(注) 提出日現在の発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
1.第1回新株予約権 2019年3月20日臨時株主総会決議
(注) 1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は15株である。
ただし、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認められないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値より著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額954円と新株予約権付与時における公正な評価単価10円を合算しております。
7.2020年10月16日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割 を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
9.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社執行役員3名、当社従業員32名となっております。
2.第2回新株予約権 2020年3月9日臨時株主総会決議
(注) 1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は15株である。
ただし、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認められないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値より著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額1,060円と新株予約権付与時における公正な評価単価12円を合算しております。
7.2020年10月16日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割 を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:15)によるものであります。
2.2021年4月8日付で当社は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。これに伴い実施した公募増資によるものであります。
発行価格 :2,000円
引受価格 :1,840円
資本組入額:920円
3.2021年5月7日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
割当価格 :1,840円
資本組入額:920円
割当先 :野村證券㈱
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
発行価格 1,530円
資本組入額 765円
割当先 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)1名
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
発行価格 1,594円
資本組入額 797円
割当先 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)1名
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元が経営の重要政策の一つであると考えており、業績や将来の事業展開、収益力の向上、財務体質の強化のための内部留保などを総合的に勘案しつつ、安定した配当を継続することを配当政策の基本方針としております。
また、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。この他当社は中間配当及び基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
内部留保の使途につきましては、今後の事業展開への備えと設備投資として投入していくこととしております。
当事業年度につきましては、1株につき中間配当金19円、期末配当金19円、合わせて年間配当金38円となります。これにより、当期の配当性向は23.1%となりました。
なお、基準日が第72期事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「I Care Everybody Company ~あらゆる人々に慈しみの心をもって接する企業でありたい~」という企業理念のもと、継続的な事業の成長を通じてステークホルダーや地域の人をはじめ、広く社会に貢献することを目標としております。
当社はこの企業理念を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠との認識を有しており、取締役会及び監査等委員会を基軸としたコーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、経営陣のみならず、全社員がコンプライアンスの遵守に努めており、当社を取り巻く経営環境の変化に速やかに対処できる業務執行体制を確立しつつ、ステークホルダーに対して透明性及び健全性の高い企業経営が実現できるものと考えております。
当社が当該体制を採用する理由としては、コーポレート・ガバナンスを企業価値の最大化を目指すための経営統治機能と位置付けており、事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、各事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図ることができると考えたためであります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の図のとおりです。

(取締役会)
取締役会は取締役7名で構成され、原則として毎月1回定期的に開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)三上和美氏については、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
取締役会における具体的な検討内容は、取締役会審議事項のほか、中期経営計画の進捗状況の確認、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等について検討・協議しております。
なお、取締役会の構成員のスキルマトリックスは以下の通りです。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名によって構成され、全員が社外取締役であり、原則として毎月1回定期的に開催しております。監査等委員である取締役には上場企業の役員経験者や弁護士も含まれており、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しております。監査等委員のうち2名は、経営会議やコンプライアンス委員会へ出席し、業務執行の状況を日常的に監視し、実効性のあるモニタリングに取り組むことで、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長、取締役会長、業務執行取締役、各部室長で構成されており、監査等委員である取締役が参加しております。経営会議は、取締役会への報告事項及び審議事項について各事業部により十分な審議、議論を実施するための合議体であり、毎月1回定期的に開催しております。具体的な検討内容は、経営上の重要事項及び業績の進捗状況について討議し、迅速な意思決定ができるように運営しております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンスに関する業務を行っております。代表取締役社長を委員長、各部室長を委員とし、監査等委員である取締役が参加し、毎月1回定期的に開催しております。具体的な検討内容は、企業活動における法令遵守に係る取り組みの推進についての討議や、コンプライアンス違反又はその恐れがある事実が生じた場合には、再発防止策等の検討・評価を行っております。
(指名報酬委員会)
指名報酬委員会は、監査等委員である取締役を除く取締役及び執行役員の指名及び報酬を定めるにあたっての諮問機関であります。指名報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役及び執行役員候補者の選定並びに評価、取締役及び執行役員の報酬に関する事項であります。
当事業年度において指名報酬委員会を3回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)社外取締役監査等委員 岡宮健一氏は翌事業年度である第73期(2025年3月期)より指名報酬委員会の委員となりましたため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
(内部監査室)
当社は独立した内部監査室を設置しており、内部監査室長1名により全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査室は代表取締役社長直轄の部署として設置しており、監査の独立性を確保しております。
(会計監査人)
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
当社の取締役会、経営会議等は、以下のメンバーが出席しております。(◎は議長を表す)
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを構築するとともに運用の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めております。
当社の取締役及び従業員は、「I Care Everybody Company ~あらゆる人々に慈しみの心をもって接する企業でありたい~」という企業理念を指針とし、企業の社会的責任を果たしてまいります。監査等委員を含む複数の独立社外取締役を設置することにより取締役の職務執行の監督・監査を行う体制をとり、コンプライアンス経営を推進します。
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の文書については、「取締役会規程」に基づき作成され、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存し、管理しております。
「リスク管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。自然災害リスク等の有事の際は「リスク管理規程」の定めに従って、迅速な情報収集と適切な対応が実現できる体制を確立しております。
定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、四半期ごとに取締役の職務執行状況の報告を行っております。また、取締役会の効率化を図るため、常勤取締役及び執行役員が参加する経営会議を毎月開催し、執行状況を確認することにより、取締役会の決定事項の徹底を図っております。
監査等委員である取締役から、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を配置することを要請された場合には、速やかに適切な取締役及び使用人を配置するものとしております。
(1)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、遅滞なく監査等委員会へ報告するものとしております。また、監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めるものとしております。
(2)監査等委員会に報告を行った者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないものとしております。
監査等委員がその職務の執行について当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとしております。
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行っております。また、監査等委員会は、内部監査室との連携を図り適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れるようにしております。なお、監査等委員会は当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人からの会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど、連携を図れるようにしております。
さらに監査等委員会は、定期的に会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し、連携を図っております。
