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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
45,000,000 |
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計 |
45,000,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2021年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当社は、2021年7月1日に単独株式移転により株式会社マーキュリアインベストメントの完全親会社として設立されたことに伴い、株式会社マーキュリアインベストメントが発行したストックオプションとしての新株予約権は、同日をもって消滅し、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりとなります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社マーキュリアホールディングス第1回新株予約権
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決議年月日 |
2015年3月31日(定時株主総会決議)(注)1 |
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付与対象者の区分及び人数 |
株式会社マーキュリアインベストメント取締役3名 株式会社マーキュリアインベストメント従業員16名 株式会社マーキュリアインベストメント子会社役職員11名 |
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新株予約権の数(個) |
338 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
202,800(注)2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
311(注)3、6 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2021年7月1日 至 2025年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 311 資本組入額 156 (注)6 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.株式会社マーキュリアインベストメント第1回新株予約権の決議年月日です。
2.新株予約権1個につき目的となる当社普通株式の数(以下、「付与株式数」という。)は600株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとする。
3.決議日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1/株式分割又は株式併合の比率
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額/時価)
/(既発行株式数+新規発行株式数)
i 行使価額調整式に使用する「時価」は、次に定める価額とする。
ア)当社の株式公開(下記 イ)に定める場合をいう)の日の前日以前の場合
調整後行使価額を適用する日(以下、「適用日」という)の前日における調整前行使価額
イ)当社普通株式が、国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合(「株式公開」という)適用日に先立つ45取引日目に始まる30取引日における上場金融商品取引所(ただし、当社普通株式の上場する金融商品取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる取引所)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出するものとする。
ii 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とするものとする。
iii 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.(1) 新株予約権の割り当てを受けた当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人は、新株予約権行使時において、当社の取締役、監査役及び使用人又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の割り当てを受けた当社の受入出向者は、新株予約権行使時において、当社への出向を継続していること、あるいは当社への転籍を行っていることを要する。
(3) 新株予約権の割り当てを受けた外部協力者は、新株予約権行使時において、当社の外部協力者の地位にあることを要する。
(4) 当社普通株式にかかる株式公開があった場合、新株予約権を行使することができる。
(5) 当社普通株式にかかる株式公開を取り止める旨の取締役会決議、もしくは、株式公開を取り止める旨の取締役会への報告がなされた場合、新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
6.株式会社マーキュリアインベストメントにおいて発行した当時の新株予約権の発行価額を基に算出しております。なお、株式会社マーキュリアインベストメントでは、2016年7月5日開催の取締役会決議により、2016年8月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。また、2016年12月16日開催の取締役会決議により、2017年1月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
また、当社はストックオプション制度に準じた制度として第2回新株予約権を発行しております。
② 株式会社マーキュリアホールディングス第2回新株予約権
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決議年月日 |
2015年12月18日(臨時株主総会決議)(注)1 |
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付与対象者の区分及び人数 |
株式会社マーキュリアインベストメント取締役2名 株式会社マーキュリアインベストメント従業員24名 |
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新株予約権の数(個) |
89 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
53,400(注)2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
311(注)3、6 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2021年7月1日 至 2025年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 317(注)6 資本組入額 159(注)6 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.株式会社マーキュリアインベストメント第2回新株予約権の決議年月日です。
2.新株予約権1個につき目的となる当社普通株式の数(以下、「付与株式数」という。)は600株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとする。
3.決議日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1/株式分割又は株式併合の比率
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額/時価)
/(既発行株式数+新規発行株式数)
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、次に定める価額とする。
ア)当社の株式公開(下記 イ)に定める場合をいう)の日の前日以前の場合
調整後行使価額を適用する日(以下、「適用日」という)の前日における調整前行使価額
イ)当社普通株式が、国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合(「株式公開」という)
