当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 財務制限条項
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金62,560千円及び長期借入金297,380千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2022年12月期以降(2022年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2022年12月期以降(2022年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。なお、当第2四半期会計期間末日において、財務制限条項に抵触しておりません。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金225,000千円及び長期借入金815,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローで除した値を0以上8.0以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を300百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約0.4%(3ヶ月ものTIBORに0.4%を加算)の利率に0.4%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。前連結会計年度において②の条項に抵触しており2023年12月期第3四半期以降より上乗せした利率0.8%が適用される見込みであります。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
前連結会計年度(2022年12月31日)
本社事務所の差入保証金163,675千円について、りそな決済サービス株式会社および本社事務所賃貸人との間で代預託契約を締結しており、当該契約に基づき、りそな決済サービス株式会社は、本社事務所賃貸人に対して差入保証金相当額163,675千円を当社に代わって預託しております。当社は本社事務所賃貸人がりそな決済サービス株式会社に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。
また、当社はりそな決済サービス株式会社が代預託の資金として、株式会社りそな銀行から借り入れた163,675千円に対して、債務保証を行なっております。
当第2四半期連結会計期間(2023年6月30日)
本社事務所の差入保証金163,675千円について、りそな決済サービス株式会社および本社事務所賃貸人との間で代預託契約を締結しており、当該契約に基づき、りそな決済サービス株式会社は、本社事務所賃貸人に対して差入保証金相当額163,675千円を当社に代わって預託しております。当社は本社事務所賃貸人がりそな決済サービス株式会社に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。
また、当社はりそな決済サービス株式会社が代預託の資金として、株式会社りそな銀行から借り入れた163,675千円に対して、債務保証を行なっております。
※4 その他債務に付されている留意すべき条項
転換社債型新株予約権付社債
当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、社債権者の要求に基づき当該社債を一括返済する可能性があります。
(1) 当社が「償還の方法」の規定に違背し、3銀行営業日以内にその履行がなされないとき。
(2) 当社が担保設定制限等の規定に違背し、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領したのち30日を経過してもその履行又は是正をしないとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務が新会社若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。)議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。
対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。
※5 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産
② 担保に係る債務
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
2023年4月26日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社であるBASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合の運営に係る契約の変更を決議し、2023年5月1日に契約を締結いたしました。これにより、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合に対する業務執行の権限比率が過半数を超えることとなり、当第2四半期連結会計期間において、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合を連結子会社化することになりました。
連結子会社化したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにBASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合の支配獲得時までの持分法評価額及び出資金の取得価額との関係は次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の権利行使により、資本金が141,257千円、資本準備金が141,257千円増加しております。
【セグメント情報】
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、製品・サービスのビジネス特性を基礎としたセグメントから構成されており、「メディア事業」、「プラットフォーム事業」の2つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は次のとおりであります。
Ⅰ.前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、投資事業、ソリューション事業等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△194,580千円は、主に一般管理費等の各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ.当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メタバース事業、デジタルサイネージ事業、人材紹介事業、投資事業及び新規事業開発等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△238,770千円は、主に一般管理費等の各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当社は純粋持株会社体制への移行とパーパスの制定に合わせて事業区分の見直しを行い、第1四半期連結会計期間より報告セグメントを変更することといたしました。
従来の「インターネットメディア事業」と「インターネット広告事業」を「メディア事業」に統合し、「プラットフォーム事業」と2つの報告セグメントに変更いたしました。
なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
プラットフォーム事業セグメントにおいて、当第2四半期連結会計期間に、事業の譲受によりのれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの発生額は、当第2四半期連結累計期間においては3,431千円でありますが、当該のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(投資有価証券)
投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度末(2022年12月31日)
※ 以下の金融商品は、市場価格のない株式等であることから、「投資有価証券」には含まれておりません。当該市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当第2四半期連結会計期間末(2023年6月30日)
※ BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合を連結子会社化したことにより、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合が保有している非上場の投資有価証券を時価評価したことに伴い、上表に含めております。
以下の金融商品は、市場価格のない株式等であることから、「投資有価証券」には含まれておりません。当該市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で四半期連結貸借対照表に計上している金融商品
(2)時価で四半期連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当はありません。
(転換社債型新株予約権付社債)
前連結会計年度末(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結会計期間末(2023年6月30日)
(転換社債型新株予約権付社債)
転換社債型新株予約権付社債は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
前連結会計年度末(2022年12月31日)
非上場の投資有価証券(連結貸借対照表計上額 20,000千円)、関係会社株式(連結貸借対照表計上額 602千円)、関係会社出資金(連結貸借対照表計上額 6,887千円)及び出資金(連結貸借対照表計上額 15,000千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当第2四半期連結会計期間末(2023年6月30日)
関係会社株式(連結貸借対照表計上額 6,868千円)及び出資金(連結貸借対照表計上額 15,000千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
