第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

17,310,000

17,310,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2022年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2023年3月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,939,380

4,939,550

東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

4,939,380

4,939,550

 

(注)提出日現在の発行数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

a. 第2回新株予約権

決議年月日

2018年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員        25
子会社従業員       1
外部協力者        1(注)5

新株予約権の数(個)※

7,201[7,167]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 36,005[35,835](注)1,4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

350[350](注)2,4

新株予約権の行使期間 ※

自2020年12月1日 至2030年11月30日(注)6

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   350[350](注)4
資本組入額  175[175](注)4

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

③ 新株予約権者は、上記①及び②により新株予約権を行使できることを条件に、2020年12月1日、2021年12月1日、2022年12月1日、2023年12月1日、2024年12月1日に、新株予約権の20%ずつが権利行使可能となる(以下、権利行使可能となることを「ベスティング」といい、その割合を「ベスティング割合」という。)ただし、新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も失った場合又は死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは中止する。なお、ベスティングされる新株予約権の数については、新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。また、5回目のベスティングにおいて、新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない新株予約権がある場合には、残存する当該新株予約権も全て行使することができるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。

4.当社は、2020年8月13日付取締役会決議により2020年8月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行いました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.退職等による権利の喪失及び従業員の当社取締役就任により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員16名、外部協力者1名の合計18名となっております。

6.ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。

 

 

b. 第3回新株予約権

決議年月日

2019年11月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役       3(うち社外取締役 1)
当社監査役       3
当社従業員       32
子会社取締役      1(注)5

新株予約権の数(個)※

7,696[7,696]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 38,480[38,480](注)1,4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

800[800](注)2,4

新株予約権の行使期間 ※

自2021年12月1日 至2031年11月28日(注)6

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   800[800](注)4
資本組入額  400[400](注)4

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

③ 新株予約権者は、上記①及び②により新株予約権を行使できることを条件に、2021年12月1日、2022年12月1日、2023年12月1日、2024年12月1日、2025年12月1日に、新株予約権の20%ずつが権利行使可能となる(以下、権利行使可能となることを「ベスティング」といい、その割合を「ベスティング割合」という。)ただし、新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も失った場合又は死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは中止する。なお、ベスティングされる新株予約権の数については、新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。また、5回目のベスティングにおいて、新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない新株予約権がある場合には、残存する当該新株予約権も全て行使することができるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。

4.当社は、2020年8月13日付取締役会決議により2020年8月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行いました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.退職等による権利の喪失及び従業員の当社取締役就任により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役6名(うち社外取締役4名)、当社従業員24名の合計30名となっております。

6.ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年9月28日
 (注)1

855,700

860,000

95,500

92,500

2020年3月30日
 (注)2

5,500

865,500

25,025

120,525

25,025

117,525

2020年8月29日
 (注)3

3,462,000

4,327,500

120,525

117,525

2020年12月23日
 (注)4

610,000

4,937,500

350,750

471,275

350,750

468,275

 2021年1月1日~

2021年12月31日
 (注)5

1,705

4,939,205

298

471,573

298

468,573

 2022年1月1日~

2022年12月31日
 (注)5

175

4,939,380

31

471,605

31

468,605

 

(注) 1.株式分割        1株あたり200株

2.有償第三者割当       5,500株

発行価格       9,100円

資本組入額      4,550円

割当先     みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合

3.株式分割        1株あたり5株

4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格       1,250円

引受価額       1,150円

資本組入額       575円

5.新株予約権の行使による増加であります。

6.2023年1月1日から2023年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が170株、資本金が29千円及び資本準備金が29千円増加しております。

 

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数

(人)

2

22

34

16

15

3,766

3,855

所有株式数(単元)

179

1,089

28,567

372

61

19,100

49,368

2,580

所有株式数の割合(%)

0.36

2.21

57.87

0.75

0.12

38.69

100.00

 

(注)自己株式99株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2022年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社YSホールディングス

東京都渋谷区恵比寿南1丁目1番1号

2,285,827

46.28

株式会社monolice

東京都港区浜松町2丁目2番15号

390,000

7.90

古屋 佑樹

東京都目黒区

210,000

4.25

SHINOSKAL合同会社

東京都渋谷区恵比寿2丁目28番10号

100,000

2.02

外川 穣

東京都港区

61,000

1.23

村野 慎之介

東京都港区

54,473

1.10

大石 正德

佐賀県佐賀市

43,300

0.88

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

40,100

0.81

サンエイト・PS1号投資事業組合

東京都港区虎ノ門1丁目15番7号

37,500

0.76

荒井 正昭

東京都渋谷区

32,600

0.66

3,254,800

65.89

 

