1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年2月28日) |
当第1四半期会計期間 (2023年5月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2023年2月28日) |
当第1四半期会計期間 (2023年5月31日) |
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当座貸越極度額 |
100,000千円 |
100,000千円 |
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借入実行残高 |
- |
- |
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差引額 |
100,000 |
100,000 |
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
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減価償却費 |
17,665千円 |
27,619千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
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リカーリング型 (注)1 |
174,878 |
245,973 |
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プロジェクト型 (注)2 |
109,867 |
179,842 |
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顧客との契約から生じる収益 |
284,746 |
425,815 |
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その他の収益 |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
284,746 |
425,815 |
(注)1.継続的な収益獲得を前提とした契約
2.継続的な収益獲得を前提としない、プロジェクト単位での契約
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
2円79銭 |
8円03銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益(千円) |
19,747 |
57,123 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益(千円) |
19,747 |
57,123 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
7,065,513 |
7,111,825 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
2円59銭 |
7円55銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
- |
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普通株式増加数(株) |
562,904 |
458,075 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(第7回新株予約権及び第8回新株予約権の発行)
当社は、2023年6月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記の内容の新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を行うことを決議し、2023年7月10日に付与いたしました。
なお、制度の詳細については、下記のとおりであります。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
企業価値の一層の増大を図るため株主の皆様と株価を意識した経営を推進すること、また当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して第7回ストック・オプション(税制適格ストック・オプション)及び第8回ストック・オプション(有償ストック・オプション)を発行するものであります。
2.ストック・オプションの発行要項
第7回新株予約権(当社従業員に対する税制適格ストック・オプション)
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決議年月日 |
2023年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
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新株予約権の数(個) |
18,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 18,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
725 (注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2025年6月24日 至 2033年6月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 725 資本組入額 363 (注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※新株予約権の割当日(2023年7月10日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式1株とする。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷分割(又は併合)の比率
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第8回新株予約権(当社取締役に対する有償ストック・オプション)
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決議年月日 |
2023年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個) |
15,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 15,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
735 (注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2025年6月1日 至 2030年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 735 資本組入額 368 (注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※新株予約権の割当日(2023年7月10日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき142円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式1株とする。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷分割(又は併合)の比率
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2025年2月期乃至2028年2月期の各年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書、キャッシュ・フロー計算書において、2025年2月期乃至2028年2月期のEBITDAが期間中一度でも500百万円以上を達成した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。上記におけるEBITDAは、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書上(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)の減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額とする。また、EBITDAの額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)の減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額を参照するものとし、権利確定条件付き有償新株予約権にかかわる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかるEBITDAの額が適用される。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
なお、当期純利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載されている損益計算書の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
該当事項はありません。