2024年3月28日に提出いたしました第15期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
2024年3月28日
当社は、一部の過年度会計処理について、売上計上時期(2023年12月期及び2024年12月期)に関する事実関係の調査など確認すべき事項が生じたことを受け、2026年2月9日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。そして、2026年4月30日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、2022年12月期から2024年12月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正が行われたこと(以下「本件事案」といいます。)が判明いたしました。
これに伴い当社は、本件事案に関する売上高等を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2022年12月期の新規上場申請のための有価証券報告書及び有価証券届出書、2023年12月期の新規上場申請のための第1四半期報告書及び第2四半期報告書、2023年12月期の第3四半期報告書及び有価証券報告書、2024年12月期の第1四半期報告書、半期報告書及び有価証券報告書、2025年12月期の半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告等を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、全社的な内部統制及び業務プロセスに不備があったことを認識いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することといたしました。
開示すべき重要な不備の内容については、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。
訂正の対象となる内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」については、基準日は適切であったと考えております。
全社的な内部統制の評価範囲の選定については、当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性、すなわち金額的及び質的影響の重要性の観点から当社を評価の対象としておりましたが、現時点においても変わらず適切であったと考えております。しかし、全社的な内部統制の評価範囲に含めていた当社において、経営者の資質や社内管理体制等に係る評価手続が不十分だったものと考えております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定については、前連結会計年度の売上高を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定しており、選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「前受金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としておりましたが、現時点においても変わらず適切であったものと判断しております。しかし、当該基準による選定の結果、当社の売上高計上に至る業務プロセス(販売業務プロセス)は評価範囲に含めておりましたが、当社の売上計上基準である立上報告基準における「立上完了」の定義付けや売上計上基準の整備・運用の徹底が十分にできていなかったこと、売上計上に係る職務分掌による牽制機能が弱かったことから、販売業務プロセスに係る評価手続が不十分だったものと考えております。
そして、これらの事実の判明が2023年12月31日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年12月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
本件事案に関する一連の開示すべき重要な不備は2023年12月31日後に発覚したため、当該不備を2023年12月31日までに是正することができませんでした。なお、当社ではこれら開示すべき重要な不備に対し、今後、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は___を付して表示しております。