【注記事項】
(会計方針の変更等)

 (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
 (税金費用の計算)

当第3四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

(追加情報)
 (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 

 

(四半期貸借対照表関係)

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当第3四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年9月30日)

当座貸越極度額

及び貸出コミットメントの総額

850,000

千円

1,450,000

千円

借入実行残高

100,000

 〃

250,000

 〃

差引額

750,000

千円

1,200,000

千円

 

 

なお、上記の貸出コミットメント契約と一部の当座貸越契約にはそれぞれ財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。当該財務制限条項は以下のとおりです。

 

(1)コミットメントライン契約

極度額:500,000千円

借入実行残高:-千円

 

①2022年3月を初回とする毎年3月、6月、9月及び12月の各月末日の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を10億円以上に維持すること。

②2022年3月を初回とする毎年3月、6月、9月及び12月の各月末日の貸借対照表において、現金及び預金並びに正常運転資金の合計金額から、有利子負債の合計金額を差し引いた金額を0円以下としないこと。

 

(2)当座貸越契約

極度額:500,000千円

借入実行残高:50,000千円

 

①2023年12月期第3四半期末日を初回とし、以降各四半期末日における貸借対照表における純資産の部の金額を10億円以上に維持すること。

②2023年12月期第3四半期末日を初回とし、以降各四半期の末日時点における貸借対照表上の数値を用いて、以下の計算式により算出される金額をマイナスとしないこと。

(計算式)現預金+運転資金-有利子負債

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費含む。)は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期累計期間
(自  2022年1月1日
 至  2022年9月30日)

 当第3四半期累計期間
(自  2023年1月1日
 至  2023年9月30日)

減価償却費

80,718

千円

121,524

千円