(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.当社所有の自己株式99株があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2022年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

49,368

株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

4,936,800

 

単元未満株式

普通株式

2,580

発行済株式総数

4,939,380

総株主の議決権

49,368

 

(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他( - )

保有自己株式数

99

99

 

(注)当期間における取得自己株式には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。

当連結会計年度におきましては、当期の業績を踏まえまして誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。

利益配分につきましては、今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案した上で業績の動向を踏まえた配当を検討していく方針であり、今後の配当実施の可能性、実施時期については現時点で未定であります。

なお、当社は配当を実施する場合、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値の向上を目指す会社の基本機能として位置付け、経営環境の変化に対する迅速な対応、経営の透明性の確保及び健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制の充実に継続的に取り組んでおります。その取り組みの中で、当社に対する株主、顧客、ユーザー及び従業員等の各ステークホルダーからの信頼を確保し、説明責任をよりよく果たすことを目指しております。また、持株会社化に伴い経営の監督と執行の役割分担の明確化のために、執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督する体制に移行しました。

当社は、今後も発展ステージに応じ、継続して最もふさわしいコーポレート・ガバナンス体制を構築し、企業価値の最大化に資する取り組みを不断に行ってまいる所存であります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法に規定される機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。当社は、経営の機動性、透明性、客観性及び健全性の確保・向上を目的として、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題として認識するとともに、独立性の高い社外取締役1名及び社外取締役である監査等委員である取締役のみで構成される監査等委員会を設置することにより、経営の監視機能の実効性を図ることができると判断し、現状の体制を採用しております。

子会社管理として、関係会社管理規程に則り、各子会社の代表取締役又は取締役には、当社代表取締役社長CEO、取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は執行役員が就任し、執行役員規程に則り、定期的に執行役員会を開催し、月次の財務数値、予算達成状況及び営業活動状況等の業務執行状況について報告を受け、必要に応じて取締役会又は常務会にて重要事項の決議を実施しております。

また、内部監査室を設置のうえ三様監査を行うことにより、会社法をはじめとする各種関連法令に則った適法な運営を行っております。さらに、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士を含む外部専門家と連携する体制をとっております。

 

a 取締役会

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名の計7名で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち1名、監査等委員である取締役のうち3名が2023年4月1日時点の会社法における社外取締役であります。各月1回定時取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令又は定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明性を確保できるよう努めております。取締役会の議長は代表取締役社長CEOであり、構成員の氏名については、後記「(2)役員の状況」に記載しております。

 

b 監査等委員会

監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名(うち社外取締役1名)、非常勤監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成され、各月1回定時監査等委員会を開催しているほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。議長は常勤監査等委員である取締役であり、構成員の氏名については、後記「(2)役員の状況」に記載しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会及び常務会等の会議体へ出席のうえ意見を述べるとともに、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行に対して監査を実施しております。

 

c 常務会

会社の業務執行に関する重要事項について、取締役会のほかに、主に取締役会からの委嘱事項及びその他経営上の重要事項を審議し決定することを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役を除く取締役及び執行役員を構成員とし監査等委員である取締役を出席者(常勤監査等委員である取締役は必ず出席するものとし、非常勤監査等委員である取締役は必要に応じた出席)とする常務会を必要に応じて開催しております。常務会の議長は代表取締役社長CEOであり、構成員の氏名については、後記「(2)役員の状況」に記載しております。

 

d コンプライアンス委員会

当社は、各種リスク及びコンプライアンスに係る事項に対し、組織的・計画的に対応することを目的として、代表取締役社長CEO、取締役CFO及び委員長たる代表取締役社長CEOが指名する者で構成され監査等委員である取締役の出席(常勤監査等委員である取締役は必ず出席するものとし、非常勤監査等委員である取締役は必要に応じた出席)のもと開催されるコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等のほか、リスク管理の全体的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に取り組んでおります。構成員の氏名については、後記「(2)役員の状況」に記載しております。

 

e 会計監査人

当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 

f 内部監査室

当社では、内部監査室を設置しております。内部監査室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に対し報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

 

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。


 

③ 企業統治に関するその他の事項

a 内部統制システムの整備の状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての取締役会決議の内容の概要は以下のとおりであります。

 

イ.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ)当社及び子会社は、透明性の高い健全な経営を実現するべく、取締役・使用人が国内外の法令、社内規程、社会常識、モラル等のルールを遵守した行動をとるためのコンプライアンス体制を確立する。

