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発行数 |
22,000個(新株予約権1個につき普通株式100株) |
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発行価額の総額 |
23,078,000円 |
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発行価格 |
新株予約権1個当たり1,049円 (本新株予約権の目的である株式1株当たり10.49円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2024年8月19日(月) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
株式会社オキサイド 総合企画本部 山梨県北杜市武川町牧原1747番地1 |
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払込期日 |
2024年8月19日(月) |
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割当日 |
2024年8月19日(月) |
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払込取扱場所 |
株式会社横浜銀行 川崎支店 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目1番17号 |
(注)1.株式会社オキサイド第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2024年8月2日(金)付の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日に上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
割当予定先である大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)の状況については、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式2,200,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日(別記「(注)6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期」に定義する。以下同じ。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。 |
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3 行使価額の修正頻度:行使の際に別記「(注)6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期」記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。 |
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4 行使価額の下限:当初1,683円(当初行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。)の60%)(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従い調整されることがある。以下「下限行使価額」という。) |
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5 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式2,200,000株(2024年5月31日現在の発行済株式総数に対する割合は19.99%)、割当株式数は100株で確定している。 |
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6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):3,725,678,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。) |
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7 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。)。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式2,200,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。 |
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ただし、本欄第2項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 |
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2(1)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。 |
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率 |
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(2)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 |
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上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。 |
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(3)本項に基づく調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 |
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(4)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。 |
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(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 |
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(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 |
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(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初2,804円(以下「当初行使価額」という。)とする。ただし、行使価額は本欄第2項又は第3項に従い修正又は調整される。 |
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2 行使価額の修正 |
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(1)行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。 |
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(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に本欄第3項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。 |
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(3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は本欄第3項に従い調整される。 |
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3 行使価額の調整 |
