の再編の目的としております。
当該株式交換により、2021年4月1日付で、当社は株式会社LITALICOパートナーズの完全親会社となりました。
1.株式交換の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称 LITALICOグループ全体の経営管理
事業の内容 LITALICOグループ全体の経営管理及びそれに付帯する業務等
(2) 企業結合日
2021年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社、株式会社LITALICOパートナーズを株式交換完全子会社とする、交換比率1:1のLITALICOグループ内部における株式交換
(4) 結合後企業の名称
株式交換完全親会社:株式会社LITALICO(当社)
株式交換完全子会社:株式会社LITALICOパートナーズ(旧会社名 株式会社LITALICO)
(5) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づく、共通支配下の取引に準じた会計処理を実施する予定です。
(6) 増加する資本金及び準備金に関する事項
増加する資本金の額 : 365,000千円
増加する資本準備金の額:5,191,794千円
増加する利益準備金の額: 0円
2.現物配当の概要
(1) 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
会社名 :福祉ソフト株式会社
株数 :106株
帳簿価額 :1,042,510千円
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項
現物配当の効力発生日時点において株式会社LITALICOパートナーズの発行済株式の全てを有する当社に対して、配当財産のすべてを割り当てる。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年4月1日
(4) 現物配当の日程
株式会社LITALICOパートナーズ 現物配当決議(会社法第319条) 2021年4月1日
株式会社LITALICOパートナーズ 現物配当効力発生日 同日
(5) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、「共通支配下の取引等」として会計処理をする予定です。
3.現物配当の概要
(1) 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
会社名 :株式会社OliveUnion
株数 :138,491株
帳簿価額 :1,133,749千円
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項
現物配当の効力発生日時点において株式会社LITALICOパートナーズの発行済株式の全てを有する当社に対して、配当財産のすべてを割り当てる。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年4月1日
(4) 現物配当の日程
株式会社LITALICOパートナーズ 現物配当決議(会社法第319条) 2021年4月1日
株式会社LITALICOパートナーズ 現物配当効力発生日 同日
(5) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(改正企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(改正企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、「共通支配下の取引等」として会計処理をする予定です。
4.吸収分割の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
LITALICOワンダー事業及びLITALICOジュニア学習教室事業、LITALICOグループ経営管理及び子会社管理事業の一部
(2) 結合日
2021年4月1日
(3) 結合の法的形式
当社を分割承継会社とし、2021年4月1日付で当社の連結子会社となる株式会社LITALICOパートナーズを分割会社とする無対価吸収分割
(4) 結合後企業の名称
本結合に伴う企業の名称に変更はありません。
(5) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(改正企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(改正企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、「共通支配下の取引等」として会計処理をする予定です。
(ストック・オプション(新株予約権)の付与)
2021年4月22日開催の取締役会決議に基づき2021年5月7日付で当社の従業員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権の割当てを行いました。
第10回新株予約権
※ 割当日(2021年5月7日)における内容を記載しております。なお、未定事項については「-」で表記しております。
※※新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)1. 新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 行使価額は、4,555円とする。
割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。
3. 新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1 に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(ニ)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2 に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(注)4 (ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使の条件
(注)3 に準じて決定する。
(ト)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
「新株予約権の要項」に定める事由に該当する場合、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
(特定譲渡制限付株式)
2021年5月10日開催取締役会において、募集株式の発行について、下記のとおり決議いたしました。
(1)発行の目的及び理由
本募集は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び従業員へ、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象者に金銭報酬(取締役については、一事業年度あたり500百万円の範囲内とします。)を付与し、当該金銭報酬を払い込むことにより発行が予定される譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づく発行となります。当社2021年3月22日開催の臨時株主総会において本制度の導入に関する取締役報酬議案が可決承認されたことから、同2021年5月10日開催の当社取締役会決議によりその発行の決議を行ったものです。
また、同取締役会において、取締役2名に加えて、従業員1名をその付与対象に含めた譲渡制限付株式発行の決議を行いました。
なお、当社(旧会社名 株式会社LITALICOメディア&ソリューションズ)は株式会社LITALICOパートナーズ(旧会社名 株式会社LITACLICO。以下「旧LITALICO」といいます。)との間で、当社を株式交換完全親会社、旧LITALICOを株式交換完全子会社化とする株式交換契約を締結し、同契約に基づく株式交換により2021年4月1日付で旧LITALICOの株主に当社の株式を交付しておりますが、2020年12月15日開催の旧LITALICO臨時株主総会におきましても、本制度と同内容の制度の導入に関する取締役報酬議案が可決承認されております。
(2)発行の概要
(資本準備金の減少)
当社は、2021年5月31日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第1回定時株主総会において資本準備金の額の減少について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本準備金の額の減少の目的
2021年4月1日付の株式交換により資本準備金が増加いたしましたので、今後の資本政策の機動性・柔軟性の確保及び分配可能額の充実等を目的とし、会社法第448条第1項の規定に基づき、株式交換により生じた資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
2.資本準備金減少の内容
① 減少する資本準備金の額 5,191,794,848円
② 増加するその他資本剰余金の額 5,191,794,848円
資本準備金減少額をその他資本剰余金に振り替えます。
3.資本準備金減少の日程
① 取締役会決議日 2021年5月31日
② 株主総会決議日 2021年6月29日
③ 債権者異議申述最終期日 2021年8月24日(予定)
④ 効力発生日 2021年8月31日(予定)