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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
28,000,000 |
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計 |
28,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2026年6月25日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、役職員に対するインセンティブプランとしてストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2019年3月15日 |
2020年1月16日 |
2020年7月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社監査役 3 |
当社従業員 127 |
当社取締役 4 当社監査役 3 当社従業員 96 |
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新株予約権の数(個) ※ |
30 |
217 |
275 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,000 (注)1、2 |
普通株式 43,400 (注)1、2 |
普通株式 55,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
242 (注)2、3 |
300 (注)2、3 |
364 (注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年3月16日 至 2029年3月15日 |
自 2022年1月17日 至 2030年1月16日 |
自 2022年7月16日 至 2030年7月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 242 資本組入額 121 (注)2、4 |
発行価格 300 資本組入額 150 (注)2、4 |
発行価格 364 資本組入額 182 (注)2、4 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
(注)5 |
(注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
(注)7 |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
6.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
7.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)6に準じて決定する。
|
決議年月日 |
2022年6月29日 |
2023年7月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社監査役 3 当社従業員 6 |
当社取締役 3 当社監査役 3 当社従業員 5 |
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新株予約権の数(個) ※ |
415 |
224 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 41,500 (注)1 |
普通株式 22,400 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
504 (注)2 |
369 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年6月30日 至 2032年6月29日 |
自 2025年7月21日 至 2033年7月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 504 資本組入額 252 (注)3 |
発行価格 369 資本組入額 185 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割(当社株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった者は当社又は当社関係会社の監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
④ その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権の取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)5に準じて決定する。
7.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
第8回新株予約権
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決議年月日 |
2026年1月16日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
70,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,000,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 236 (注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年2月18日~2029年2月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1株当たり 236 資本組入額 1株当たり 118 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は7,000,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第(2)号ないし第(4)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)3の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 |
× |
調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
||||
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)3による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
当社は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値。以下、「修正基準日時価」という。)の90%に相当する金額に修正することができる。また、1回目の行使価額修正を行ってから行使価額の新たな修正を行うには6ヶ月以上経過しなければならないものとする。但し、修正基準日時価の90%に相当する金額が189円(以下、「下限行使価額」という。但し、(注)3の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌々取引日に生じるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(3) 本新株予約権の割当を受けた者の相続人による本新株予約権の行使は取締役会の承認を要するものとする。
(4) その他の本新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する引受契約に定めるところによる。
4.組織再編行為による新株予約権の交付