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(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適用する日については、次に定めるところによる。 |
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① 行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③の場合を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の事後交付型株式報酬制度若しくは譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。) |
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調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 |
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② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 |
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調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。) |
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調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 |
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上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 |
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調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 |
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⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合 |
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(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 |
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(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 |
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⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 |
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⑦ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 |
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この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 |
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② 時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 |
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③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。 |
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④ 本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 |
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(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換若しくは株式交付による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額を適用する日が、本欄第2項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 |
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(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
6,191,878,000円 |
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上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額の総額は減少する。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。 |
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2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 |
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本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2024年8月20日から2026年8月19日(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1 本新株予約権の行使請求受付場所 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2 本新株予約権の行使請求取次場所 |
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該当事項はありません。 |
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3 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 |
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株式会社横浜銀行 川崎支店 |
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4 新株予約権の行使請求及び払込の方法 |
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(1)本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権の行使期間中に機構により本欄第1項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。 |
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(2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて本欄第3項に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 |
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(3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性」に記載のとおり、当社は大和証券との間において、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定である。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 |
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2 当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。 |
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3 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額を交付して、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項はありません。ただし、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、本買取契約において、大和証券は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められる予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
(1)資金調達の主な目的
当社は、単結晶(注1)、光部品、レーザ光源、光計測装置等の光学関連製品を、主に光を使った計測分野の装置メーカーや光学製品メーカー向けに開発・製造・販売しております。2000年の創業以来、単結晶・レーザのグローバルニッチトップ(注2)カンパニーを目指し、「研究成果を社会に還元し、キーマテリアル(注3)を世界に向けて発信する」、「顧客へマテリアルソリューション(注4)を提供し、社会の発展に貢献する」、「単結晶を核とした製品を開発し、未来の市場機会を創造し続ける」という経営理念の下、光学分野のバリューチェーン(注5)の川上に位置する単結晶の開発・製造から事業を開始し、単結晶開発技術を生かしつつ、光学分野での川下の製品群(光部品、レーザ光源、光計測装置)へと展開してまいりました。
2021年4月に東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)に上場した後は、成長をさらに加速させるため、ディープテック(注6)分野のスタートアップへの投資や、M&Aも積極的に検討してまいりました。2023年3月にはイスラエルのRaicol Crystals社(注7)を25.3百万米ドルで買収(日本円で3,360百万円。1米ドル=132.82円 ※ 2022年12月23日時点参考レートとして算定しております。)いたしました。
当社は、2021年2月期売上高3,579百万円(前年度対比116.8%)、2022年2月期売上高4,756百万円(前年度対比132.9%)、2023年2月期売上高5,752百万円(前年度対比120.9%)、2024年2月期(注8)売上高は6,606百万円(前年度対比114.8%)と成長してまいりました。
売上高成長を遂げる中でも、2021年2月期営業利益365百万円、2022年2月期営業利益596百万円、2023年2月期営業利益537百万円と、着実に利益を計上してきました。しかしながら、2024年2月期では、半導体事業における一部部材不具合問題による売上減少の影響等により、営業損失983百万円と上場以来初の赤字となりました。一部部材不具合問題は、レーザ製品を製造するにあたり、当社が当初ベンダー(以下「旧ベンダー」といいます。)より調達している重要部材の1つが製品仕様を満たしておらず、レーザ内で深紫外線を発生する効率が低下するため、顧客への出荷後に出力が低下するもので、2023年2月期下半期に顕在化しました。仕様を満たす製品の調達数が不足したため、結果的に当社レーザ製品の製造が予定どおり行えず、結果として2023年2月期下半期及び2024年2月期の売上高が減少しました。旧ベンダーとの間では原因究明及び改良版の量産化を試みましたが、実現に至りませんでした。
このため、2023年2月期下半期より、当社では新しいベンダー(以下「新ベンダー」といいます。)と部材量産化に向けた協議を開始し、部材の基本性能を確認しました。2024年2月期第2四半期から部材量産化に向けて長期信頼性評価を開始し、評価が完了した2024年2月期の第4四半期から新ベンダー部材の調達を開始しました。新ベンダー部材は、旧ベンダー部材で発生していた、材料と構造の問題が発生しない設計となっており、現在まで100%の歩留まりを継続しております。当社では現在新ベンダー部材への全面切替えを進めています。
2025年2月期において、2024年7月12日開示のとおり第1四半期は406百万円の営業損失となりましたが、半導体事業における一部部材不具合問題の解消進展に伴うレーザ製品出荷の増加や、ヘルスケア事業における新規顧客向けの販売開始等、売上高と売上総利益拡大による黒字化に向けた取り組みを進めています。
当社は、国立研究開発法人発の研究開発型企業として、最先端の研究開発成果を社会に実装し事業成長するため、研究開発と設備投資を積極的に進めています。研究開発においては、2024年2月期実績は1,049百万円で売上高の約16%です。設備投資においては、2024年2月期実績は2,035百万円です。これら成長の為の研究開発と設備投資、また運転資本増加の充足等、当社には旺盛な資金需要があります。当社では、株主資本のみならず借入金を活用することで最適な資金調達を検討する必要があると認識しており、取引金融機関と緊密な関係を構築し、戦略的に有利子負債による資金調達をしてまいりました。一方で、財務体質の強化を図ることの重要性も認識しており、そのバランスが肝要であると考えております。
財務体質の強化と今後のさらなる成長に向けた基盤整備を図るため、2006年の当社への資本参画以来今日に至るまで戦略的パートナーとして、資本と業務両面においてその関係を深めてきた半導体検査装置分野のリーディング・カンパニーであるケーエルエー・テンコール株式会社を割当先として、2024年1月に第三者割当を実施いたしました。調達資金である2,793百万円は、2024年1月に全額借入金の返済に充当いたしました。
今後の見通しですが、当社の掲げるグローバルニッチトップメーカーを目指して、さらに事業開発を加速させるため、研究開発と設備投資を継続してまいります。研究開発においては、電力変換ロスを削減しカーボンニュートラル実現に向けてその市場規模が2023年の約4,000億円から2035年の約3兆5,000億円(出典:富士経済「2024年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」)まで拡大する次世代パワー半導体分野(注9)へ向けた溶液法SiCウエハ(注10)開発、将来の技術革新として注目を浴びる量子分野向けの単結晶と量子もつれ光源モジュール(注11)開発、そして現在の主力事業である次世代単結晶(注12)とレーザ開発等に取り組んでまいります。研究開発費は、2023年2月期675百万円、2024年2月期1,049百万円と2期合計で1,724百万円、設備投資は、2023年2月期1,355百万円、2024年2月期2,035百万円と2期合計で3,390百万円、これらの投資をそれぞれ行い、下記「2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載のとおり、今後も旺盛な研究開発及び設備投資を予定しております。
また、2023年3月に買収したRaicol Crystals社の所在するイスラエル情勢の地政学的不安定さを鑑みると、研究開発や設備投資と同時に、さらなる財務体質の強化が肝要であると認識しております。
このような状況を踏まえ、今後のさらなる事業成長のための研究開発と設備投資、そして財務体質の強化のために、機動的な資金調達手段を確保しつつ、かつ既存株主の利益に配慮した資金調達が必要であると判断し、これらを重視し資金調達方法を比較検討した結果、本新株予約権の発行を決定いたしました。
今後、当社の事業拡大につながる施策を実行することで、企業価値及び株主価値の向上を図ることができると判断しております。本新株予約権の発行による資金調達を通じて、半導体事業を中心とする既存事業の継続的な成長、溶液法SiCウエハを中心としたパワー半導体事業、量子分野の研究開発を促進してまいります。
なお、本新株予約権の発行による資金調達における具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、下記「2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載しております。
(注)1.単結晶
・原子、分子が規則正しく配列している固体を結晶と総称します。その結晶の中でも、物質内のどの部分においても原子、分子配列の向きがまったく同一である物質を単結晶と呼びます。
・結晶に、電気信号を加えたり、圧力をかけたり、光を当てることにより、各結晶の持つ特性が現れますが、単結晶の場合は、その特性(例えば、光を当てることにより光の波長を変換したり、電気信号を加えることにより光の強度を調整すること。)が強く現れます。この特性を活用して、産業分野で単結晶応用製品が実用化されております。
