第二部 【組織再編成(公開買付け)に関する情報】

 

第1 【組織再編成(公開買付け)の概要】

 

1 【組織再編成の目的等】

2.提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1) 提出会社の企業集団の概要
② 提出会社の企業集団の概要

(訂正前)

<前略>

当社設立後の、当社と沢井製薬の状況は以下のとおりです。

沢井製薬は、2020年12月21日開催予定の臨時株主総会による承認を前提として、2021年4月1日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

<後略>

 

(訂正後)

<前略>

当社設立後の、当社と沢井製薬の状況は以下のとおりです。

沢井製薬は、2020年12月21日開催の臨時株主総会において承認された株式移転計画に基づき、2021年4月1日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

<後略>

 

3 【組織再編成に係る契約】

1.株式移転計画の内容の概要

(訂正前)

沢井製薬は、2020年12月21日開催予定の臨時株主総会による承認を前提として2021年4月1日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、沢井製薬を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」という。)を2020年7月28日開催の沢井製薬の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際し、基準時における沢井製薬の株主に対し、その保有する沢井製薬の普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。本株式移転計画においては、2020年12月21日に開催される予定の沢井製薬の臨時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されております(詳細につきましては、後記「2.本株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。

 

(訂正後)

沢井製薬は、2020年12月21日開催の臨時株主総会による承認を前提として2021年4月1日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、沢井製薬を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」という。)を2020年7月28日開催の沢井製薬の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際し、基準時における沢井製薬の株主に対し、その保有する沢井製薬の普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。本株式移転計画は、2020年12月21日に開催され沢井製薬の臨時株主総会において、承認可決されております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されております(詳細につきましては、後記「2.本株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。

 

 

6 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

1.組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

(訂正前)

① 買取請求権の行使の方法について

沢井製薬の株主が、その有する沢井製薬の普通株式につき、沢井製薬に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年12月21日開催予定の臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を沢井製薬に対し通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、沢井製薬が、上記株主総会の決議の日(2020年12月21日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

 

② 議決権の行使の方法について

沢井製薬の株主による議決権の行使の方法としては、2020年12月21日開催予定の臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、沢井製薬の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該株主総会に関する代理権を証明する書面を、沢井製薬に提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあり、その場合にはいずれも2020年12月18日午後5時20分までに議決権を行使することが必要となります。

<後略>

 

(訂正後)

① 買取請求権の行使の方法について

沢井製薬の株主が、その有する沢井製薬の普通株式につき、沢井製薬に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年12月21日開催された臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を沢井製薬に対し通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、沢井製薬が、上記株主総会の決議の日(2020年12月21日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

 

② 議決権の行使の方法について

沢井製薬の株主による議決権の行使の方法としては、2020年12月21日開催された臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、沢井製薬の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該株主総会に関する代理権を証明する書面を、沢井製薬に提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあり、その場合にはいずれも2020年12月18日午後5時20分までに議決権を行使することが必要となります。

<後略>

 

 

7 【組織再編成に関する手続】

(訂正前)

1.組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、沢井製薬は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④沢井製薬の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を記載した書面を、沢井製薬の本店において2020年12月4日よりそれぞれ備え置く予定です

①は、2020年7月28日開催の沢井製薬の取締役会において承認された株式移転計画です。②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに上記株式移転計画において定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。③は、本株式移転に伴う新株予約権の割当て等に係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。④は、沢井製薬の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を説明するものです。

これらの書類は、沢井製薬の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日までの間に、上記①から④に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。

 

2.株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

2020年7月28日

本株式移転計画承認取締役会

2020年9月30日

本株式移転計画承認臨時株主総会基準日

2020年12月21日  (予定)

本株式移転計画承認臨時株主総会

2021年3月30日  (予定)

東京証券取引所上場廃止日(沢井製薬)

2021年4月1日  (予定)

当社設立登記日(効力発生日)

2021年4月1日  (予定)

当社株式上場日

 

 

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。

 

3.組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

(1) 普通株式について

沢井製薬の株主が、その有する沢井製薬の普通株式につき、沢井製薬に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年12月21日開催予定の臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を沢井製薬に通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、沢井製薬が、上記株主総会の決議の日(2020年12月21日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

<後略>

 

 

(訂正後)

1.組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、沢井製薬は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④沢井製薬の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を記載した書面を、沢井製薬の本店において2020年12月4日よりそれぞれ備え置いております

①は、2020年7月28日開催の沢井製薬の取締役会において承認された株式移転計画です。②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに上記株式移転計画において定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。③は、本株式移転に伴う新株予約権の割当て等に係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。④は、沢井製薬の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を説明するものです。

これらの書類は、沢井製薬の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日までの間に、上記①から④に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。

 

2.株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

2020年7月28日

本株式移転計画承認取締役会

2020年9月30日

本株式移転計画承認臨時株主総会基準日

2020年12月21日

本株式移転計画承認臨時株主総会

2021年3月30日  (予定)

東京証券取引所上場廃止日(沢井製薬)

2021年4月1日  (予定)

当社設立登記日(効力発生日)

2021年4月1日  (予定)

当社株式上場日

 

 

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。

 

3.組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

(1) 普通株式について

沢井製薬の株主が、その有する沢井製薬の普通株式につき、沢井製薬に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年12月21日開催された臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を沢井製薬に通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、沢井製薬が、上記株主総会の決議の日(2020年12月21日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

<後略>