第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

71,268,000

71,268,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(2021年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(2022年1月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

22,973,100

23,226,500

東京証券取引所

(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。

22,973,100

23,226,500

(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年1月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第11回新株予約権

決議年月日

2021年10月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個) ※

5,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 500,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,696(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年12月1日 至 2031年11月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1,696

資本組入額     848

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

  ※ 新株予約権の発行時(2021年11月5日)における内容を記載しております。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)行使条件

① 新株予約権者は、2024年8月期または2025年8月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(対象となる事業年度にかかる定時株主総会において報告又は承認された損益計算書を意味する。また、連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書を意味する。)に記載された営業収益が一度でも5,600百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、当該営業収益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書(対象となる事業年度にかかる定時株主総会において報告又は承認された損益計算書を意味する。連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書を意味する。)の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.会社が本新株予約権を取得することができる事由

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、または当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上もしくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合もしくは株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(7)その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(8)新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2021年9月1日~

2021年11月30日

(注)1

592,600

22,973,100

27,103

1,175,210

27,103

1,985,210

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2021年12月1日から2021年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が253,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ12,552千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

22,368,800

223,688

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。

単元未満株式

普通株式

11,700

発行済株式総数

 

22,380,500

総株主の議決権

 

223,688

(注)当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。