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付できるものとする。この場合においては、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権の内容に準じて本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権の内容に準じて本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の内容に準じて行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個あたりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
本新株予約権の内容に準じて、決定する。
⑧新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2021年4月19日 (注)1 |
33,200 |
3,433,200 |
22,908 |
515,508 |
22,908 |
435,508 |
|
2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)2 |
48,600 |
3,481,800 |
7,028 |
522,536 |
7,028 |
442,536 |
|
2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注)2 |
19,000 |
3,500,800 |
3,230 |
525,767 |
3,230 |
445,767 |
|
2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)2 |
246,200 |
3,747,000 |
78,836 |
604,603 |
78,836 |
524,603 |
|
2024年9月19日 (注)3 |
2,800,000 |
6,547,000 |
252,000 |
856,603 |
252,000 |
776,603 |
|
2024年4月1日~ 2025年3月31日 (注)2 |
912,000 |
7,459,000 |
82,994 |
939,597 |
82,994 |
859,597 |
|
2025年4月1日~ 2026年2月17日 (注)2 |
7,134,000 |
14,593,000 |
713,065 |
1,652,663 |
713,065 |
1,572,663 |
|
2026年2月18日 (注)4 |
1,250,000 |
15,843,000 |
147,500 |
1,800,163 |
147,500 |
1,720,163 |
(注)1.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,380円
資本組入額 690円
割当先 いちよし証券(株)
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当
発行価格 180円
資本組入額 90円
割当先 豊田Holdings(株)、G Future Fund1号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当
発行価格 236円
資本組入額 118円
割合先 須田忠雄
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2026年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
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2026年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合 (注)1 |
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計 |
- |
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(注)1.前事業年度末において主要株主でなかったEGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
2.前事業年度末において主要株主であった有限会社フクジュコーポレーションは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
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2026年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして捉えており、経済動向、経営成績及び財務状況等を総合的に勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。
また、当社は成長過程にあるため、事業規模の拡大には新規のFCの賃貸借や設備の購入等の先行投資が必要であるため、内部留保を充実させていくことも必要であると認識しております。加えて、経営基盤の安定化のための財務体質を強化するとともに事業規模を拡大させることによって、企業価値の拡大を目指してまいります。
今後も経済動向、経営成績及び財務状況等を総合的に勘案し、株主還元策として適切に実施してまいります。
当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本としており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。なお剰余金の配当基準日は、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日とする旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、前事業年度の当期純損失は解消したものの、営業利益を安定的に確保する経営基盤を整えるべく内部留保を充実させるため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、以下のパーパス・バリューに基づき、持続的な事業成長を達成することによって、企業価値の最大化を図ることを目標としております。
◆パーパス ―存在意義―
私たちは、常に顧客視点で変化を先取りし、社会インフラとして成長し続けるEコマースの進化に貢献します
◆ブランドプロミス ―提供価値―
クライアントのビジョンを深く理解し、エンドユーザーのニーズを誠実に考え抜き、サービス品質に一切妥協をせず、成長を支えるビジネスパートナーであり続けます
◆バリュー ―共有価値観―
1.二つのお客様を大切にする心
「クライアントが大事にしていることはなんだろうか」「エンドユーザーだったら、どう思うだろうか」
まずは、クライアント企業の事業やエンドユーザーに興味を持つところから
クライアント企業の成功とその先のエンドユーザーの満足を考えて、行動します
2.新しい目標と提案力
「今日の正解は、明日の不正解かもしれない」「本当にそれはベストな選択だろうか」
時代の変化とともに、取り巻く環境もエンドユーザーのニーズも変化する
クライアント企業の成功とエンドユーザーの満足のため、改善の余地がないか追求します
3.スピード感と正しい生産性
「どうすれば実現できるだろうか」「どこか見直せないだろうか」
仕事の価値をあげるのは、自分自身
現状に甘んじることなく、クライアント企業の成功とエンドユーザーの満足を求め、スピード感と責任感をもって生産性の向上に努めます
4.責任を伴う自由の奨励
「それは正しいだろうか」「こうすれば良くなるのではないか」
エンドユーザーのことを考え、時にはクライアント企業に厳しい内容をお伝えする
クライアント企業の真の成功と、エンドユーザーの満足のためには、「誰」ではなく「何」という物事の本質を捉え、他者からの建設的な意見を受け入れる謙虚さを忘れません
