(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告、その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年9月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式とディスカウント・キャッシュ・フロー方式の折衷により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項につきましては、以下のとおりであります。
6.2020年9月11日開催の取締役会決議により、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
7.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
新株予約権①
(注) 1.秋田 誠は当社執行役員でありましたが、2020年12月25日付で当社の取締役に選任されたため、特別利害関係者等(当社の取締役)となっております。
2.2020年9月11日開催の取締役会決議により、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っていることから、「割当株数」及び「価格(単価)」は2021年3月2日付株式分割後の数字に換算して記載しております。
3.退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。
4.開示府令の2号の4様式の記載要領(25) の第三者割当等の概況のb(a)に従い、1,000株以下となる当社従業員(特別利害関係者等を除く)の記載を省略し、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載しております。
なお、記載を省略した従業員は15名であり、その株式の総数は6,000株であります。
新株予約権②
(注) 1.2020年9月11日開催の取締役会決議により、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っていることから、「割当株数」及び「価格(単価)」は2021年3月2日付株式分割後の数字に換算して記載しております。
2.開示府令の2号の4様式の記載要領(25) の第三者割当等の概況のb(a)に従い、1,000株以下となる当社従業員(特別利害関係者等を除く)の記載を省略し、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載しております。
なお、記載を省略した従業員は21名であり、その株式の総数は8,400株であります。
新株予約権③
(注) 1.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っていることから、「割当株数」及び「価格(単価)」は2021年3月2日付株式分割後の数字に換算して記載しております。
2.退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。
3.開示府令の2号の4様式の記載要領(25) の第三者割当等の概況のb(a)に従い、1,000株以下となる当社従業員(特別利害関係者等を除く)の記載を省略し、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載しております。
なお、記載を省略した従業員は1名であり、その株式の総数は800株であります。
該当事項はありません。