2.グローバルニッチトップ
・「グローバルニッチトップ企業100選」は経済産業省が2013年度より継続している事業です。「グローバルニッチトップ企業」の定義は、「昨今の産業構造の変化や、求められるニーズに迅速に対応するため、大企業や主要業界団体だけでなく、ニッチ分野(比較的小規模な市場や潜在的ニーズはあるが、まだ事業の対象として考えられていないような分野)において高い世界シェア(占有率)を有し、優れた経営を行っている中堅・中小企業」です。経済産業省として、認定と顕彰を通じて、対象企業の知名度向上や海外展開を支援するとともに、新たにグローバルニッチトップを目指す企業が経営上の羅針盤として活用することが目的となっております。
3.キーマテリアル
・世の中の役に立つ材料を意味します。
4.マテリアルソリューション
・材料と光に関する問題解決を意味します。
5.バリューチェーン
・単結晶、ウエハ、チップ、光部品、レーザ光源、計測装置の光学分野における川上から川下に至る一連の製品供給プロセスを意味します。
6.ディープテック
・ディープテックとは、特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決等社会にインパクトを与えられるような潜在力のある技術を意味します。
7.Raicol Crystals社
・Raicol Crystals社は、1995年に創業したイスラエルの結晶メーカーであり、「宇宙・防衛」、「美容」、「エネルギー」、「量子」といった幅広い分野で使用される非線形光学結晶と電気光学デバイスの研究、開発、製造、販売を行っております。
8.2024年2月期
・2024年2月期以降連結財務諸表を作成しているため、2024年2月期の各経営指標等は連結の数値を記載しております。
9.次世代パワー半導体
・パワー半導体は、電車や電気自動車、家電製品、照明器具、電磁調理器、コンピューター等身近なところで使用されております。パワー半導体は、これらの機器の電源制御部品として、直流を交流に変換、交流を直流に変換、周波数変換等を担います。
・次世代パワー半導体とは、一般的なSi(シリコン)パワー半導体よりも優れた特性の材料を使用し、より高耐圧化、大電流、低損失が実現できるものです。次世代パワー半導体の主な材料として、SiC(シリコンカーバイド)、GaN(窒化ガリウム)、Ga2O3(酸化ガリウム)等があります。
10.溶液法SiCウエハ
・溶液法とは、溶媒に溶け込んでいる溶質を種結晶上に析出させ結晶成長させる方法です。SiCの場合、炭素(C)製坩堝内にシリコン(Si)を投入、加熱して液体とし、坩堝材のCがSi溶媒中に溶け込みSiC溶質が作られます。そのSiC溶質をSiC種結晶に析出させ、SiC単結晶を成長させます。従来の昇華法に比べ、原理的に欠陥が少なく高品質な単結晶育成が可能な方法です。当社では、この溶液法を用いたSiCウエハの量産開発を進めています。
11.量子もつれ光源モジュール
・特別な光源から「量子もつれ」と呼ばれる特殊な状態の光子のペアを生成する装置です。量子もつれ光子対とは、2つの光子の間に古典論では説明できない相関が存在する状態であり、量子力学の不可解さを示す例として知られております。この量子もつれ光子対は、それぞれの光子がたとえどんなに離れた場所にいても一方を測定することでもう一方の状態が瞬時に確定するという性質を持っております。この性質を利用し、絶対に破ることが出来ない量子暗号通信や高い測定感度が実現できる量子センシング等の重要な技術が開発されております。「量子もつれ」に関する研究に対し、2022年にノーベル物理学賞が授与されました。
12.次世代単結晶
・当社では次世代単結晶として、半導体事業での波長変換単結晶、ヘルスケア事業でのシンチレーター新単結晶、新領域分野での宇宙・防衛、美容、エネルギー分野向け単結晶等で継続して研究開発を進めています。
(2)本新株予約権の商品性
本新株予約権の発行による資金調達(以下「本スキーム」といいます。)においては、大和証券に対して、合計22,000個の行使価額修正条項付新株予約権を第三者割当により発行いたします。当社にとっては、大和証券からの本新株予約権の権利行使の都度、資金調達及び資本増強が行われる仕組みとなっております。
本新株予約権の行使価額は、当初2,804円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げます。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
大和証券は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、本買取契約に基づき割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
大和証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
なお、本新株予約権には、当社取締役会決議により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられています(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。)。
また、当社が大和証券との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に締結する本買取契約及び覚書には下記に記載する内容が規定される予定です。
① 行使停止について
当社は、取締役会決議又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、本新株予約権について、大和証券に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)を行うことができます。
行使停止要請通知において、当社は大和証券に本新株予約権について権利行使をすることができない期間(以下「行使停止期間」といいます。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、大和証券は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社は、大和証券による行使停止要請通知の受領後も、取締役会決議又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、当該通知を撤回し又は変更することができます。
なお、いずれの行使停止期間の開始日も2024年8月20日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も2026年7月19日以前の日とします。
また、本新株予約権について、当社が行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回若しくは変更することを決定した場合、当社は、その都度その旨開示するものとします。
② 取得請求について
2025年8月19日(同日を含みます。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日に、又は2026年7月19日(同日を含みます。)以降2026年7月29日(同日を含み、かつ、同日必着とします。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、大和証券は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」といいます。)を行うことができます。
本新株予約権について、大和証券が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。
(3)本新株予約権を選択した理由
当社は、本「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であることを重視いたしました。
結果、本「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに大和証券と締結する予定の本買取契約及び覚書の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方法であると判断いたしました。
(本スキームの特徴)
① 希薄化への配慮
大和証券と当社との間で締結する予定の本買取契約及び覚書により、当社は行使停止期間を定めることができます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定しており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。
② 最大希薄化が固定されていること