5.自分事・誠意・敬意を元にしたチーム志向
「この仕事は誰のためだろうか」「誰かではない、自分がやる」
最大の成果はチームでつくりだす
協働する全ての関係者に敬意を払い、クライアント企業の成功とエンドユーザーの満足のために、「誰かがやってくれる」ではなく、「自分がやり遂げる」集団を目指します
6.倹約
「これは本当に必要だろうか」「ここは無駄じゃないか」
社会に約束した価値を提供しつづけるため
ROIを見極め、資本を適切に活用しながら妥協のないサービスを提供し、クライアント企業の成功とエンドユーザーの満足のために、最善を尽くします
これらのパーパス・ブランドプロミス・バリューのもと、コンプライアンスの徹底、適切な情報開示等、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築及び企業の社会的責任を果たすべく、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営管理体制の選択・改善・強化の努力を行ってまいります。
これらを実行することによって、その先のお客様、取引先、株主・投資家、従業員、地域社会など全てのステークホルダーから信頼を得て、良好な関係を構築してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・がバンスの一層の強化を図り、経営の透明性を最大限確保するため、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
社外役員は他の会社の役員経験者、公認会計士の計4名であり、各自が豊富な実務経験及び専門的知識を有しております。さらに、監査等委員全員を社外取締役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、更なる監査機能の強化を図っております。これらのことから、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は、次図のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役が議長を務めており、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要議案を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。本書提出日現在、取締役会は、取締役8名(うち社外取締役4名)により構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催しております。なお、取締役の氏名については、(2)[役員の状況]に記載しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、会計監査人や内部監査部門とも連携して取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、取締役又は取締役会に対し監査等委員会の意見を表明するものとしております。本書提出日現在、監査等委員会は、全員が社外取締役であり、うち1名が常勤監査等委員です。なお、監査等委員の氏名については、(2)[役員の状況]に記載しております。
(リスクコンプライアンス委員会)
リスクコンプライアンス委員会は、代表取締役が議長を務めており、常勤取締役、常勤監査等委員、執行役員、内部監査責任者等で構成され、経営に関するリスクやコンプライアンスについての重要事項を協議しております。なお、委員会の開催は、原則四半期に1回としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、この基本方針に従い内部統制システムの運用を行っております。
概要は以下のとおりです。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社の取締役及び使用人が、法令、定款及び規程を遵守し、倫理観、法令遵守、社会的責任及び社会貢献を徹底するため、業務遂行上の行動規範を定める。
(b)当社は、コンプライアンス管理体制を構築する部門を設置し、必要に応じて研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行い、法令等の遵守について役職員に周知する。
(c)当社の内部監査部門は、法令等の遵守状況に留意した内部監査を行う。
(d)当社は、法令等の遵守に反する行為等について、内部通報を利用できる体制を整備し、内部通報制度運用規程を定める。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)当社は、取締役会規程及び文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報は、これらに従い文書(電磁的媒体を含む)に記録し、必要に応じて閲覧できるように保管する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は、代表取締役をリスク管理責任者とする。リスク管理体制を構築する事務局を設置し、定期的にリスクの洗い出しを行い対策を検討する。必要に応じて研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行い、リスク管理について役職員に周知する。
(b)当社の内部監査部門は、リスク管理に留意した内部監査を行う。
(c)当社の監査等委員会は、会社のリスク管理に問題があると認められる場合は、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、役員規程、取締役会規程及び職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限を明確にする。
(b)当社は、取締役会を毎月1回開催する他、経営の重要事項に関する取締役の情報共有及び協議を行うため、常勤取締役、常勤監査等委員、執行役員及び幹部社員を構成員とする経営に関する会議を毎月2回開催する。
e.監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の監査等委員ではない取締役からの独立性に関する事項、監査等委員の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員がその職務を補助すべき取締役及び使用人(以下、「補助使用人等」という)を置くことを求めた場合は、取締役会に対して報告もしくは提案又は意見の表明を行う。補助使用人等は、取締役からの独立性を確保し、監査等委員会の指揮命令に従って業務を行う。
(b)補助使用人等の人事考課、人事異動、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得た上で決定する。
f.当社の監査等委員ではない取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
(a)当社は、取締役会の他、経営上の重要事項については経営に関する会議等で協議及び報告することとし、常勤監査等委員は当該会議に出席して情報の収集にあたり、その内容を把握する。
(b)当社の監査等委員会は、内部監査の実施状況の報告を内部監査人より受けることとする。また、役職員からの内部通報の内容について担当部門より報告を受ける他、直接内部通報を受けられる体制を整備する。
g.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
(a)当社は、監査等委員会に報告や相談を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを内部通報制度運用規程により禁止するとともに、役職員に周知徹底する。
