第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

122,880,000

122,880,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2025年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

35,712,312

35,712,312

東京証券取引所
プライム市場

単元の株式数は100株です。

35,712,312

35,712,312

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第21回新株予約権

決議年月日

2025年4月28日

割当年月日

2025年5月19日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員 1名

新株予約権の数

83個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 8,300株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1,218円(注)2

新株予約権の行使期間

自 2027年4月29日 至 2035年4月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1,811円

資本組入額  906円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

 

※ 発行時(2025年5月19日)における内容を記載しています。

(注)1.新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率

 

また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2.新割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をも

    って次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

 

 

調整後

行使価額

 

 

 

調整前

行使価額

 

×

 

既発行

株式数

 

新規発行

株式数

×

1株当たり払込金額

1株当たり時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

    上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

    割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。

 

  3.新株予約権の行使の条件

(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使

      用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。

(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。

(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ

   ないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。

(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。

4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数   

    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類   

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(ニ)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて1株当たりの行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(注)4(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(ヘ)新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(ト)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

「新株予約権の要項」に定める事由に該当する場合、当社は無償で新株予約権を取得できる。

(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。

(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ決定する。

(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め

   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

 

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高(百万円)

2025年5月19日(注)1

700

35,712,312

0

529

0

154

2025年8月15日(注)2

35,712,312

△229

300

154

 

(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加です。

      2.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合43.3%)。

 

 

(5) 【大株主の状況】

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

長 谷 川  敦 弥

岐阜県多治見市

9,808,400

27.76

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

4,523,300

12.80

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 
赤坂インターシティAIR

2,318,000

6.56

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人)モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K.
(東京都千代田区大手町1丁目9-7大手町フィナンシャルシティサウスタワー)

1,678,900

4.75

佐 藤  崇 弘

東京都港区

1,101,000

3.12

穐 田  誉 輝

東京都渋谷区

1,063,440

3.01

THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部

BOULEVARD ANSPACH1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟)

946,400

2.68

NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW
(常任代理人)野村證券株式会社

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋1丁目13-1)     

893,191

2.53

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人)BOFA証券株式会社

 MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目4-1日本橋一丁目三井ビルディング)

848,576

2.40

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目9-7大手町フィナンシャルシティサウスタワー

505,260

1.43

23,686,467

67.03

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

376,300

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

35,321,400

 

353,214

単元未満株式

普通株式

14,612

 

発行済株式総数

35,712,312

総株主の議決権

353,214

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれています。

(自己保有株式)

 

 株式会社LITALICO

    79株

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2025年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式

総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社LITALICO

東京都目黒区上目黒二丁目1番1号

376,300

-

376,300

1.05

376,300

-

376,300

1.05

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。