(ⅱ)このコンプライアンス意識の徹底のため、代表取締役社長CEO、取締役CFO及び委員長たる代表取締役社長が指名する者で構成され、監査等委員である取締役の出席(常勤監査等委員である取締役は必ず出席するものとし、非常勤監査等委員である取締役は必要に応じた出席)のもと開催されるコンプライアンス委員会及びコンプライアンス管理者が各事業部門と連携をとりつつ、コンプライアンス体制整備を全社横断的に実施する。

(ⅲ)内部通報制度の運用により、当社グループのコンプライアンス問題を早期に発見し、調査、是正措置を行うことで、問題の再発防止に努める。

(ⅳ)監査等委員である取締役及び内部監査室は連携してコンプライアンス体制を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

(ⅴ)社外取締役の招聘とその役割の発揮により、経営の透明性と公正な意思決定を実施する。

(ⅵ)取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間相互に業務執行を監督する。

(ⅶ)監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。

)反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、被害の防止とステークホルダーの信頼を損なわぬよう役員・従業員は行動する。

 

ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ⅰ)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書をはじめその職務の執行に係る重要な情報を法令及び文書管理規程に基づき適切に保存及び管理する。

(ⅱ)取締役がこれらの文書等を常時閲覧できる環境を維持する。

 

ハ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

(ⅰ)リスク管理規程等を策定し、リスク状況の把握とその適切な評価に努めると共に緊急体制の整備を図り、迅速かつ効果的なリスク体制を整備する。

(ⅱ)当社グループの事業性を踏まえ、個人情報保護規程、情報セキュリティ管理規程等を定め、当該規程等の環境変化に対応した更新・改正や教育等を行うものとする。

(ⅲ)監査等委員会及び内部監査室は、連携して各部門のリスク管理状況を監査、定期的に、又は必要に応じて、取締役会に報告する。

(ⅳ)大規模地震や火災等による当社基幹システムの停止、当社グループのステークホルダーの健康・安全に関わる事故の発生、社内又は社外に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが顕在化した場合は、代表取締役社長CEOを室長とする緊急事態対策室を設置し、迅速かつ適切な対応のもと、損失、危険の最小化に図る。

 

ニ.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)原則月1回の取締役会、また必要に応じて臨時取締役会及び常務会を開催し、取締役の情報共有と業務に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行う。

(ⅱ)取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等により取締役の職務執行に関する権限及び責任を定める。また、必要に応じて見直しを行う。

(ⅲ)IT技術を活用したワークフロー、TV会議、情報共有、情報管理等の各システムを活用することで、意思決定プロセスの迅速化、簡素化を図る。

 

ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

(ⅰ)当社の内部監査室は当社及び子会社各社の内部監査を実施する。

(ⅱ)子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管理規程に基づき当社に事前の承認・報告をする事項を定める。

 

ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(ⅰ)監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人を置くことを取締役会に対して求めることができる。

(ⅱ)当該使用人の人事異動及び考課は、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

 

ト.当社取締役、使用人、当社グループ取締役等が監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(ⅰ)グループ会社の役職員は、監査等委員会の要請に応じ、その職務執行に関する事項の報告を行う。

(ⅱ)グループ会社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実又は重大な法令若しくは社内ルールの違反を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告を行う。

(ⅲ)前記報告を行った当社グループ役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(ⅳ)内部通報制度の運用状況について定期的に監査等委員会に報告を行う。

 

チ.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(ⅰ)監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い又はその償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

リ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制

(ⅰ)監査等委員会は、代表取締役及び他の取締役との間で定期的に意見交換を行う。

(ⅱ)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携し、実効的に監査を行うことができる体制を確保する。

 

b リスク管理体制の整備の状況

当社は、「リスク管理規程」に基づき、リスクの適切な評価をもとに、その回避、軽減、移転その他必要な措置を講じることとしております。

また、「内部通報規程」に基づき、内部通報窓口を設置し、法令若しくは当社内規程等の違反又はその疑いがあるとの情報に従業員が接した場合、その情報を社内窓口又は社外窓口に通報することができる仕組みを設けております。通報を受けた対応窓口は、事実関係の把握に努め、適時適切に対応することとしております。

 

c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、各子会社の役員に当社の役員又は従業員を配し、多くの社内規程を準用させることで、当社と同程度の水準の体制整備を実施しております。