h.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a)当社の監査等委員会は、職務の執行に必要な費用について当社に請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社の監査等委員は、監査等委員会を月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催する。
(b)当社は、監査等委員会が決定した監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準に基づく監査計画を尊重し、監査の実施と環境の整備に協力する。
(c)当社の、監査等委員会は、内部監査人及び会計監査人と定期的に会合を設け、監査関連情報の交換等を行う。
(d)当社の監査等委員は、代表取締役と適宜に会合を設け、会社が対処すべき課題、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請等を行う。
j.反社会的勢力排除を確保するための体制
(a)当社は、反社会的勢力との関係を排除することを目的として、反社会的勢力排除・対応規程を定め、これに基づき行動する。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)当社は、財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムの整備、運用及び評価を継続的に行い、不備に対する是正処置を講ずる。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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角井 亮一 |
26回 |
26回 |
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池田 忠史 |
14回 |
14回 |
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赤嶺 栄治 |
14回 |
14回 |
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花島 晋平 |
14回 |
14回 |
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平田 恭平 |
14回 |
11回 |
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児玉 和宏 (注)1 |
12回 |
12回 |
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古閑 睦朗 (注)1 |
12回 |
12回 |
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谷辻 昌也 (注)1 |
12回 |
12回 |
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行木 明宏 |
14回 |
14回 |
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芹沢 俊太郎 |
26回 |
24回 |
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秋元 征紘 (注)2 |
26回 |
25回 |
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小野田 博文(注)3 |
13回 |
13回 |
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淵邊 善彦 (注)3 |
13回 |
13回 |
(注)1.2025年6月27日第26回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しております。
(注)2.取締役会26回のうち、取締役として11回、監査等委員として14回参加しております。
(注)3.小野田博文氏は2025年6月27日、淵邊善彦氏は2025年7月1日に監査等委員である取締役を辞任しております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク情報を早期に把握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止するため、リスク管理規程を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。
⑥ 責任限定契約の内容について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役(監査等委員を含む)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑦ 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違反行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は9名以内とし、監査等委員は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑪ 取締役会の決議による責任免除の内容
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに今後も引き続き優秀な人材を確保できるようにするため、会社法第426条第1項に定める任務を怠ったことによる監査等委員を含む取締役の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑫ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑬ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な剰余金の配当等を行うことを可能にするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
⑭ 中間配当
当社は、株主に対しての機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
1.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1994年4月 (株)船井総合研究所 入社 1998年3月 光輝物流(株) 入社 2000年2月 当社設立 代表取締役社長 2005年9月 日本物流学会理事 就任 2016年3月 プログレス(株) 代表取締役(現任) 2022年5月 当社代表取締役社長CEO 2023年10月 当社取締役会長 2024年7月 当社代表取締役会長 2024年9月 当社代表取締役会長兼社長 2025年2月 当社取締役会長 当社取締役 2025年6月 当社取締役会長 2026年1月 健康生活(株) 代表取締役(現任) 2026年4月 当社代表取締役会長(現任) |
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(注)5 |
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1992年4月 伊藤忠商事(株) 入社 1997年4月 ITOCHU INTERNATIONAL INC. 出向 2000年10月 (株)日本総合研究所 入社 研究事業本部企業革新クラスター長 2006年2月 (株)スタートトゥデイ(現 (株)ZOZO) 入社 取締役CFO経営管理本部長 2009年8月 (株)マーキュリー 入社 取締役コーポレート本部長 2011年6月 (株)コルジス 社外取締役 2017年4月 (株)オムニスタイル設立 代表取締役 2024年9月 当社入社 執行役員 2024年10月 当社常務執行役員 2025年6月 当社代表取締役 2026年4月 当社取締役(現任) |