本新株予約権の目的である普通株式数は合計2,200,000株で一定であり、最大増加株式数は固定されております。なお、2,200,000株は、2024年5月31日現在の発行済株式総数11,005,525株に対して19.99%(2024年2月29日現在の総議決権数109,816個に対する最大希薄化率は20.03%)となります。
③ 株価上昇によるメリットが享受できること
本新株予約権については行使価額の上限が設定されていないため、当社株式の株価上昇時には本新株予約権の行使による調達額が増大するメリットを享受できます。
④ 流動性の向上
本新株予約権の権利行使により発行される当社株式が市場にて売却されることにより流動性の向上が期待できます。
⑤ 資金調達の柔軟性
本新株予約権については取得条項が付されており、当社は、本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により資金調達方法の切替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
⑥ 譲渡制限
大和証券は、当社取締役会の事前の承認を得ることなく、本買取契約に基づき当社以外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。
また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリットを上回る優位性が評価できるものと考えております。
(本スキームのデメリット)
① 本新株予約権の発行時点では、本新株予約権の発行価額の総額のみが当社に払い込まれ、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行後、行使の都度払い込まれることになります。そのため、本新株予約権の発行時点では十分な資金調達とはならず、権利行使の進捗によって当該目的が実現できることになります。大和証券は、権利行使を行う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、大和証券が取得請求通知を行った場合には、当社は大和証券が保有する本新株予約権の全部を取得するため、当該取得請求の対象となった本新株予約権については権利行使が行われないこととなります。
② 当社株式の株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
③ 株価水準、行使状況等によっては、調達額が減少する可能性、適時に調達を行えない可能性、又は資金調達が実現しない可能性があり、これらのために調達資金の目的を達成できない可能性があります。
④ 大和証券が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえます。
⑤ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘することはできません。
本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
(他の資金調達方法との比較)
① 公募増資との比較
公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1ヶ月から2ヶ月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、相当程度の期間が必要となります。公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点から本スキームの方が適当であると考えております。
② 第三者割当による新株式発行との比較
第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるものと考えております。
③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、様々な商品設計が考えられますが、一般的には割当先が転換権を有しているため、転換に関する当社のコントロールが及びません。転換価額が固定されている第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、株価が転換価額より上昇しない限り、転換が進捗せず、転換されない場合は社債と同様に利払い負担や返済負担が生じることとなります。また、株価に連動して転換価額が修正される第三者割当型転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)は、一般的には転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられますが、本スキームでは、本新株予約権の目的である株式の総数が一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されております。当社としては、希薄化のコントロールが一定程度可能な本スキームにより、柔軟に資金を調達することが株主の皆様の利益になると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
④ ライツ・オファリングとの比較
いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間を要する点や、引受手数料等の発行コストの増大が予想される点や、時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、本資金調達の手段として適当でないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存株主の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成できないことが懸念され、資金調達の蓋然性を確保することが困難です。他方で、資金調達の蓋然性を重視して固定の権利行使価額を低い金額に設定することは、発行条件の合理性が問題となります。また、権利行使価額が固定の新株予約権では、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受できません。そのため、当社の資金調達目的を実現するとして、本スキームの方が適当であると判断しております。
⑥ 借入・社債との比較
借入による資金調達は既に実施しており、今後の資金調達を借入による方法で継続することは利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれます。また、社債による資金調達は実施しておりませんが、借入による資金調達と同様に当社の財務健全性の低下が見込まれます。
2.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について大和証券との間で締結する予定の取決め内容
当社は、大和証券との間で、本買取契約において、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性 ① 行使停止について」及び同「② 取得請求について」並びに別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 2 株券等の譲渡制限」に記載の内容以外に、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有します。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を大和証券に行わせません。また、大和証券は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。大和証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
当社は、大和証券との間で、本買取契約の締結日以降、2025年2月14日までの間、本新株予約権が存する限り、大和証券の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。
① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
② ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
③ 当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は従業員を対象とする事後交付型株式報酬制度若しくは譲渡制限付株式報酬制度にかかる株式を発行又は処分する場合。
④ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
⑤ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
