(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第1四半期連結累計期間(自 2022年2月1日 至 2022年4月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益の調整額△167,105千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「Webソリューション事業」の売上高は36,305千円減少、セグメント利益は12,301千円減少し、「オンラインゲーム事業」の売上高は17,319千円減少、セグメント利益は2,575千円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年5月19日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2022年6月1日に発行いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役及び執行役員並びに従業員に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の発行日
2022年6月1日
(2)付与対象者の区分及び人数
当社取締役 2名 320個
当社執行役員 3名 288個
当社従業員 1名 96個
(3)新株予約権の発行数
704個
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 70,400株
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,232円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社及び当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、権利の存続を当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者は、(9)に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日~12月31日)の合計額が新株予約権者一人あたり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
⑤ 新株予約権者は、当社決算書上の連結損益計算書における売上及び営業利益が以下各号に定める基準を超える場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権に対して以下各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
(a)2023年1月期の売上が56.5億円、営業利益が4.13億円を超過し、かつ2024年1月期の売上が65億円、営業利益が4.7億円を超過した場合…行使可能割合 50%
(b)2023年1月期の売上が65億円、営業利益が5.2億円を超過し、かつ2024年1月期の売上が78億円、営業利益が6.24億円を超過した場合…行使可能割合 100%
(9)新株予約権の行使期間
2025年5月20日から2032年5月19日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。