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1998年4月 日本通運(株) 入社 2013年10月 同社3PL部課長 2017年9月 同社アマゾン首都圏事業所川越センター所長 2020年9月 同社アマゾン首都圏事業所久喜センター所長 2022年4月 当社入社 運営グループ グループマネージャー 2023年4月 当社執行役員 2024年10月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2012年4月 (株)アーツ&カルチャルマネジメント 入社 2015年4月 (株)京王興産 入社 2021年3月 BM Investment(株) (現 Brainqube(株)) 設立 代表取締役 (現任) 2022年3月 (株)CANVAS設立 代表取締役(現任) 2023年5月 生成AI活用普及協会 理事 2023年10月 (株)Gate keeper設立 代表取締役(現任) 2024年2月 情報経営イノベーション専門職大学客員准教授(現任) 2025年1月 (株)Sales Rep設立代表取締役(現任) 2025年4月 Dish(同)職務執行者(現任) 2025年4月 EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合 職務執行者(現任) 2025年6月 当社取締役(現任) 2026年2月 デジタルダイナミック(株) 執行役員(現任) 2026年3月 Sovereign Cloud(株)(現 Gisium(株)) 代表取締役(現任) |
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取締役 (注)1 |
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2007年4月 ヤマトホームコンビニエンス(株) 入社 2010年4月 ヤマト運輸(株) 入社 2013年12月 ヒップスタイル(株)設立 代表取締役(現任) 2015年3月 ヒップスタイルロジスティックス(株)(現 ヒップスタイルダイニング(株))設立 代表取締役(現任) 2018年10月 ヒップスタイルホールディングス(株)(現 ヒップキャピタルパートナーズ(株))設立 代表取締役(現任) 2021年6月 (株)幌北樋口運輸(現 ヒップスタイル北海道(株)) 取締役(現任) 2021年6月 三協運輸(有) 取締役 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2025年9月 (株)JOLLY project(現 (株)ハニカム&ホップワークス) 取締役(現任) 2025年12月 (株)Florissant dessert design 取締役(現任) |
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取締役 (常勤監査等委員)(注)1 |
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1989年4月 (株)千葉銀行 入行 2019年8月 (株)サンライズ 代表取締役(現任) 2019年9月 (株)スカラ 社外取締役 2022年5月 (株)エスポワ 監査役 2023年5月 (株)エスポワ 取締役 2025年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員)(注)1 |
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1970年4月 日本精工(株) 入社 1980年1月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 入社 1987年2月 日本ペプシコーラ社(株) 取締役副社長 1988年12月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 常務取締役 1993年10月 (株)ナイキジャパン 代表取締役社長 1995年9月 ゲラン(株) 代表取締役社長 2006年5月 ワイ・エイ・パートナーズ(株) 代表取締役(現任) 2006年11月 レナ・ジャポン・インスティチュート(株) 社外取締役(現任) 2017年6月 当社取締役 2021年8月 (株)ウェザーニューズ 社外取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任) |
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取締役 (監査等委員)(注)1 |
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1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 (株)セラク 社外監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員(現任) 2010年7月 TRADコンサルティング(株) 代表取締役(現任) 2013年11月 TRAD税理士法人設立 代表社員(現任) 2017年6月 当社監査役 2019年3月 ユミルリンク(株) 社外監査役(現任) 2024年9月 当社社外取締役 監査等委員(現任) |
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計 |
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2.2026年6月26日開催予定の第27回定時株主総会の議案(決議事項)として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件及び監査等委員である取締役1名選任の件を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役職名については、2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の状況を記載しており、第27回定時株主総会後の取締役の状況は不明であるため、役員の男女別人数及び女性の比率については記載を省略しております。
① 2026年6月26日開催予定の第27回定時株主総会の議案(決議事項)
<会社提案・株主提案> 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
<会社提案・株主提案> 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
<株主提案> 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
ア.会社提案・株主提案
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数(株) |
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1994年4月 (株)船井総合研究所 入社 1998年3月 光輝物流(株) 入社 2000年2月 当社設立 代表取締役社長 2005年9月 日本物流学会理事 就任 2016年3月 プログレス(株) 代表取締役(現任) 2022年5月 当社代表取締役社長CEO 2023年10月 当社取締役会長 2024年7月 当社代表取締役会長 2024年9月 当社代表取締役会長兼社長 2025年2月 当社取締役会長 当社取締役 2025年6月 当社取締役会長 2026年1月 健康生活(株) 代表取締役(現任) 2026年4月 当社代表取締役会長(現任) |
