独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年3月30日

株式会社ビーイングホールディングス

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

北陸事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

鹿島 高弘

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森部 裕次

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビーイングホールディングスの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ビーイングホールディングス及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

物流事業に係る営業収益の計上額の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社ビーイングホールディングス及び連結子会社(以下「ビーインググループ」という。)の当連結会計年度の連結損益計算書において営業収益20,029百万円が計上されている。連結財務諸表注記(セグメント情報等)に記載のとおり、このうち物流事業の営業収益が90%超を占めている。

 物流事業の営業収益は、実現主義の原則に基づいて、契約に基づく役務提供が完了し、かつ、対価が成立したと判断される時点で認識している。

 物流事業の営業収益は、商品が配送された時点で取扱物量又は通過金額(物流センターから出荷された商品の卸売金額)に一定の料率を乗じた金額により認識されるが、配送される商品の物量は大量であるため、適切に取扱物量又は通過金額が集計されない場合には、営業収益の計上額を誤る可能性がある。ビーインググループでは顧客の締日に合わせて代金請求を行っており、特に、顧客の締日から月末日までの役務提供に係る営業収益(以下「締日後営業収益」という。)は未請求のまま計上されることから、当該期間の取扱物量又は通過金額が適切に集計されない場合には、営業収益の計上額を誤るリスクが存在する。

 以上から、当監査法人は、ビーインググループの物流事業に係る営業収益計上額の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、ビーインググループの物流事業に係る営業収益の計上額の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 物流事業の営業収益の計上プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に、締日後営業収益が適切に集計されていることを確認するための統制に焦点を当てた。

(2)営業収益計上額の適切性の検討

 物流事業に係る営業収益の計上額の適切性を検討するため、特に、締日が月末日と異なる顧客に対する営業収益について、以下の手続を実施した。

・締日後営業収益の中から一定の条件に該当する取引を抽出し、計上額の計算資料と顧客から入手した取扱数量又は通過金額のデータ、料率を定めた覚書等の根拠証憑と照合した。

・期末日以前の月末日に計上された締日後営業収益に係る取扱数量又は通過金額と翌月に顧客から入手した支払通知に含まれる取扱数量又は通過金額の明細を照合し、過去の締日後営業収益の計上額の精度を確かめた。

 

 

 

福井SCMセンターの開設に伴う有形固定資産の取得取引に係る会計処理の正確性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度において、株式会社ビーイングホールディングス及び株式会社福井アクティー(以下「福井アクティー」という。)は、福井SCMセンターの開設に伴って、連結貸借対照表に有形固定資産が1,400百万円計上されている。これは、当連結会計年度の連結総資産の9.9%に相当する金額である。

有形固定資産は、事業の用に供した時期に、建物及び構築物、機械装置及び運搬具等に計上され、減価償却が行われる。

福井SCMセンターは、福井アクティーの既存センターであった福井センター、福井国分センター及び福井DCセンターの機能を統合して業務効率を向上させることを目的として開設された。そのため、福井SCMセンターの設備投資額は非常に多額であり、取得取引の計上金額及び勘定科目並びに取得資産に係る償却開始時期が適切に処理されない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、福井SCMセンターの開設に伴う有形固定資産の取得取引に係る会計処理の正確性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、福井SCMセンターの開設に伴う有形固定資産の取得取引に係る会計処理の正確性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 有形固定資産の取得取引に関連するプロセスの内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に有形固定資産の取得取引の計上金額及び勘定科目並びに取得資産に係る償却開始時期が適切に処理されていることを確認するための統制に焦点を当てた。

(2)取得取引の計上金額及び勘定科目並びに取得資産に係る償却開始時期の正確性の検討

 福井SCMセンターの開設に伴う有形固定資産の取得取引の計上金額、時期及び勘定科目、並びに取得資産に関する償却開始時期の正確性を検討するため、以下の手続を実施した。

・福井センター、福井国分センター及び福井DCセンターの移管に係る進捗管理資料を閲覧して、固定資産台帳における有形固定資産の償却開始時期と重要な乖離がないか否かを確認した。

・会社が実施した有形固定資産の実査に立会い、固定資産台帳に計上された有形固定資産が実在していることを確かめた。

・有形固定資産の取得取引について、契約書、注文書、納品書、据付証明書等の証憑と突合した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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