適用日に先立つ45取引日目に始まる30取引日における上場金融商品取引所(ただし、当社普通株式の上場する金融商品取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる取引所)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出するものとする。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とするものとする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.(1)新株予約権の割り当てを受けた当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人は、新株予約権行使時において、当社の取締役、監査役及び使用人又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由がある場合はこの限りではないものとする。
(2)当社普通株式にかかる株式公開があった場合、新株予約権を行使することができるものとする。
(3)当社普通株式にかかる株式公開を取り止める旨の取締役会決議、もしくは、株式公開を取り止める旨の取締役会への報告がなされた場合、新株予約権を行使することができるものとする。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(5)次に掲げる各事由のいずれかが生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使することができないものとする。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項、第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合。
④ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本(5)④への該当を判断するものとする。)。
5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
① 以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(5)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
6.株式会社マーキュリアインベストメントにおいて発行した当時の新株予約権の発行価額を基に算出しております。なお、株式会社マーキュリアインベストメントでは、2016年7月5日開催の取締役会決議により、2016年8月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。また、2016年12月16日開催の取締役会決議により、2017年1月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2021年7月1日 |
17,670,100 |
17,670,100 |
3,000,000 |
3,000,000 |
750,000 |
750,000 |
(注)2021年7月1日に単独株式移転により当社が設立されたことによる増加であります。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2021年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注) 「完全議決権株式(その他)」の普通株式数には、株式報酬制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式325,600株(議決権の数3,256個)が含まれております。
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2021年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 株式報酬制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式325,600株は、上記の自己株式等には含まれておりません。
当社は2021年7月1日に単独株式移転により株式会社マーキュリアインベストメントの完全親会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 |
豊島 俊弘 |
1962年9月20日生 |
1985年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2001年8月 世界銀行入行 2004年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2005年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2008年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 代表取締役就任(現任) 2009年5月 Beijing Hua-re real-estate Consultancy Co,Ltd. Director就任(現任) 2011年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd.Director就任(現任) 2012年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任) 2013年1月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任) 2013年1月 Wownew (Beijing)Commerce Co.,Ltd. Director就任(現任) 2014年1月 Allport Ltd. Director就任(現任) 2014年12月 合同会社ユニオン・ベイ 代表社員就任(現任) 2021年7月 当社 代表取締役就任(現任) 2021年7月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 代表取締役就任 2021年9月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 代表取締役会長就任(現任) |
(注)3 |
950,400 (注)5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
石野 英也 |
1963年9月16日生 |
1986年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社 2000年4月 スパイラルスター株式会社入社 2001年4月 ハローネットワークアジア株式会社 代表取締役副社長就任 2003年6月 スターキャピタルパートナーズ株式会社 取締役就任 2004年3月 スポーツバンガード株式会社 取締役副社長就任 2007年9月 アイ・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現MCP投資顧問株式会社) 社外取締役就任 2008年6月 株式会社マーキュリアインベストメント 入社 2010年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任(現任) 2011年6月 ユニファイドサービス株式会社 取締役就任(現任) 2011年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd. Director就任(現任) 2011年9月 ADC International Limited Director就任(現任) 2013年4月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任) 2013年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任) 2014年12月 一般社団法人イズミ 職務執行者就任(現任) 2018年3月 Flight Plan Aviation Capital 2017-1 Limited Director就任(現任) 2019年1月 MIC International Limited Director就任(現任) 2019年3月 エネクス・アセットマネジメント株式会社 取締役就任(現任) 2021年7月 当社 取締役就任(現任) 2021年7月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 取締役就任(現任) |
(注)3 |
326,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
小山 潔人 |
1966年2月19日生 |