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2012年4月 (株)アーツ&カルチャルマネジメント 入社 2015年4月 (株)京王興産 入社 2021年3月 BM Investment(株) (現 Brainqube(株)) 設立 代表取締役 (現任) 2022年3月 (株)CANVAS設立 代表取締役(現任) 2023年5月 生成AI活用普及協会 理事 2023年10月 (株)Gate keeper設立 代表取締役(現任) 2024年2月 情報経営イノベーション専門職大学客員准教授(現任) 2025年1月 (株)Sales Rep設立代表取締役(現任) 2025年4月 Dish(同)職務執行者(現任) 2025年4月 EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合 職務執行者(現任) 2025年6月 当社取締役(現任) 2026年2月 デジタルダイナミック(株) 執行役員(現任) 2026年3月 Sovereign Cloud(株)(現 Gisium(株)) 代表取締役(現任) |
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2007年4月 ヤマトホームコンビニエンス(株) 入社 2010年4月 ヤマト運輸(株) 入社 2013年12月 ヒップスタイル(株)設立 代表取締役(現任) 2015年3月 ヒップスタイルロジスティックス(株)(現 ヒップスタイルダイニング(株))設立 代表取締役(現任) 2018年10月 ヒップスタイルホールディングス(株)(現 ヒップキャピタルパートナーズ(株))設立 代表取締役(現任) 2021年6月 (株)幌北樋口運輸(現 ヒップスタイル北海道(株)) 取締役(現任) 2021年6月 三協運輸(有) 取締役 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2025年9月 (株)JOLLY project(現 (株)ハニカム&ホップワークス) 取締役(現任) 2025年12月 (株)Florissant dessert design 取締役(現任) |
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1980年4月 (株)亀井商店(現 カメイ(株)) 入社 2012年6月 カメイ(株)取締役 2015年6月 カメイ(株)常務取締役 2021年4月 カメイ(株)常務取締役中部支店長 |
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計 |
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(注)池田忠史氏及び、赤嶺栄治氏は、第27回定時株主総会をもって取締役を退任し、執行役員として執行業務に専任していただく予定です。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 (株)セラク 社外監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員(現任) 2010年7月 TRADコンサルティング(株) 代表取締役(現任) 2013年11月 TRAD税理士法人設立 代表社員(現任) 2017年6月 当社監査役 2019年3月 ユミルリンク(株) 社外監査役(現任) 2024年9月 当社社外取締役 監査等委員(現任) |
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計 |
8,000 |
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イ.株主提案
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
提案株主からの議案の要領及び提案の内容は、形式的な調整を除き、誤字・脱字や事実認識も含め原文のまま記載しております。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期(年) |
所有株式数(株) |
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1998年4月 日本通運株式会社 入社 2013年10月 同社3PL部課長 2017年9月 同社アマゾン首都圏事業所川越センター所長 2020年9月 同社アマゾン首都圏事業所久喜センター所長 2022年4月 当社入社 運営グループ グループマネージャー 2023年4月 当社執行役員 2024年10月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役(現任) |
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1991年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行) 入行 2001年6月 株式会社アンサングヒーロー(現株式会社アンサングヒーロー2016)設立 代表取締役就任(現任) 2005年1月 株式会社IBLJ(四国アイランドリーグplus)取締役就任 2005年12月 株式会社オールイン・テクノロジーズ設立 代表取締役就任 2012年3月 株式会社トリドール(現株式会社トリドールホールディングス)韓国・台湾・豪州現地法人取締役就任 2021年11月 株式会社BBF(ヒト・コミュニケーションズグループ)取締役就任 2023年2月 ヒップスタイルホールディングス株式会社(現ヒップキャピタルパートナーズ株式会社)執行役員就任 2025年2月 ヒップスタイルダイニング株式会社 取締役就任(現任) 2025年6月 ヒップスタイル株式会社 取締役就任 2025年8月 株式会社JOLLYproject(現株式会社ハニカム&ホップワークス)代表取締役就任(現任) |
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計 |
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(注)株主提案の取締役候補者である赤嶺栄治氏より、一身上の都合により取締役候補者への選任を辞退したい
旨の申し出を受けました。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外取締役監査等委員を4名選任しております。
平田恭平氏は、物流事業を営む企業の創業者かつ代表取締役であり、配送及びラストワンマイルサービスの専門的知見を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対して的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため、候補者といたしました。
行木明宏氏は上場企業の監査役・社外取締役の豊富な経験と、銀行支店長としての金融・資金調達への深い見識を活かし、客観的な立場から当社の経営へ的確な助言と適切な監査を行っております。
芹沢俊太郎氏は、公認会計士であり、企業財務等に関する豊富な経験と知識を有しており、監査法人と相互に連携を図り、専門的な立場から中立で客観的な監査業務を行っております。
秋元征紘氏はグローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有していると共に、長年当社の社外取締役を務め当社事業への理解が深く、事業に沿った適切な監査業務を行っております。
また、当社では社外取締役の選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に参加しており、財務報告に係る内部統制の評価状況や内部監査状況並びに監査法人からの会計監査報告を受け、必要に応じて情報交換及び意見交換を行っており、経営監督機能として、業務の適正性の確保に努めております。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名を含む3名の社外取締役で構成されております。