⑥ 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
3.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、大和証券は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
4.当社の株券の貸借に関する事項について大和証券と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
大和証券は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要するものとします。
6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」といいます。)に発生します。
7.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
8.読み替えその他の措置
当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。
9.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従います。
10.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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6,191,878,000 |
10,000,000 |
6,181,878,000 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(23,078,000円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(6,168,800,000円)を合算した金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用、信託銀行手数料及び変更登記費用等)の合計です。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
上記差引手取概算額6,181,878,000円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定期間 |
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① |
パワー半導体分野、量子分野、次世代単結晶とレーザを中心とする、中長期的な成長を牽引するための研究開発費用 |
2,274 |
2024年8月~2026年2月 |
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② |
半導体事業レーザ製品メンテナンス増産対応、その他研究開発に関連する設備投資費用 |
799 |
2024年8月~2025年5月 |
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③ |
研究開発費と設備投資向けに調達した借入金の返済資金 |
3,108 |
2024年8月~2026年8月 |
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計 |
6,181 |
- |
(注)1.上記差引手取概算額の支出予定時期までの資金管理については、当社の取引銀行の預金口座で適切に管理する予定です。
2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する又は下回る場合があります。そのため、支出予定時期については現時点における予定であり、具体的な金額及び使途については、本新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社が希望するような規模での資金調達ができなかった場合には、上記②、①、③の順に充当することを想定しております。不足分については手元資金又は銀行借り入れ等により調達を行い、充当することを想定しています。また、調達金額が上記支出予定金額を超過した場合には、超過した金額を③へ充てることを想定しております。そして、実際の調達金額が上記①②への充当予定金額を上回ったタイミング以降、原則として、返済期限が早期に到来する借入金の返済に充当する予定です。
① パワー半導体分野、量子分野、次世代単結晶とレーザを中心とする、中長期的な成長を牽引するための研究開発費用
当社は、パワー半導体分野、量子分野、次世代単結晶とレーザ開発を中長期的な成長の柱と位置付けております。
パワー半導体分野において、当社は次世代材料として注目を集めるSiCウエハ開発に注力しております。シリコンを用いたパワー半導体は、材料物性の限界により、これ以上効率化が難しいとされています。より高性能なパワー半導体を実現するため、SiCを代表とする次世代パワー半導体市場が急拡大しております。その市場規模は2019年では約500億円以下でしたが、2023年の約4,000億円から2035年の約3兆5,000億円まで拡大すると予想されています。(出典:富士経済「2024年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」)現在市場にあるSiCウエハのほぼ全ては、SiC固体原料を2000℃以上の高温で加熱・昇華させ、低温部に設置された種結晶上に再結晶化させる昇華法という工法で製造されており、そのシェアの過半数は先行的に製品を上市した米国のWolfspeed社やCoherent社等の海外メーカーが占めています。当社が量産開発を進める溶液法は、昇華法に比べて温度勾配が小さい製造方法です。急峻な温度勾配は結晶欠陥を招く原因の1つとされており、溶液法では従来の昇華法に対して欠陥の少ないSiCウエハの製造が可能と見込まれています。当社は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からグリーンイノベーション基金の研究開発項目「次世代パワー半導体に用いるウエハ技術開発」におけるテーマ「超高品質・8インチ・低コスト SiC ウエハ開発」として2022年2月に採択を受け、山梨地区にSiC事業の量産開発拠点である第5工場を2023年3月に竣工し、溶液法SiCウエハの製造を行う育成炉を導入してまいりました。育成炉を導入することで、量産を見据えて複数台の装置で同時にSiCウエハ試作の製造ができます。それら試作の製造を通して結晶育成に最適なパラメーター条件等の検証が進み、量産開発加速に繋がります。溶液法SiCウエハの量産開発をさらに加速するため、調達資金のうち約496百万円を2024年8月から2026年2月までに溶液SiCウエハの量産開発に向けた研究開発費として充当予定です。
量子技術は、量子コンピューティング、量子暗号通信、量子センシング等、社会課題の解決に大きな進展をもたらします。当社は光学部品を、量子技術分野の研究開発用途向けで販売しております。さらに、光学部品を用いる大型の実験装置を小型化した量子もつれ光源モジュールを開発しています。この量子もつれ光源モジュールは量子暗号通信に使用されます。量子事業における光学部品とモジュール製品開発加速のため、調達資金のうち約575百万円を2024年8月から2026年2月までに実用実験等の研究開発費として充当予定です。
単結晶とレーザ製品においては、半導体製造プロセスの微細化のトレンド等を受けて、需要が拡大しています。当社においても、さらなる市場シェア拡大に向けて、現製品の波長より短い213nm等の短波長又は高出力の深紫外レーザ製品で継続的な製品開発が求められています。調達資金のうち約1,203百万円を2024年8月から2026年2月までに短波長化又は高出力化に向けた研究開発費として充当予定です。
研究開発費用の充当期間としては同じ2024年8月から2026年2月までですが、上記パワー半導体事業、量子事業、単結晶とレーザ製品の優先順位で充当予定です。
② 半導体事業レーザ製品メンテナンス増産対応、その他研究開発に関連する設備投資費用
半導体事業において、当社が販売するレーザ製品は、一定期間(約1~2年)ごとに、使用に伴い劣化する単結晶や光学ユニットを交換し性能を回復するためのメンテナンスを繰り返します。当社レーザ製品の累積出荷数量の増加に伴い、メンテナンス需要の増加が見込まれております。このレーザ製品のメンテナンス増産に対応するため、当社第4工場の第2期工事への投資を予定しており、調達資金のうち約508百万円を設備投資として充当予定です。第4工場第2期工事は、今期第3四半期中での完了を予定しております。