1990年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2008年9月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任(現任) 2014年6月 株式会社日本政策投資銀行 企業投資部部長 2016年5月 シンクス株式会社 取締役就任(現任) 2016年5月 シンクステコム株式会社 取締役就任(現任) 2016年7月 株式会社マーキュリアインベストメント 転籍 2016年11月 株式会社ビジネスマーケット 取締役就任(現任) 2018年12月 FL EN Company Limited Director就任(現任) 2019年12月 旭東圧鋳(上海)有限公司 董事就任(現任) 2019年12月 水谷精密零件制造(上海)有限公司 董事就任(現任) 2019年12月 上海水谷精密模具制造有限公司 董事就任(現任) 2019年12月 旭東汽車零部件制造(南通)有限公司 董事就任(現任) 2020年2月 水谷産業株式会社 取締役就任(現任) 2020年8月 CF Focus Limited Director就任(現任) 2020年8月 VGI General Partner Co., Ltd. Director就任(現任) 2021年7月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
86,800 |
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取締役 |
近藤 健太 |
1978年3月13日生 |
2000年4月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2017年4月 同行 企業金融6部 課長 2020年6月 同行 企業投資部 課長(現任) 2020年6月 株式会社シーユーシー社外取締役(現任) 2021年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2021年7月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
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取締役 |
赤松 和人 |
1966年11月28日生 |
1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年6月 ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役就任 2011年4月 伊藤忠商事株式会社 建設第一部建設事業統括室長 2012年4月 同社 建設・金融部門企画統轄課長 2016年4月 同社 建設第一部長代行 2019年4月 同社 建設第二部長代行 2021年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2021年4月 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長(現任) 2021年7月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
岡橋 輝和 |
1949年11月25日生 |
1972年4月 三井物産株式会社入社 2006年4月 同社 執行役員就任 同社 関西支社副支社長就任 2009年4月 カナダ三井物産株式会社 社長就任 2011年5月 セイコーホールディングス株式会社顧問就任(現任) 2012年3月 株式会社インフォマート 取締役就任(現任) 2014年6月 山九株式会社 取締役就任(現任) 2016年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2021年7月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
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取締役 |
佐々木 敏夫 |
1952年3月3日生 |
1974年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2004年4月 同行 常務執行役員就任 2005年3月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役就任 2006年6月 中央不動産株式会社 代表取締役副社長就任 2007年7月 いすゞ自動車株式会社 上席執行役員就任 2010年6月 同社 取締役常務執行役員就任 2011年2月 同社 取締役専務執行役員就任 2014年4月 いすゞ自動車近畿株式会社 代表取締役会長就任 2016年4月 いすゞシステムサービス株式会社 代表取締役会長就任 2017年4月 同社 相談役就任 2018年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2018年4月 中央不動産株式会社 顧問就任 2021年7月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
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常勤監査役 |
石堂 英也 |
1952年8月17日生 |
1976年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1996年4月 同行 金融法人部次長 2001年6月 同行 市場事務部長 2004年4月 同行 外為営業第一部長 2006年4月 共立株式会社 営業開発部長 2010年4月 協和株式会社 監査役就任 2010年6月 共立株式会社 監査役就任 2015年6月 共立インシュアランス・ブローカー株式会社 監査役就任 2015年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役就任(現任) 2021年7月 当社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
10,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 最高裁判所司法研修所修了・第二東京弁護士会登録 1988年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業)入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業)パートナー就任(現任) 2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 監査役就任(現任) 2007年5月 ライフネット生命保険株式会社 監査役就任(現任) 2011年3月 株式会社ブリヂストン 監査役就任 2016年3月 同社 取締役就任(現任) 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役就任 2020年3月 中外製薬株式会社 監査役(現任) 2021年7月 当社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
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監査役 |
藤村 健一 |
1967年7月31日生 |
1990年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2011年6月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 取締役 2013年4月 三井住友信託銀行株式会社 本店営業第八部次長 2015年4月 同行 松山支店長 2017年2月 同行 理事 名古屋営業第一部長 2018年7月 同行 福岡支店兼福岡天神支店 理事 支店長 2021年1月 同行 理事 情報開発部長(現任) 2021年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役就任 2021年7月 当社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
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計 |
1,373,600 |
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(注) 1.取締役 近藤健太、赤松和人、岡橋輝和及び佐々木敏夫は、社外取締役であります。
2.監査役 石堂英也、増田健一及び藤村健一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年7月1日より2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年7月1日より2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役豊島俊弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ユニオン・ベイが所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、意思決定・監督と職務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 事業企画統括 中井 竜馬
執行役員 中国事業統括 許 暁林
執行役員 経営管理統括 滝川 祐介