<省略>
<省略>
長大は、2020年12月18日開催予定の定時株主総会における承認を前提として、2021年10月1日(予定)を期日として、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。
当社設立後の、当社と長大の状況は以下のとおりとなる予定です。
(注) 1.資本金は最近事業年度末時点(2020年9月30日現在)のものです。
2.長大は有価証券報告書を提出しております。
3.長大は特定子会社に該当いたします。
本株式移転に伴う当社設立後、長大は当社の完全子会社となります。当社の完全子会社となる長大の2020年9月30日時点の状況は、次のとおりです。
関係会社の状況
<表省略>
(注)1.「主要な事業内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2. 特定子会社に該当しております。
3. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4. 基礎地盤コンサルタンツ㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
(2)提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
<省略>
<省略>
<省略>
長大は、2020年12月18日開催の定時株主総会において承認された株式移転計画に基づき、2021年10月1日(予定)を期日として、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。
当社設立後の、当社と長大の状況は以下のとおりとなる予定です。
(注) 1.資本金は最近事業年度末時点(2020年9月30日現在)のものです。
2.長大は有価証券報告書を提出しております。
3.長大は特定子会社に該当いたします。
本株式移転に伴う当社設立後、長大は当社の完全子会社となります。当社の完全子会社となる長大の2020年9月30日時点の状況は、次のとおりです。
関係会社の状況
<表省略>
(注)1.「主要な事業内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2. 特定子会社に該当しております。
3. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4. 基礎地盤コンサルタンツ㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
(2)提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
<省略>
長大は、同社の2020年12月18日に開催予定の定時株主総会による承認を条件として、2021年10月1日(予定)を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、長大を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)を、2020年11月24日開催の長大の取締役会において承認いたしました。
当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時における長大の株主名簿に記載又は記録された長大の株主に対し、その所有する長大の普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。
本株式移転計画においては、2020年12月18日開催予定の長大の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されています(詳細につきましては、後記「2.株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
<省略>
長大は、同社の2020年12月18日に開催予定の定時株主総会による承認を条件として、2021年10月1日(予定)を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、長大を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)を、2020年11月24日開催の長大の取締役会において承認いたしました。
当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時における長大の株主名簿に記載又は記録された長大の株主に対し、その所有する長大の普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。
本株式移転計画は、2020年12月18日開催の長大の定時株主総会において、承認可決されております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されています(詳細につきましては、後記「2.株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
<省略>
長大の株主が、その所有する長大の普通株式につき、長大に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、2020年12月18日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を長大に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、長大が、上記定時株主総会の決議の日(2020年12月18日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
長大の株主による議決権の行使の方法としては、2020年12月18日開催予定の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、長大の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権の行使を委任することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該株主総会に関する代理権を証明する書面を、長大に提出する必要があります。)。また、定時株主総会に出席しない場合、当該株主が書面によって議決権を行使する方法もあり、その場合には2020年12月17日午後5時30分までに送付することにより議決権を行使することができます。
なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、定時株主総会の3日前までに、長大に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、長大は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について
本株式移転によって発行される株式は、本株式移転に際して、基準時における長大の株主名簿に記載又は記録された長大の株主に割り当てられます。株主は、自己の長大の株式が記録されている振替口座に、当社の株式が記録されることにより、当社の株式を受け取ることができます。
<省略>
長大の株主が、その所有する長大の普通株式につき、長大に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、2020年12月18日開催の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を長大に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、長大が、上記定時株主総会の決議の日(2020年12月18日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
長大の株主による議決権の行使の方法としては、2020年12月18日開催の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、長大の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権の行使を委任することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該株主総会に関する代理権を証明する書面を、長大に提出する必要があります。)。また、定時株主総会に出席しない場合、当該株主が書面によって議決権を行使する方法もあり、その場合には2020年12月17日午後5時30分までに送付することにより議決権を行使することができます。
なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、定時株主総会の3日前までに、長大に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、長大は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について
本株式移転によって発行される株式は、本株式移転に際して、基準時における長大の株主名簿に記載又は記録された長大の株主に割り当てられます。株主は、自己の長大の株式が記録されている振替口座に、当社の株式が記録されることにより、当社の株式を受け取ることができます。
<省略>
本株式移転に関し、長大は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を記載した書面、③長大の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、長大の本社において2020年12月3日よりそれぞれ備え置く予定です。
①は、2020年11月24日開催の長大の取締役会において承認された株式移転計画です。
②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類です。
③は、長大の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産に重大な影響を与える事象を説明した書類です。
これらの書類は、長大の営業時間内に長大の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日までの間に、上記①~③に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。
ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。
長大の株主が、その所有する長大の普通株式につき、長大に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年12月18日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を長大に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、長大が、上記定時株主総会の決議の日(2020年12月18日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
本株式移転に関し、長大は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を記載した書面、③長大の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、長大の本社において2020年12月3日よりそれぞれ備え置いております。
①は、2020年11月24日開催の長大の取締役会において承認された株式移転計画です。
②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類です。
③は、長大の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産に重大な影響を与える事象を説明した書類です。
これらの書類は、長大の営業時間内に長大の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日までの間に、上記①~③に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。
ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。
長大の株主が、その所有する長大の普通株式につき、長大に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年12月18日開催の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を長大に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、長大が、上記定時株主総会の決議の日(2020年12月18日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。