その他、深紫外レーザ製品と単結晶における次世代製品の研究開発に関連する設備投資等として、横浜事業所におけるレーザ製品増産に向けた設備投資として出荷検査装置等の増設へ約79百万円、山梨本社工場におけるパワー半導体分野の新材料候補である酸化ガリウム関連の研究開発設備投資として育成炉等の増設等へ約140百万円、その他各種生産設備の増設や業務効率化のシステム導入へ約72百万円、合計で調達資金のうち約291百万円を充当予定です。
上記設備投資のうち、当社第4工場第2期工事におけるレーザ製品メンテナンス増産対応と、横浜事業所におけるレーザ製品増産に向けた出荷検査装置増設等は、2025年2月期下半期での売上高増加に繋がり、今期黒字化に寄与します。
③ 研究開発費と設備投資向けに調達した借入金の返済資金
調達資金のうち約3,108百万円を、パワー半導体分野、量子分野、半導体分野光学単結晶と深紫外レーザ製品、ヘルスケア分野シンチレーター単結晶等における研究開発費と設備投資向けに調達した借入金の返済資金として充当予定です。
該当事項はありません。
a.割当予定先の概要
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名称 |
大和証券株式会社 |
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本店の所在地 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 荻野 明彦 |
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資本金 |
1,000億円 |
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事業の内容 |
金融商品取引業 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
株式会社大和証券グループ本社 100% |
b.提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
当社が保有している割当予定先の株式の数 (2024年2月29日現在) |
該当事項はありません。 |
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割当予定先が保有している当社の株式の数 (2024年2月29日現在) |
9,500株 |
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人事関係 |
当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術関係 |
該当事項はありません。 |
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取引等関係 |
当社と割当予定先との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 |
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c.割当予定先の選定理由
当社は、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行っており、大和証券との間でも継続的に資本政策について議論を重ねておりました。そのような中、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。当社は、2021年4月の東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)への上場に際し、同社を当社募集株式の引受人として指名しており、以来、良好な関係を築いております。
また、同社が、①国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、②別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、③今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券による買受けを予定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である当社普通株式の総数2,200,000株です。
e.株券等の保有方針
大和証券は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。
また、当社は、大和証券との間で、本買取契約において、下記の内容について合意します。
① 新株予約権の行使制限措置
当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有します。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を大和証券に行わせません。
また、大和証券は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。大和証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
② 新株予約権の譲渡制限
大和証券は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。大和証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、大和証券は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含みます。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
f.払込みに要する資金等の状況
大和証券の2024年3月期の経営成績及び財政状態について、営業収益407,337百万円、総資産15,139,033百万円、純資産567,943百万円等の申告を受けており、当該規模に照らし、払込み及び本新株予約権の行使に要する十分な財産を保有していると判断しております。
g.割当予定先の実態
大和証券は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。
大和証券の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。また、同社は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を多数有しております。
これらにより、当社は、大和証券は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。
大和証券は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。大和証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、大和証券は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含みます。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
(1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
当社は、本新株予約権の発行要項及び大和証券との間で締結する予定の本買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者:山本顕三、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項及び大和証券との間で締結する予定の本買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、大和証券の株式処分コスト、大和証券の権利行使行動及び大和証券の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社の資金調達需要が一様に発生すること、資金調達需要が発生している場合には当社による行使停止要請通知がなされないこと、当社からの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、大和証券は行使停止要請通知のない場合に株価が権利行使価額を上回っている限り市場出来高の一定割合の範囲内ですみやかに権利行使及び売却を実施すること、大和証券が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準の大和証券に対するコストが発生すること等)を置き評価を実施しました。
当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額1,049円を参考に、大和証券との間での協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を評価額と同額としました。
