移動平均法による原価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
建物は定額法を、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~41年
工具、器具及び備品 2~15年
また、取得価額10万円以上20万円未満の資産のうち、重要性の乏しいものは一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエア 5年(社内における見込利用期間)
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
主要な事業における顧客との契約に基づく主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。
(1)関係会社受取配当金
当社グループ会社から配当金を受け取っており、配当金を受け取った時点で収益を認識しております。
(2)経営サポート料
履行義務は契約期間にわたり当社グループ会社への経営指導を行うことであり、契約期間にわたり経営管理サービスの支配を顧客に提供した時点で収益を認識しております。
(3)不動産賃貸収入
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき売上高を認識しております。
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
連結納税制度を適用しております。
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
「注記事項 重要な会計方針 1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券の評価基準及び評価方法」に記載のとおりであり、関係会社株式のうち超過収益力を加味した価額で取得した株式については、実質価額に超過収益力を反映しております。当該株式の実質価額が著しく下落した場合で、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、相当の減額を行うこととしております。
超過収益力の判定で必要な将来キャッシュ・フローの見積りは、株式取得時の事業計画を基礎とし、その期間経過後は将来の不確実性を考慮した成長率をもとに算定しております。
当該事業計画等については、過去の実績及び引き続き不透明な情勢が続く中、事業成長は継続するとの仮定をもとに現在見込まれる経済状況を考慮しております。
当該事業計画の仮定に変動が生じることで、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合は、関係会社株式評価損が発生する可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性については、過年度の業績等に基づく収益力を判断基準とし、5年以内に発生する将来の課税所得を見積り、将来減算一時差異に法定実効税率を乗じて繰延税金資産を算定しております。
繰延税金資産の計上額は、翌事業年度の業績計画及び中期経営計画の税引前利益を基に課税所得を見積り、将来の回収スケジューリングの結果により算定しております。当該見積りには過年度の業績計画の達成状況等を考慮しております。
上述の見積り及び仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、この変更による当事業年度の財務諸表及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前払費用」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた158百万円は、「前払費用」125百万円、「その他」32百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「コミットメントフィー」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた4百万円は、「コミットメントフィー」3百万円、「その他」1百万円として組み替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※3 新株式申込証拠金は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(表示方法の変更)
前事業年度において、主要な費目として表示しておりませんでした「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度においては、主要な費目として表示しております。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度におきましても主要な費目としております。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(取得による企業結合)
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
連結財務諸表に関する注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。