独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

 

2022年3月30日

株 式 会 社 T.S.I

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

京都事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

中村 源   印

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴田 篤   印

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社T.S.Iの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社T.S.I及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

不動産事業で適用される工事進行基準における工事原価総額の見積り【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.工事進行基準の適用

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 不動産事業ではサービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の設計・建築を営んでいる。当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事について、原価比例法により進捗度を見積ることにより、工事進行基準を適用している。当連結会計年度の不動産事業売上高539,529千円(連結財務諸表注記「(セグメント情報等)【セグメント情報】」参照)のうち、会社が工事進行基準により計上した完成工事高は126,608千円であり、不動産事業売上高の23.4%を占めている。

 工事進行基準の適用にあたって、工事原価総額を基礎として、期末までの既発生原価額に応じた工事進捗度に工事収益総額を乗じて完成工事高を算定しており、この工事原価総額を主要な仮定としている。工事原価総額のうち、資材価格及び人件費相場の影響を受ける建築外注費が、主要な工事原価である。建築外注費は、想定建築工数に基づき、見積書や発注書等で確定した工事原価を、また確定しない工事原価については、過去の類似の工事実績に基づく実績を考慮して設定している。これらの見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直しを行っている。主要な仮定は工事管理者や経営者による主観的な判断を伴い、見積りの不確実性を伴う。

 以上から、当監査法人は、不動産事業で適用される工事進行基準における工事原価総額の見積りが、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、工事進行基準における工事原価総額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 工事原価総額の見積りプロセスの有効性を評価するため、会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる資料について、担当部署の責任者により承認される統制

・工事原価総額に責任を持つ担当部署により定期的に工事の損益状況がモニタリングされ、工事の施工状況、実際の原価の発生額に応じて、工事原価総額が適時・適切かつ網羅的に見直される統制

(2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価

・工事原価積算資料の閲覧及び適切な責任者に対する質問を実施し、工事原価総額の見積り方法の合理性を評価した。

・工事原価積算資料の各工事項目と発注書・発注請書等の根拠資料との突合を実施し、工事原価積算資料の正確性を確認した。

・仕掛中の工事現場の視察を行い、工事原価積算資料と工事の実施状況の整合性を確認した。

・工事原価積算資料の集計結果に基づき、適切な責任者に対して工事原価総額の見積りの見直しの要否に関する質問を実施し、当連結会計年度末時点で工事原価総額の見積りの更新が適切に行われていることを確認した。

・当初の工事原価積算資料の見積りと当年度末における更新後の工事原価積算資料との比較及び変動理由についての検討を実施し、工事原価総額の見積りの精度の評価を行った。

・工事原価総額の当初見積額と期末日後直近までの更新後の見積金額を比較し、工事原価積算資料が網羅的に更新されていることを確認した。

 

 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産26,848千円が計上されている。当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は39,511千円である。

 繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類の判断、将来の課税所得の見積り、将来減算一時差異解消見込年度のスケジューリング等に基づき回収可能と判断される範囲内で計上している。

 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得の見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎としている。介護事業では、過去実績をもとに算出した各拠点の稼働率及び利用平均単価により算定された売上高を主要な仮定としている。不動産事業では、翌期については期末時点で確定的な案件、翌々期以降は過年度の受注状況により算定された受注見込高と、過去実績に基づく工事利益率を主要な仮定としている。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、会社グループに与える影響は軽微であり、今後もその影響が継続すると仮定している。当該事業計画に含まれるこれらの主要な仮定は不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性に関する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。

(2)繰延税金資産の回収可能性に関する判断の評価

 繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、課税所得の発生見込みの算定にあたって採用された主要な仮定の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・会社の作成した分類判定チェックリストを閲覧し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性を検討した。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された課税所得の発生見込みについて、取締役会で承認された事業計画との整合性を確認した。

・課税所得の基礎となる事業計画について、過年度の事業計画と実績との比較により、事業計画の信頼性を評価した。

・介護事業において、事業計画の策定に利用した過去実績をもとに算出した各拠点の稼働率及び利用平均単価により算定された売上高について、経営者に対する質問を実施したほか、算定基礎資料の閲覧を行い、その合理性について検討した。

・不動産事業において、事業計画の策定に利用した受注見込高と工事利益率の主要な仮定について、経営者に対する質問を実施したほか、算定基礎資料の閲覧を行い、その合理性について検討した。

・事業計画に含まれる新型コロナウイルス感染症による影響の有無について経営者と議論し、合理性を検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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