独立監査人の監査報告書

 

 

 

2026年5月29日

株式会社ジェイ・イー・ティ

取締役会  御中

 

ACアーネスト 監査法人

 

岡山県岡山市

 

 

代表社員

業務執行社員

 

公認会計士

今 岡  正 一

 

 

 

代表社員

業務執行社員

 

公認会計士

和 田  治 郎

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェイ・イー・ティの2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジェイ・イー・ティ及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

半導体製造装置事業における売上計上時期を操作する会計不正への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社ジェイ・イー・ティ(以下「会社」という。)において、一部の過年度会計処理について、売上計上時期(2023年12月期及び2024年12月期)に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、会社は、会社と利害関係のない弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置して調査を進め、2026年4月30日付で特別調査委員会より調査報告書を受領した。

特別調査委員会の調査の結果、2022年12月期から2024年12月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正が行われていたこと(以下「本件事案」という。)が判明した。当該会計不正を是正し適正な財務諸表とするため、売上高及び関連する売上原価、販売費及び一般管理費等の訂正が必要であると判断し、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表等の訂正を行った。

有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表の監査にあたっては、特別調査委員会の調査手法や調査範囲等の検討を行うことにより、訂正の原因となった事象の内容や範囲等を理解した上で、連結財務諸表に対する影響に対して特に慎重な監査上の検討が必要となる。

本件事案への対応は、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、本件事案に対応するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 特別調査委員会の調査結果の検討

会社が設置した特別調査委員会の調査報告書の利用可否を検討するため、特別調査委員会と随時協議するとともに、調査委員及び関係する役職員に対する質問並びに調査報告書及びその根拠資料の閲覧や再実施等により、以下の事項を実施した。

・調査委員の適正、能力及び客観性の評価

・調査範囲、調査手法の適切性の評価

・監査証拠としての利用可能性を含めた調査結果及びその根拠の評価

・不正調査の専門家を利用したデジタルフォレンジック調査の適切性の評価

(2) 類似した不正取引の有無の検討

不正が判明した取引以外で、類似した不正取引が行われていないかどうかを検討するため、特別調査委員会の調査手法及び調査範囲並びに調査結果について以下の評価を行った。

・デジタルフォレンジック調査の対象の網羅性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果について評価した。

・会社の役職員等を対象としたヒアリング及びアンケートによる調査方法、対象の網羅性、回答の状況及びその内容について評価した。

(3) 調査結果により識別された事実関係の連結財務諸表への影響に関する検討

会社が利用した特別調査委員会の調査結果に基づく必要な訂正への影響について、連結財務諸表に正確かつ網羅的に反映されていることを確かめた。また、本件事案に関連する開示情報の妥当性を検討した。

 

 

半導体製造装置事業における売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高19,316百万円のうち、半導体製造装置に関する売上高は重要な割合を占めており、その主たる部分は顧客の工場における設置・立上作業を伴うものである。会社は、半導体製造装置の販売について、装置の立上作業を行い動作を確認することで財貨の移転又は役務提供の完了及び対価の成立が確認できるため、立上完了時点で収益認識している。会社が納めている半導体製造装置は顧客の半導体製造ラインの一部を構成するものであるため、会社は顧客の要望する時期に立上作業を行う必要があるが、他社の半導体製造装置納入の進捗遅延や顧客の予定した通常の期間内でのライン稼働を阻害する要因が発生し、会社の納入する装置の立上作業が完了するまでに相当の期間を要する場合がある。立上完了時点が正しく認識されなかった場合、売上高が適切な会計期間に計上されない可能性がある。

さらに、注記事項(追加情報)に記載のとおり、2022年12月期から2024年12月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を操作する会計不正が行われていたことが判明したことから、従前は社内業務処理統制上の立上報告書を売上計上の根拠資料としていたものを顧客が立上完了を確認したことを示す顧客の署名付帳票を原則とすることとしており、より慎重に検討する必要がある。

以上から、当監査法人は、1台当たりの売上金額が多額である立上作業を伴う半導体製造装置の売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、設置・立上作業を伴う半導体製造装置の売上高(以下、半導体製造装置の売上高)の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 売上高の期間帰属の適切性を検証するために、当連結会計年度に計上された半導体製造装置の売上高から監査人が抽出した取引について、以下の監査手続を実施した。

①取引内容に関する経営管理者や営業担当者への質問及び注文書など関連証憑の検討

②顧客が立上完了を確認したことを示す顧客の署名付帳票との突合及び基幹システム上の作業進捗の記録との整合性の確認のための照合

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2025年3月26日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。