(注) 1.当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定める予定です。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、テクニカル上場に伴い、同日までに定款変更の効力が生じ、当社の公告方法を電子公告とする予定です。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする予定です。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載する予定であり、そのアドレスは次のとおりとする予定です。
https://www.litalico.co.jp/