行木明宏氏は上場企業の監査役・社外取締役の豊富な経験と、銀行支店長としての金融・資金調達への深い見識を活かし、客観的な立場から当社の経営へ的確な助言と適切な監査を行っております。
芹沢俊太郎氏は公認会計士であり、企業財務等に関する豊富な経験と知識を有しており、監査法人と相互に連携を図り、専門的な立場から中立で客観的な監査業務を行っております。
秋元征紘氏はグローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有していると共に、長年当社の社外取締役を務め当社事業への理解が深く、事業に沿った適切な監査業務を行っております。
当事業年度において、監査等委員会を18回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
なお、当社は、監査等委員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めており、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員で構成される予定であります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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行木 明宏 |
12回 |
12回 |
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芹沢 俊太郎 |
18回 |
18回 |
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秋元 征紘 |
12回 |
12回 |
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小野田 博文(注)1 |
6回 |
6回 |
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淵邊 善彦 (注)1 |
7回 |
7回 |
(注)1.小野田博文は2025年6月27日、淵邊善彦は2025年7月1日に監査等委員である取締役を辞任しております。
(監査等委員会における主な検討内容)
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針・監査計画及び業務分担、監査報告の作成、会計監査人に関する評価、監査等委員でない取締役の人事・報酬についての意見形成、常勤監査等委員の職務執行状況報告等となります。
(常勤監査等委員による監査活動)
常勤監査等委員の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内各部門に対し実地監査を実施するとともに、取締役等にヒアリングを行いました。また、取締役会や重要な会議への出席、重要な契約や決裁書類の閲覧、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の組織として内部監査部門を設け、内部監査を実施しております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、各部署の事業執行状況について、違法性・妥当性・効率性等の観点から行い、コンプライアンス推進状況を監査しております。また、各部署への実地監査を通して、各部署が抱えている業務上発生しうる事象をリスクと認識し、その対策についても評価し、リスク低減及び改善のための助言を行っています。
また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従い、内部監査部門が独立した部門として内部統制の評価を取りまとめ、レビューを実施したうえで最終評価を行っています。
なお、これらの監査結果については、代表取締役のほか取締役会並びに監査等委員会に対し報告を行っております。
会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 奥津 泰彦
指定社員 業務執行社員 齊藤 健太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、会計士試験合格者 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査等委員会の定めた評価基準に従い、監査実績、監査実施体制、職業的専門家としての専門能力、品質管理体制、当社との利害関係、監査報酬等を総合的に勘案して監査法人を選定することとしております。アルファ監査法人は、当社の事業状況に適した新たな視点での監査が期待できることに加えて、会計監査人として必要とされる専門性を有し、監査計画、監査内容、監査日程等に対する監査費用が合理的かつ妥当であったこと等を総合的に判断して選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員会の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社で定めた評価基準等に従い、会計監査人の職務の遂行が適正に行われるかを評価しております。その結果、当社の会計監査人であるアルファ監査法人は適切と判断し、選任しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議した上で、監査等委員会の同意を得て決定する方針であります。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行なっております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりであります。
a.取締役の報酬等の決定に関する基本方針
当社の取締役の報酬等は、中長期的な企業価値向上を図り優秀な人材を確保・維持できるインセンティブとして十分に機能するような報酬制度とし、個人別の報酬等の決定に関しては透明性及び公平性を重視することを基本方針としております。
b.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、基本報酬である固定報酬、非金銭報酬等(株式報酬、ストック・オプションを含む。)と業績連動報酬等で構成するものとしております。
固定報酬は、株主総会で承認を得た報酬上限額の範囲内において、各取締役の役割、責任、会社業績等を総合的に勘案して決定し、毎月現金で支払っております。
非金銭報酬等は、当社の業績向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において付与する方針としております。個人別の付与数は、各取締役の役割、責任、会社業績等を総合的に勘案して決定します。また、監査等委員については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として付与する方針としております。
業績連動報酬等(社外取締役を除く。)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬として毎年一定の時期に支給する方針としております。目標となる業績指標とその値は、環境の変化に応じて、適宜見直しを行うものとしております。
固定報酬、非金銭報酬等と業績連動報酬等の割合については、健全なインセンティブとして機能するよう、経営環境、経営状況等を考慮しながら、支給の都度適切な割合を決定する方針であります。
ロ 取締役(監査等委員含む)の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2024年9月18日開催の臨時株主総会において、年額250,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。