また、子会社の事業運営に対する管理機能は全て親会社である当社が担っているほか、当社役員の一部による子会社役員の兼務及び子会社経営会議への当社役員の参加等による統制を行っております。子会社の役員報酬額についても、各事業年度の各子会社の業績に応じて適正な報酬が支払われるよう当社取締役会において審議することとしており、当社グループ全体でのガバナンス体制の強化を図っております。

 

d 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項及び第2項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も引き続き適切な人材を確保できるようにすることを目的とするものであります。

 

e 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

f 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用、社内調査費用等について、当該保険契約により補填されます。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等については、補填の対象外としています。なお、保険料は全額当社負担となっております。

 

g 取締役会で決議できる株主総会決議事項
 イ.中間配当

当社は、機動的な利益還元を行うことを目的に、取締役会決議により、毎年6月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

 

 ロ.自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

h 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、11名以内とする旨を定款で定めております。監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款で定めております。

 

i 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定めております。

 

j 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨定款に定めております。

 

k 支配株主との取引を行う際における少数株主を保護するための方策

当社は、支配株主との取引は、原則として行わない方針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合は、少数株主保護の観点から、取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について十分検討する予定です。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
会長

外川 穣

1971年12月29日

1994年4月

株式会社博報堂入社

2000年3月

株式会社サイバーエージェント入社

2000年5月

株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)設立、代表取締役社長就任

2003年12月

株式会社サイバーエージェント専務取締役就任

2015年12月

当社代表取締役会長就任

2017年12月

basepartners有限責任事業組合(現TT1有限責任事業組合)代表組合員職務執行者就任

2022年3月

当社取締役会長就任(現任)

(注)4

2,346,827

(注)6

代表取締役
社長CEO

古屋 佑樹

1986年11月14日

2009年4月

株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社

2015年5月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

(注)4

600,000

(注)7

取締役
CFO

赤堀 政彦

1985年7月4日

2009年4月

株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社

2010年9月

セレンディップ・コンサルティング株式会社(現セレンディップ・ホールディングス株式会社)入社

2016年3月

同社取締役就任

2018年6月

株式会社MIEコーポレーション社外取締役就任

2019年5月

株式会社マネジメントソリューションズ入社

2020年2月

元嵩管理顧問股分有限公司監察人

2020年6月

株式会社グローバルウェイ取締役就任

2022年3月

当社取締役就任

2022年6月

株式会社グローバルウェイ取締役(監査等委員)就任(現任)

2022年7月

当社取締役CFO(現任)

(注)4

7,200

取締役
(非常勤)

塚本 信二

1970年12月1日

1993年4月

三井物産株式会社入社

1999年10月

クリティカルパス・ジャパン株式会社代表取締役社長、米国本社バイスプレジデント

2003年6月

日本マイクロソフト株式会社入社 マイクロソフト アドバタイジング ジャパンカントリーマネージャー

2007年3月

ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社代表取締役社長、米国本社バイスプレジデント

2012年3月

アマゾンジャパン合同会社入社 アマゾンメディアグループ ジャパンカントリーマネージャー

2015年5月

米ダフル インク設立、ダフル インターナショナル プレジデント

2019年6月

アマゾンジャパン合同会社 アマゾン アド ジャパンカントリーマネージャー

2022年1月

アマゾン バイスプレジデント、アマゾン アド アジア太平洋地区統括(現任)

2023年4月

当社取締役(就任予定)

(注)4

 

取締役
(常勤監査等委員)

芝﨑 香琴

1976年6月28日

2000年10月

中央青山監査法人入所

2006年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2016年10月

芝﨑香琴公認会計士事務所代表(現任)

2018年10月

当社監査役就任

2022年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤監査等委員)

髙橋 由人

1940年3月9日

1962年4月

野村證券株式会社入社

1985年12月

株式会社野村総合研究所取締役就任

1994年6月

同社取締役副社長就任

1996年6月

同社顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任

2000年7月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任)

2000年10月

株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)監査役就任

2007年8月

株式会社セレス監査役就任

2015年12月

BEENOS株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年10月

当社監査役就任

2021年3月

株式会社セレス取締役(監査等委員)就任(現任)

2022年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役
(非常勤監査等委員)

串田 規明

1975年11月11日

2004年10月

株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社

2014年12月

加藤・西田・長谷川法律事務所入所

2017年2月

法律事務所スタートライン代表(現任)

2017年4月

株式会社マクアケ 社外監査役就任

2018年10月

当社監査役就任

2020年12月

株式会社マクアケ取締役(監査等委員)就任(現任)

2022年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

2,954,027

 

(注) 1.2022年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 芝﨑 香琴 委員 髙橋 由人 委員 串田 規明

