(訂正前)
(注) 1~2 省略
3 沢井製薬は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)に新規上場申請を行う予定です。
4 省略
(訂正後)
(注) 1~2 省略
3 沢井製薬は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)に新規上場申請を行いました。
4 省略
(訂正前)
株式移転によることとします。(注)1、2
(注) 1 普通株式は、基準時における沢井製薬の株主に対し、沢井製薬の普通株式1株に対して1株の割合で割り当てられ、株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定ですが、沢井製薬の2020年9月30日現在における株主資本の額(簿価)は203,776,486,992円であり、発行価額の総額のうち100億円が資本金に組み入れられます。
2 当社は、「1 新規発行株式」に記載の普通株式について東京証券取引所への上場申請手続を行い、2021年4月1日より東京証券取引所市場第一部に上場する予定です。なお、東京証券取引所への上場申請手続は、東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項に基づいて行い、同規定に定めるテクニカル上場(同規程第2条(73)号、第208条)により上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項))について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
(訂正後)
株式移転によることとします。(注)1、2
(注) 1 普通株式は、基準時における沢井製薬の株主に対し、沢井製薬の普通株式1株に対して1株の割合で割り当てられ、株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定ですが、沢井製薬の2020年9月30日現在における株主資本の額(簿価)は203,776,486,992円であり、発行価額の総額のうち100億円が資本金に組み入れられます。
2 当社は、「1 新規発行株式」に記載の普通株式について東京証券取引所への上場申請手続を行い、2021年4月1日より東京証券取引所市場第一部に上場する予定です。なお、東京証券取引所への上場申請手続は、東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項に基づいて行いました。これに伴い、同規定に定めるテクニカル上場(同規程第2条(73)号、第208条)により上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項))について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
(訂正前)
当社は新設会社ですので、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬の経営者による沢井製薬グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、沢井製薬の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日提出)をご参照ください。
(訂正後)
当社は新設会社ですので、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬の経営者による沢井製薬グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、沢井製薬の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日及び2021年2月12日提出)をご参照ください。
(訂正前)
当社は新設会社ですので、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬及びグループ各社の経営上の重要な契約等については、沢井製薬の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日提出)をご参照ください。
(訂正後)
当社は新設会社ですので、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬及びグループ各社の経営上の重要な契約等については、沢井製薬の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日及び2021年2月12日提出)をご参照ください。
(訂正前)
当社は新設会社ですので、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬及びグループ各社の研究開発活動については、沢井製薬の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日提出)をご参照ください。
(訂正後)
当社は新設会社ですので、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬及びグループ各社の研究開発活動については、沢井製薬の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日及び2021年2月12日提出)をご参照ください。
(訂正前)
(注) 1.2020年9月30日現在における沢井製薬の発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、沢井製薬の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、沢井製薬が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、沢井製薬の2020年9月30日時点における自己株式数(299,649株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、沢井製薬の株主の皆様から株式買取請求の行使がなされた場合等、沢井製薬の2020年9月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
2.沢井製薬は、当社の株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。
3.振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
名称 株式会社 証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(訂正後)
(注) 1.2020年9月30日現在における沢井製薬の発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、沢井製薬の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、沢井製薬が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、沢井製薬の2020年9月30日時点における自己株式数(299,649株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、沢井製薬の株主の皆様から株式買取請求の行使がなされた場合等、沢井製薬の2020年9月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
2.沢井製薬は、当社の株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行いました。
3.振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
名称 株式会社 証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(訂正前)
当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬の経理の状況については、同社の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日提出)をご参照ください。
(訂正後)
当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となる沢井製薬の経理の状況については、同社の有価証券報告書(2020年6月23日提出)及び四半期報告書(2020年8月6日、2020年11月9日及び2021年2月12日提出)をご参照ください。
(訂正前)
<前略>
事業年度 第73期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6月30日) 2020年8月6日関東財務局長に提出。
事業年度 第73期第2四半期(自2020年7月1日 至2020年9月30日) 2020年11月9日関東財務局長に提出。
①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日(2020年12月25日)までに、以下の臨時報告書を提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書を2020年7月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年12月25日関東財務局長に提出
<後略>
(訂正後)
<前略>
事業年度 第73期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6月30日) 2020年8月6日関東財務局長に提出。
事業年度 第73期第2四半期(自2020年7月1日 至2020年9月30日) 2020年11月9日関東財務局長に提出。
事業年度 第73期第3四半期(自2020年10月1日 至2020年12月31日) 2021年2月12日関東財務局長に提出。
①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日(2021年2月12日)までに、以下の臨時報告書を提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書を2020年7月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年12月25日関東財務局長に提出
<後略>