上記の報酬額とは別枠にて、同日開催の臨時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を含む)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、取締役(監査等委員を除く)につき年額50,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)、取締役(監査等委員)につき年額5,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の決議に基づき、代表取締役に取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額の決定を委任しており、当事業年度においては、2025年6月27日開催の臨時取締役会において、委任時に代表取締役に委任する旨の決議をしております。
取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、株主総会で承認を得た報酬上限額の範囲内において、役割、責任、会社業績等を総合的に勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.上記には、2025年6月27日をもって辞任により退任した取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)及び2025年7月1日をもって辞任により退任した取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分については、株式価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」(業務提携による関係強化等)に区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は上場株式を保有しておりませんので保有方針等については記載しておりません。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社は、持続的な企業価値向上を実現するうえで、人材が最も重要な経営資本であると認識しております。物流業界を取り巻く環境が大きく変化する中、事業戦略と人材戦略を連動させ、人的資本への投資を通じた組織力及び現場力の向上に取り組んでおります。
当社の事業においては、物流現場におけるオペレーション品質、改善提案力及びマネジメント力が重要であり、従業員一人ひとりの能力発揮が事業成長の源泉であると考えております。このため、採用・育成・評価・職場環境整備等を通じて、多様な人材が活躍できる組織づくりを推進しております。
人材育成においては、OJTを中心とした教育体制に加え、階層別研修や管理者教育等を通じて、現場運営力及び業務改善力の向上に取り組んでおり、物流システム活用による業務の標準化及び効率化を進めております。
当社は、フルフィルメント事業の収益力向上を重要な経営課題と位置付けており、物流運営に関する専門性を有する人材及び組織マネジメントを担う人材の確保・育成に取り組むとともに、従業員一人ひとりが能力を最大限発揮できる組織づくりを推進しております。
さらに、従業員に対する適切な処遇及びエンゲージメント向上を重要課題として認識しております。従業員の給与については、職務内容、役割・能力、成果及び市場水準等を総合的に勘案して決定しており、これらに応じた賃金水準の見直しにも継続的に取り組んでおります。2025年と比較すると一般職の給与は106%、管理職の給与は109%となっております。
今後も、人的資本への継続的な投資を通じて、従業員の成長と企業価値向上の両立を図ってまいります。
①提出会社の状況
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2026年3月31日現在 |
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従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与 (千円) |
平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
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( |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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BPOサービス |
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( |
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全社(共通) |
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( |
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合計 |
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( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイムを含む。)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を( )外数で記載しております。
2.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、臨時雇用者(パートタイムを含む。)を除く従業員の平均となります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.従業員数および臨時雇用者数は、自然減等により前事業年度末と比較して減少しております。
5.当事業年度において新株予約権付与はございません
②労働組合の状況
当社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
③管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
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当事業年度 |
補足説明 |
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管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2、3 |
労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1、2 |
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正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
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(注)1. 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の額の差異は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2. 男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異は当事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
3. 男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族の介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものになります。
当事業年度において対象者がいないため、「-」としております。
4. 賃金体系は性別を問わず同水準となっております。男女間において、現状職位の人員分布に差があることから、賃金差異が生じております。