非上場の投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合を連結子会社化したことにより、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合が保有している非上場の投資有価証券を時価評価したことに伴い、前連結会計年度の末日に比べて著しく増加しております。
その他有価証券
(注)なお、非上場の投資有価証券(連結貸借対照表計上額 49,900千円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
取得による企業結合
(BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合)
当社は2023年4月26日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社であるBASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合の運営に係る契約の変更を決議し、2023年5月1日に契約を締結いたしました。これにより、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合に対する業務執行の権限比率が過半数を超えることとなり、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合を連結子会社化いたしました。
1.企業結合の概要
(1)結合企業の名称及びその事業の内容
結合企業の名称 BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合
事業の内容 投資事業
(2)企業結合を行った主な理由
当社が組合員であるTT1有限責任事業組合と、BP1有限責任事業組合との間で、BASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合の運営に係る契約の変更を決議し、それに伴い、当社が組合員であるTT1有限責任事業組合のBASE Partners Fund 1号投資事業有限責任組合に対する業務執行の権限比率が過半数を超えることになったため
(3)企業結合日
2023年5月1日
(4)企業結合の法的形式
業務執行の権限比率が過半数を超えたことによる連結範囲の変更
(5)結合後企業の名称
変更はありません
(6)取得した持分比率
企業結合前の業務執行の権限比率 33.3%
企業結合後の業務執行の権限比率 66.7%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が組合員であるTT1有限責任事業組合が契約の変更により業務執行の権限比率の過半数を取得したためであります。
2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2023年5月1日から2023年6月30日まで
3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差益 3,484千円
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
該当事項はありません。
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
業務執行の権限比率の変更による企業結合のため、該当事項はありません。
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
8.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当第2四半期連結累計期間の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額およびその算定方法
当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(事業の譲受)
当社子会社である株式会社ティファレトは、株式会社サイバーエージェントが行う電話占い事業を譲り受けることについて、事業譲渡契約を2023年1月26日に締結し、2023年4月1日事業の譲受けが完了しました。
1.事業譲受の概要
(1)相手企業の名称及び譲受事業の内容
相手企業の名称 株式会社サイバーエージェント
譲受事業の内容 電話占い事業
(2)事業譲受を行った主な理由
当社は、2021年4月に電話相談サービスを運営する株式会社ティファレトを完全子会社化し、プラットフォーム事業の1つのサービスとして、電話占い「カリス」を運営しております。当サービスは実績のある総勢約200名の鑑定師と悩みを持つユーザーをマッチングするサービスとなります。
この電話占いは、国内シェアリング―エコノミー市場において、スキルシェアの1つのサービスとされ、2021年のスキルシェア全体の市場規模は2,579億円ですが、2030年には1.3兆円まで成長すると予想されます(※1)。また、電話占いにおける相談内容の高いシェアを誇る恋愛に関しては、マッチングアプリの利用率が21.8%と一般化しつつある中(※2)、20代の6割が「知らない人」に恋愛相談した経験があることがわかっており(※1)、今後、電話相談の需要は高まると予想されます。
このような市場トレンドを鑑み、当社は、電話占いや相談需要は今後も堅調に推移すると考え、当社の市場シェアを高めることや、新たに恋愛相談サービスを展開できうる企業・サービスを買収対象として模索しておりましたが、この度、株式会社サイバーエージェントが行う電話占い事業を譲受することとなりました。今後、電話占いに加え、恋愛相談サービスの展開を進め、C to Cのライフスタイル領域のマッチングプラットフォームを目指します。
(※1)出所:株式会社RLECT「恋愛相談に関する実態調査」(2022年6月)
(※2)出所:株式会社リクルート「婚活実態調査2022」
(3)事業譲受日
2023年4月1日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする事業譲受
2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間
2023年4月1日から2023年6月30日まで
3.譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 40,000千円
取得原価 40,000千円
4.主要な関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 4,800千円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
のれん 3,431千円
(2)発生原因
主として譲受事業の今後期待される超過収益力であります。
(3)償却方法及び償却期間
のれん 4年間にわたる均等償却
6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当第2四半期連結累計期間の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額およびその算定方法
当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。
共通支配下の取引等
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は2023年1月19日開催の取締役会で承認されましたとおり、2023年4月1日付で、当社の完全子会社である株式会社TT、株式会社デジタルプラント及び株式会社パルマとの間で会社分割を実施し、純粋持株会社体制に移行しました。 なお、当社は2023年4月1日付で商号を「株式会社東京通信グループ」に変更しております。
1.会社分割の概要
(1)対象となった事業の内容
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社100%子会社である株式会社TT、株式会社テクノロジーパートナー及び株式会社スマートプロダクトをそれぞれ承継会社とする分社型吸収分割により行いました。
(4)結合後企業の名称
分割会社:株式会社東京通信グループ
承継会社:株式会社TT、株式会社デジタルプラント、株式会社パルマ
(5)会社分割の目的
当社はグループガバナンスの強化及び経営資源配分の最適化並びに次世代に向けた経営人材の育成を推進する観点から、持株会社体制への移行いたしました。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.当社は、2023年5月18日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純損失を算定しております。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(第8回新株予約権の発行)
当社は、2023年7月13日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議しました。第8回新株予約権の概要は以下のとおりです。
(1)割当日及び払込期日
2023年8月18日
2,200個
普通株式 220,000株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権発行の際の払込金額
本新株予約権1個あたりの発行価格は、4,700円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として算出した結果と同額で決定したものである。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
2023年8月18日 から 2033年8月17日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(8)新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(10)付与対象者の区分及び人数
当社取締役及び執行役員 8名 2,200個(220,000株)
(第9回新株予約権の発行)
当社は、2023年7月13日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議しました。第9回新株予約権の概要は以下のとおりです。
(1)割当日
2023年8月18日
150個
普通株式 15,000株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権発行の際の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
2025年8月18日 から 2033年7月12日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(10)付与対象者の区分及び人数
当社従業員 20名 150個(15,000株)
該当事項はありません。