代表取締役社長は、当社の財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法をはじめとする関連法令に基づき、財務報告に係る内部統制を構築するとともに、その維持・改善に努めております。
内部監査室は、内部監査活動の一環として財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価し、代表取締役社長に報告しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に是正・改善の必要がある場合については、関連部署は速やかに対策を講じております。
反社会的勢力への対応に関する規定において、反社会的勢力に対する対応方法を規定して、それらの見直しを継続して行っております。また、所管警察署や暴力追放推進センターとの関係を強化するべく、本社並びに各拠点に不当要求防止責任者を選任・配置し対応しております。
当社は取締役会において経営リスクにつき活発な討議を行うことにより、リスクの早期発見及び未然の防止に努めております。また、業務上生じる様々なコンプライアンス上の判断を含む経営判断及び法的判断について、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の社外の専門家から助言を受ける体制を整えるとともに、内部監査、監査等委員会による監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然の防止によるリスク軽減に努めております。
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任議案について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金または争訟によって生じた費用等を当該保険契約により塡補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員及び管理職・監督者の地位にある従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。ただし法令違反行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令に定める額を限度とし、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.代表取締役社長相原貴久は、取締役会長相原敏貴の実子であります。
2.岡宮健一、中田雅明、榎本進一郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡宮健一、委員 中田雅明、榎本進一郎
なお、岡宮健一は常勤の監査等委員であります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長相原貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KANコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
7.当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の2名であります。
提出日時点において、当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外役員の独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役岡宮健一は、銀行業務で培った金融に関する専門的知見と豊富な経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役中田雅明は、上場会社での役員経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は当社株式を1,800株保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役榎本進一郎は、弁護士として企業法務に携わり、その経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会、経営会議及び指名報酬委員会にて意見を述べ、取締役の業務執行状況を監督し、経営の監視機能を果たしております。また、社外取締役である監査等委員と内部監査室は、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室から業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について報告を受けております。なお、社外取締役である監査等委員と内部監査室は、定期的に会計監査人と三様監査ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を充分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、内部監査室と定期的に意見・情報交換を行い、内部統制が有効に機能するよう図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、コーポレート・ガバナンス、内部統制システムの整備・運用状況及び会計監査人の監査の評価等です。
また、常勤監査等委員は、重要会議への出席、業務執行に関わる報告聴取、会計監査人との連携、取締役との意見交換、重要書類の閲覧等を行っております。
非常勤の監査等委員は、監査等委員会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、業務執行に関わる報告聴取・会計監査人との連携等の場で、必要な意見の表明を行っております。
内部監査の組織体制として、当社では内部監査室を設置しております。同室には1名が所属し、内部監査規程に基づき計画的に監査を実施し、その結果の報告、内部監査指摘事項の改善状況の調査・報告を当社の代表取締役社長に行っております。これにより、不正取引の発生防止や業務の効率性改善等に努め、会社の業績向上、コンプライアンス経営を通じて会社の発展に寄与することを目的とした内部監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、年1回取締役会において財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価結果を報告し、毎月の監査等委員会において内部監査の結果を報告しております。また、会計監査人と相互の連携を図るために、四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しております。
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwC京都監査法人は、2023年12月1日付で、PwCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付で名称をPwC Japan有限責任監査法人に名称変更しております。
6年間
若山 聡満
有岡 照晃
公認会計士 2名
その他 15名
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画ならびに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
当社の監査等委員会は、「e.監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり監査法人の評価を行っており、PwC Japan有限責任監査法人について、監査法人の適格性及び信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第71期 PwC京都監査法人
第72期 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
①存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
②消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2019年10月10日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対しては、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な情報を入手し、監査計画の内容、監査体制、監査時間及び監査の品質管理体制等を精査・検討した結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.取締役の報酬の基本方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職、業績、会社への貢献度や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
b.固定報酬
固定報酬は、役職、職責に応じて他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
c.非金銭報酬等
非金銭報酬等として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式報酬は、役職、職責に応じて他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
d.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定方針
取締役の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬との割合は、役職、職責に応じて、他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき取締役会にて決定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の報酬の基本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬は、取締役会の定めた基本方針に従い、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決定しておりますので、その内容は、基本方針に沿うものであると判断しております。
f.役員報酬等に関する株主総会の決議について
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は2019年10月10日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については年額200,000千円以内(決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議いただいております。また、2022年6月24日開催の第70期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、支給する金銭債権の総額を年額30,000千円以内(決議時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の員数は4名)と決議いただいております。
g.当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
指名報酬委員会は、当事業年度において3回開催し、主に取締役(監査等委員を除く)の報酬制度について審議いたしました。また、指名報酬委員会において審議し、決定した取締役の報酬総額等に関して、取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、2024年6月25日に退任した社外役員1名を含めております。
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について株価の値上がり、又は配当による純利益確保を目的として保有する株式を純投資目的であるとし、取引先との関係強化、金融機関との安定的な取引維持等を目的として保有する株式は、純投資目的以外の投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、事業戦略への貢献度等を総合的に勘案したうえで、中期的な視点に立ち、企業価値を向上させるために有効と認められる場合のみ、保有目的が純投資目的以外の目的である株式を保有することとしております。
個別の保有株式については、保有に伴う便益やリスク等を定性、定量の両面から保有継続の意義が認められないと当社取締役会にて判断された場合、発行会社と十分な対話を行ったうえで適宜・適切に売却を進めてまいります。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。