3.取締役 塚本 信二、取締役(監査等委員) 芝﨑 香琴、髙橋 由人及び串田 規明は、社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。

6.取締役会長外川穣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社YSホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

7.代表取締役社長CEO古屋佑樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社monoliceが所有する株式数を含んでおります。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)を1名、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。

塚本信二氏は、マーケティング・広告領域における経営・マネジメント経験と豊富な専門知識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

芝﨑香琴氏は、公認会計士であり、その経歴を通じて培った財務・会計や内部統制等に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を200個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

髙橋由人氏は、金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当該見識等をもとに客観的に経営の妥当性を監査し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

串田規明氏は、弁護士であり、その経歴を通じて培った企業法務に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。

 

 

(3) 【監査の状況】

監査等委員会の状況

監査等委員会は、2023年3月30日現在、社外取締役3名(「(2)役員の状況」参照)で構成されており、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は、監査の方針、計画及び職務の分担に従い、取締役と意思の疎通を図り情報収集し、取締役会を含む重要な会議に出席し、取締役や使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、重要書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。

監査等委員のうち、芝崎香琴氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催いたします。

なお、当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)の個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

芝﨑 香琴

4回

4回

髙橋 由人

4回

4回

串田 規明

4回

4回

 

また、当事業年度(監査等委員会設置会社移行後)の個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

芝﨑 香琴

9回

9回

髙橋 由人

9回

9回

串田 規明

9回

9回

 

監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施いたします。

また、常勤監査等委員は、日常的な経営の監視、社内会議への出席、各部門との面談等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査等委員への情報共有を行うことで監査機能の充実を図ります。

 

②内部監査の状況

当社では、代表取締役直轄部門である内部監査室(専任者1名)を設置しております。当社では事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査室による内部監査を実施し、代表取締役及び監査等委員会に対し内部監査の実施状況等の報告を行っております。代表取締役社長CEOは監査結果を受け、被監査部門に対し、改善事項の指摘をするとともに、改善の進捗状況を報告させることとしております。さらに、定期的に会計監査人と監査等委員会との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。

 

③会計監査の状況

a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ

なお、同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

b 継続監査期間

2018年12月期以降

 

c 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員

公認会計士

中山 太一

指定有限責任社員・業務執行社員

公認会計士

中本 洋介

 

 (注)継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。

 

d 監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士

7名

その他

16名

 

 

e 監査法人の選定方針と理由

当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するため、十分な品質管理、当社事業に対する十分な理解、独立性を保持した監査チームの構成可能性、監査報酬の適切性、監査責任者と当社経営者及び監査等委員会との間での適切なコミュニケーション、不正リスクに対する十分な配慮等の観点を、監査法人の候補の選定、解任又は不再任を決定する際の方針としております。

有限責任監査法人トーマツは上場準備段階における的確な調査、監査法人としての実績、当社に対する監査体制等を当社の選定方針と合わせて総合的に判断したうえで選定しております。

 

f 監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認し、監査法人の評価を実施しております。その結果、監査法人の独立性・専門性共に問題はないものと評価しております。

 

g 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査委員会の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、あるいは監査品質、独立性、監査能力等の観点から職務を適切に遂行することが困難と判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に上程する方針です。

 

④監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

38,250

35,000

連結子会社

38,250

35,000

 

監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

前連結会計年度

該当事項はありません。

 

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
前連結会計年度

該当事項はありません。

 

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

 

c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度

該当事項はありません。

 

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、定めておりませんが、監査法人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。

 

e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査法人より提示される監査計画の内容をもとに、職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切性について必要な検証を行い、適切であると判断したためであります。

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の報酬額の算定にあたっては、優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬水準とするとともに、業績を勘案し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬であって、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬とすることを基本方針としております。

当社の取締役報酬の限度額は、2022年3月28日開催の株主総会の決議により年額300百万円以内(監査等委員である取締役を除く。ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)、監査等委員である取締役の限度額は、2022年3月28日開催の株主総会の決議により年額20百万円以内と決定しております。その限度額内で、各人の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にて決定しております。

最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における活動内容としては、2023年3月30日開催の取締役会において各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決議し、監査等委員会において各監査等委員である取締役の報酬を監査等委員である取締役の協議にて決定しております。

 

②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)

122,685

122,685

7

監査等委員
(社外取締役を除く。)

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

17,940

17,940

5

 

(注)当社は、2022年3月28日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

 

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式と純投資目的である投資株式の区分について、前者は取引先との取引関係を維持、強化するために保有するもの、後者は投機目的のために保有するものと区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

2

20,000

1

0

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式