(注)1.当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社の株式は、2021年4月1日に東京証券取引所市場第一部へテクニカル上場を行ったため、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替株式となったことから、株式の名義書換えに関する事項につき、当該事項はございません。
3.当社は、2021年4月1日付の株式会社LITALICO(E32144)との株式交換により、事業年度末日時点の株式会社LITALICO(E32144)株主へ、当該株式1株に対して当社株式1株を発行いたしました。そのため、会社法124条4項の規定に基づき、その発行時点で当社株主として株主名簿に記録された株主をもって、当社の2021年3月31日に終了する事業年度にかかる定時株主総会において議決権を行使することが出来る株主と定めました。