独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

株式会社シキノハイテック

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

北陸事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

安藤 眞弘

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

篠﨑 和博

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シキノハイテックの2020年4月1日から2021年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シキノハイテックの2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

検収基準による売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、主に半導体関連製品の設計、製造及び販売を行っている。このうち、検収基準による売上高は注記事項(重要な会計方針)7.収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、3,855,624千円であり、売上高の87%を占めている。

 製品の販売は、実現主義の原則に基づき、財の引渡し又はサービスの提供が完了し、かつ、対価が成立したと判断される時点で売上高が計上される。会社は、半導体関連製品の設計及び製造に関する請負契約に基づく取引については、顧客による検収日をもって売上高を計上しているが、主に以下の理由から、顧客による検収が未了であるにもかかわらず、不適切な会計期間に売上計上されるリスクが存在する。

● 半導体関連製品は精密機器であるとともに当該製品の設計は総じて個別性が強く技術的難易度が高い案件が含まれることから、顧客の要求水準を満たしているか否かの判定を受ける必要があるため、出荷から検収までの期間が想定より長くなる可能性があること

● 目的物が設計データ、又はサービスの提供の場合、引渡しに物理的な移動を伴わないため、運送業者などの第三者が関与する客観性の高い証憑が得られないこと

以上から、当監査法人は、検収基準による売上高の期間帰属の適切性の検討が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、検収基準による売上高の期間帰属が適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 売上高の計上プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

 

● 販売部門とは独立した部門の担当者が、売上高の計上時点と顧客から入手した検収書の日付を照合する統制

(2)適切な期間に売上計上されているかどうかの検討

出庫から売上計上までの期間の長さ等を踏まえて例外取引に該当する可能性があるとして抽出した取引について、以下を含む監査手続を実施した。

● 顧客から入手した検収書等に記載された日付と売上計上日付とを照合した。

● 当事業年度末日の売掛金に関する残高確認書を当監査法人が直接入手し、帳簿残高と一致しているか否かを照合した。

● 当事業年度末日以降の売上高のマイナス処理の内容を確認するとともに、クレーム報告書を閲覧し、当事業年度の売上高の修正が必要となる事案がないかどうかを確認した。

 

受注損失引当金の見積計上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は2021年3月31日現在、貸借対照表上、受注損失引当金を20,406千円計上しており、注記事項(重要な会計上の見積り)1.受注損失引当金に関連する開示を行っている。

 会社は主として顧客と請負契約を締結しており、受注額以上の原価の発生により、当該契約から損失が発生することがある。そのため、会社は当該損失に備え、期末において、受注額と見積原価を比較して損失額を見積り、受注損失引当金を計上している。

 当該見積原価は、見積材料費、見積外注費、及び見積加工費から算出され、見積加工費は、大別して、「見積直接作業時間」と、賃率及び間接費の配賦率の算出の基礎となる「年度予算」の2つの見積り要素により構成される。見積直接作業時間については、会社の請負契約の主な内容が、半導体検査装置の製造、半導体のLSI設計、産業用カメラのシステム開発等、総じて個別性が強く技術的難易度が高い案件が含まれるため、将来発生する直接作業時間の見積りには経営者の判断を伴う。また、年度予算については、会社の属する半導体業界の環境が比較的短期のサイクルで、かつ、急速に変化することがあり、特に受注予測の見積りには不確実性を伴っている。

 以上から、当監査法人は、受注損失引当金の見積計上の検討が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、受注損失引当金の見積計上の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 見積作業時間及び年度予算の妥当性に関する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

● 受注損失引当金算定に用いられる見積直接作業時間の妥当性を上席が確認し、承認する仕組みやその実効性

● 年度予算を取締役会で承認する仕組みやその実効性

(2)見積加工費の合理性の評価

● 見積直接作業時間の妥当性を検証するために、抽出した案件について見積計算書等の見積りの根拠資料との照合を行うとともに、期末日以降の直接作業時間の発生状況を確認することによりその合理性を評価した。

● 年度予算の妥当性、特に受注予測について、各事業部長に対してヒアリングを実施し、その合理性を評価するとともに、外部機関が公表している半導体市場データの将来予測等との整合性を確認した。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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