1【提出理由】

 2025年3月25日開催の当社第4回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

 

第2号議案 定款一部変更の件

① 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することで経営の意思決定を迅速化し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

② 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を第34条として新設するものであります。

③ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、豊島俊弘、石野英也、小山潔人、島田昂樹、矢野孝一、大西利佳子を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤正敏、岡橋輝和、佐々木敏夫、増田健一を選任するものであります。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきまして、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)と定めるものであります。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額につきまして、総額を年額100百万円以内と定めるものであります。

 

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件

監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に当社株式の給付を行う株式報酬制度の額及びその内容の決定を改めて定めるものであります。

 

第8号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

144,113

327

(注)1

可決 98.70

第2号議案

142,699

1,741

(注)2

可決 97.73

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

豊島 俊弘

143,891

549

 

可決 98.55

石野 英也

143,898

542

 

可決 98.55

小山 潔人

143,913

527

 

可決 98.56

島田 昂樹

140,841

3,599

 

可決 96.46

矢野 孝一

109,258

3,978

31,204

 

可決 74.83

大西 利佳子

143,770

670

 

可決 98.47

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

伊藤 正敏

143,794

650

 

可決 98.48

岡橋 輝和

143,765

679

 

可決 98.46

佐々木 敏夫

143,788

656

 

可決 98.47

増田 健一

143,945

499

 

可決 98.58

第5号議案

143,681

762

(注)1

可決 98.40

第6号議案

143,658

786

(注)1

可決 98.39

第7号議案

143,645

799

(注)1

可決 98.38

第8号議案

144,106

338

(注)1

可決 98.69

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上