第二部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
(訂正前)
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2016年6月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1
当社子会社取締役 1
当社従業員 90 (注)4. |
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新株予約権の数(個)※ |
196 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 39,200[78,400] (注)1.3. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165[82.5] (注)2.3. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年6月29日 至 2026年6月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165[82.5] (注)2.3.
資本組入額 82.5[41.25] (注)2.3. |
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新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2016年6月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
46 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,200[18,400] (注)1.3. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165[82.5] (注)2.3. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2016年7月7日 至 2026年7月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165[82.5] (注)2.3.
資本組入額 82.5[41.25] (注)2.3. |
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新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。 |
|
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2018年9月6日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1
当社子会社取締役 1
当社従業員 63 (注)4. |
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新株予約権の数(個)※ |
101 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,200[40,400] (注)1.3. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
695[347.5] (注)2.3. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2020年9月7日 至 2028年9月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 695[347.5] (注)2.3.
資本組入額 347.5[173.75] (注)2.3. |
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新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2019年9月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 23 (注)4. |
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新株予約権の数(個)※ |
31 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,200[12,400] (注)1.3. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
705[352.5] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年9月19日 至 2029年9月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 705[352.5] (注)2.3.
資本組入額 352.5[176.25] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行す
る場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。 |
|
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
(訂正後)
第1回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年6月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1
当社子会社取締役 1
当社従業員 90 (注)4. |
|
新株予約権の数(個)※ |
196 (注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 39,200[78,400] (注)1.3. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165[83] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年6月29日 至 2026年6月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165[83] (注)2.3.
資本組入額 82.5[42] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
|
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第2回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年6月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
46 (注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,200[18,400] (注)1.3. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165[83] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年7月7日 至 2026年7月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165[83] (注)2.3.
資本組入額 82.5[42] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2018年9月6日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1
当社子会社取締役 1
当社従業員 63 (注)4. |
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新株予約権の数(個)※ |
101 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,200[40,400] (注)1.3. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
695[348] (注)2.3. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2020年9月7日 至 2028年9月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 695[348] (注)2.3.
資本組入額 347.5[174] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。 |
|
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2019年9月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 23 (注)4. |
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新株予約権の数(個)※ |
31 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,200[12,400] (注)1.3. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
705[353] (注)2.3. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2021年9月19日 至 2029年9月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 705[353] (注)2.3.
資本組入額 352.5[177] (注)2.3. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行す
る場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。 |
|
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(省略)
第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
【注記事項】
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
(訂正前)
(省略)
② 単価情報
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第1回
ストック・オプション |
第2回
ストック・オプション |
第3回
ストック・オプション |
第4回
ストック・オプション |
|
権利行使価格 |
(円) |
82.5 |
82.5 |
347.5 |
352.5 |
|
行使時
平均株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
|
付与日に
おける公正な
評価単価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
(注) 2020年9月29日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)、2021年3月2日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
② 単価情報
|
|
|
第1回
ストック・オプション |
第2回
ストック・オプション |
第3回
ストック・オプション |
第4回
ストック・オプション |
|
権利行使価格 |
(円) |
83 |
83 |
348 |
353 |
|
行使時
平均株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
|
付与日に
おける公正な
評価単価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
(注) 2020年9月29日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)、2021年3月2日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(省略)
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
(訂正前)
(省略)
② 単価情報
|
|
|
第1回
ストック・オプション |
第2回
ストック・オプション |
第3回
ストック・オプション |
|
権利行使価格 |
(円) |
82.5 |
82.5 |
347.5 |
|
行使時
平均株価 |
(円) |
- |
- |
- |
|
付与日に
おける公正な
評価単価 |
(円) |
- |
- |
- |
|
|
|
第4回
ストック・オプション |
第5回
ストック・オプション |
第6回
ストック・オプション |
|
権利行使価格 |
(円) |
352.5 |
500 |
500 |
|
行使時
平均株価 |
(円) |
- |
- |
- |
|
付与日に
おける公正な
評価単価 |
(円) |
- |
- |
- |
(注) 2020年9月29日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)、2021年3月2日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
② 単価情報
|
|
|
第1回
ストック・オプション |
第2回
ストック・オプション |
第3回
ストック・オプション |
|
権利行使価格 |
(円) |
83 |
83 |
348 |
|
行使時
平均株価 |
(円) |
- |
- |
- |
|
付与日に
おける公正な
評価単価 |
(円) |
- |
- |
- |
|
|
|
第4回
ストック・オプション |
第5回
ストック・オプション |
第6回
ストック・オプション |
|
権利行使価格 |
(円) |
353 |
500 |
500 |
|
行使時
平均株価 |
(円) |
- |
- |
- |
|
付与日に
おける公正な
評価単価 |
(円) |
- |
- |
- |
(注) 2020年9月29日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)、2021年3月2日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(省略)