(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとして交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当第2四半期累計期間に係る四半期財務諸表への影響はありません。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行との間で当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約は、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動に関する事項
当社は2021年4月19日を払込期日とする第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式33,200株の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ22,908千円増加しております。
この結果、当第2四半期累計期間における新株予約権の行使による新株の発行を含めて、当第2四半期会計期間末において、資本金が521,556千円、資本剰余金が441,556千円となっております。
当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。