また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2024年8月1日)の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額に修正されるものの、その価額は下限行使価額である1,683円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価額は、最近6ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価額を考慮して算定された評価額に基づき決定された本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。なお、本新株予約権の行使価額の修正比率及び下限行使価額の水準は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、大和証券との間での協議を経て設定しました。
本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新株予約権の払込金額は算定結果である評価額と同額であり、適正かつ妥当な価額であり、本新株予約権の発行は大和証券に対する有利発行には該当しないものと判断しております。
また、当社監査役全員(うち社外監査役2名)から、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から独立していると認められること、赤坂国際会計は大和証券から独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評価額と同額としていることから、本新株予約権の払込金額は大和証券に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見を得ております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大2,200,000株(議決権22,000個)であり、2024年5月31日現在の発行済株式総数11,005,525株に対して19.99%、2024年2月29日現在の総議決権109,816個に対して20.03%の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調達は、当社の財務基盤を強化し、今後の事業拡大投資を機動的に行うための体制を整えることで、2025年2月期の黒字化への貢献に加えて、今後の収益性の向上や企業価値の向上に寄与し、既存株主を含めた株主全体の利益につながることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。
また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は68,729株であり、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、大和証券との間で締結する予定の覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定め希薄化のタイミングをコントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。
該当事項はありません。
本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
9,500 |
0.09% |
2,209,500 |
16.76% |
|
ケーエルエー・テンコール株式会社 |
横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号 OCEAN GATE MINATO MIRAI |
950,000 |
8.65% |
950,000 |
7.21% |
|
古川 保典 |
東京都港区 |
789,600 |
7.19% |
789,600 |
5.99% |
|
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 |
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー |
670,000 |
6.10% |
670,000 |
5.08% |
|
NTTファイナンス株式会社 |
東京都港区港南一丁目2番70号 |
500,000 |
4.55% |
500,000 |
3.79% |
|
KLA-TENCOR(SINGAPORE)PTE,LTD |
NO.4 SERANGOON NORTH AVE 5 SINGAPORE 554532 |
410,000 |
3.73% |
410,000 |
3.11% |
|
KT VENTURE GROUP Ⅱ,L.L.C. |
ONE TECHNOLOGY DRIVE,MILPITAS,CALIFORNIA 95035 U.S.A |
251,000 |
2.29% |
251,000 |
1.90% |
|
株式会社ニコン |
東京都港区港南二丁目15番3号 |
250,000 |
2.28% |
250,000 |
1.90% |
|
レーザーテック株式会社 |
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1 |
250,000 |
2.28% |
250,000 |
1.90% |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
237,200 |
2.16% |
237,200 |
1.80% |
|
株式会社山梨中央銀行 |
山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号 |
200,000 |
1.82% |
200,000 |
1.52% |
|
株式会社内藤ハウス |
山梨県韮崎市円野町上円井3139 |
200,000 |
1.82% |
200,000 |
1.52% |
|
株式会社島津製作所 |
京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 |
200,000 |
1.82% |
200,000 |
1.52% |
|
山梨中銀経営コンサルティング株式会社 |
山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号 |
200,000 |
1.82% |
200,000 |
1.52% |
|
計 |
- |
5,117,300 |
46.60% |
7,317,300 |
55.51% |
(注)1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年2月29日現在の株主名簿に基づき記載しております。なお、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.割当予定先である大和証券の「割当後の所有株式数」は、大和証券が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。ただし、別記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、大和証券は割当てを受けた本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であり、当社普通株式を長期間保有する意思を有しておりません。
4.上記のほか、当社は2024年2月29日現在で自己株式467株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第24期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)2024年5月30日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年8月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年5月31日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年8月2日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年8月2日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
株式会社オキサイド 本店
(山梨県北杜市武川町牧原1747番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。