2021年4月1日に行われた株式交換及び吸収分割、現物配当など一連のグループ内組織再編に伴い、株式会社LITALICOパートナーズ(旧商号:株式会社LITALICO)、株式会社LITALICOライフ、福祉ソフト株式会社を第1四半期連結会計期間より当社の連結の範囲に含めており、株式会社Olive Unionを、当社の持分法適用関連会社としております。なお、株式会社LITALICOパートナーズ、福祉ソフト株式会社は当社の特定子会社に該当しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、ライフプランニング事業のサービスの提供について、従来は一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の識別及び充足時点について検討した結果、一部のサービス提供については一定期間にわたり収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
(新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りへの影響)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症対策として衛生管理等を徹底した上でサービスを提供しており、財政状態及び経営成績に与える重要な事象は生じておりません。本書提出日現在においてもサービス提供を継続しており、新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや収束時期等に関わらず、当社グループの業績への重要な影響はないものと仮定し、会計上の見積りには織り込んでおりません。ただし、新型コロナウイルス感染症による影響には不確実性が伴い、実際の結果は異なる可能性があります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要は費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 新型コロナウイルス感染症による損失
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う政府や自治体による要請や声明を踏まえ、閉所した拠点に係る固定費(人件費・地代家賃・減価償却費)等であります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当に関する事項
(注)1.株式会社LITALICOパートナーズの定時株主総会であります。
2.2021年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記配当金の基準日が、2021年3月31日であるため、1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。
2.株主資本の金額の著しい変動
当社グループは、2021年4月1日に株式交換及び吸収分割、現物配当など一連のグループ内組織再編を実施しました。この結果、当第2四半期連結累計期間において、資本金が374百万円増加、自己株式が298百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が419百万円、自己株式が298百万円となっています。
【セグメント情報】
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、LITALICOジュニアパーソナルコース、LITALICOワンダー、LITALICOライフの各サービスを含んでおります。
2.調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、LITALICOジュニアパーソナルコース、LITALICOワンダー、LITALICOライフの各サービスを含んでおります。
2.障害者総合支援法、児童福祉法及び当該法律に関連する政省令(条例を含む)を指しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)当社は、2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
当社は、2021年8月30日開催の取締役会決議に基づき、2021年10月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1)株式分割の目的
1株当たりの投資金額を引き下げて株式の流動性を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2021年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。
② 分割により増加する株式数
③ 分割の日程
基準日公告日 2021年9月15日
基準日 2021年9月30日
効力発生日 2021年10月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
これによる影響につきましては、「1株当たり情報」に記載しております。
(3)株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき2021年10月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更するものです。
② 定款変更の内容
変更の内容は以下の通りであります。(下線は変更箇所を示しております。)
③ 定款変更の日程
効力発生日 2021年10月1日
(4)その他
資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
当社は、2021年11月1日開催の取締役会において、2021年11月17日を割当日として、当社従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行を行う旨の決議をいたしました。
第11回新株予約権
※ 割当決議日(2021年11月1日)における内容を記載しております。なお、未定事項については「-」で表記しております。
※※新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同 じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、1株当たりの払込金額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り捨てる)。
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(ニ)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて1株当たりの行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(注)4(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(ト)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
「新株予約権の要項」に定める事由に該当する場合、当社は無償で新株予約権を取得できる。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ決定する。
(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
該当事項はありません。