前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年~18年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間5年に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年~18年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間5年に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年9月期の年度末より適用します。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年9月期の年度末より適用します。
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度32.6%、当事業年度39.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度67.4%、当事業年度60.1%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※4 抱合せ株式消滅差損
当社の子会社であった合同会社シンタックスを吸収合併したことにより発生したものであります。
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 当社は、2019年8月26日付で普通株式1株につき999株の割合で株式無償割当を行っております。
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業活動を行うために必要な運転資金及び設備投資資金については、自己資金を充当しております。資金運用については、安全性の高い金融資産の運用に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金等は、全て1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の変動リスク)の管理
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社では、新規取引先等について与信調査を行い、定期的なモニタリングを行うとともに、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うことでリスクの低減を図っております。
② 市場リスク(金利の変動リスク)の管理
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、月次に資金繰状況を管理するとともに、手許流動性を一定水準以上維持することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年9月30日)
当事業年度(2020年9月30日)
(*) 売掛金、破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
時価については取引金融機関から提示された価格によっております。
(5) 破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額にほぼ等しいことから、当該価額をもって時価としております。
負債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年9月30日)
当事業年度(2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2019年9月30日)
当事業年度(2020年9月30日)
2.その他有価証券
前事業年度(2019年9月30日)
当事業年度(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
(1) 2021年9月期の営業利益が1,180百万円以上の場合行使可能割合:5%
(2) 2021年9月期の営業利益が1,250百万円以上の場合行使可能割合:5%
(3) 2021年9月期の営業利益が1,330百万円以上の場合行使可能割合:5%
(4) 2021年9月期の営業利益が1,400百万円以上の場合行使可能割合:5%
(5) 2021年9月期の営業利益が1,470百万円以上の場合行使可能割合:5%
(6) 2021年9月期の営業利益が1,550百万円以上の場合行使可能割合:5%
(7) 2021年9月期の営業利益が1,620百万円以上の場合行使可能割合:5%
(8) 2021年9月期の営業利益が1,690百万円以上の場合行使可能割合:5%
(9) 2021年9月期の営業利益が1,770百万円以上の場合行使可能割合:5%
(10) 2021年9月期の営業利益が1,840百万円以上の場合行使可能割合:5%
(11) 2022年9月期の営業利益が1,340百万円以上の場合行使可能割合:5%
(12) 2022年9月期の営業利益が1,440百万円以上の場合行使可能割合:5%
(13) 2022年9月期の営業利益が1,540百万円以上の場合行使可能割合:5%
(14) 2022年9月期の営業利益が1,630百万円以上の場合行使可能割合:5%
(15) 2022年9月期の営業利益が1,730百万円以上の場合行使可能割合:5%
(16) 2022年9月期の営業利益が1,830百万円以上の場合行使可能割合:5%
(17) 2022年9月期の営業利益が1,930百万円以上の場合行使可能割合:5%
(18) 2022年9月期の営業利益が2,020百万円以上の場合行使可能割合:5%
(19) 2022年9月期の営業利益が2,120百万円以上の場合行使可能割合:5%
(20) 2022年9月期の営業利益が2,220百万円以上の場合行使可能割合:5%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.新株予約権を行使することができる期間は、2019年9月30日から2029年9月29日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
3.新株予約権を行使することができる期間は、2021年9月28日から2029年9月27日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
前事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であることから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の算定基礎となる見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法によっており、当社株式の評価額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式により算定した価格を総合的に勘案して決定した金額を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
(1) 2021年9月期の営業利益が1,180百万円以上の場合行使可能割合:5%
(2) 2021年9月期の営業利益が1,250百万円以上の場合行使可能割合:5%
(3) 2021年9月期の営業利益が1,330百万円以上の場合行使可能割合:5%
(4) 2021年9月期の営業利益が1,400百万円以上の場合行使可能割合:5%
(5) 2021年9月期の営業利益が1,470百万円以上の場合行使可能割合:5%
(6) 2021年9月期の営業利益が1,550百万円以上の場合行使可能割合:5%
(7) 2021年9月期の営業利益が1,620百万円以上の場合行使可能割合:5%
(8) 2021年9月期の営業利益が1,690百万円以上の場合行使可能割合:5%
(9) 2021年9月期の営業利益が1,770百万円以上の場合行使可能割合:5%
(10) 2021年9月期の営業利益が1,840百万円以上の場合行使可能割合:5%
(11) 2022年9月期の営業利益が1,340百万円以上の場合行使可能割合:5%
(12) 2022年9月期の営業利益が1,440百万円以上の場合行使可能割合:5%
(13) 2022年9月期の営業利益が1,540百万円以上の場合行使可能割合:5%
(14) 2022年9月期の営業利益が1,630百万円以上の場合行使可能割合:5%
(15) 2022年9月期の営業利益が1,730百万円以上の場合行使可能割合:5%
(16) 2022年9月期の営業利益が1,830百万円以上の場合行使可能割合:5%
(17) 2022年9月期の営業利益が1,930百万円以上の場合行使可能割合:5%
(18) 2022年9月期の営業利益が2,020百万円以上の場合行使可能割合:5%
(19) 2022年9月期の営業利益が2,120百万円以上の場合行使可能割合:5%
(20) 2022年9月期の営業利益が2,220百万円以上の場合行使可能割合:5%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.新株予約権を行使することができる期間は、2019年9月30日から2029年9月29日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
3.新株予約権を行使することができる期間は、2021年9月28日から2029年9月27日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であることから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の算定基礎となる見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法によっており、当社株式の評価額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式により算定した価格を総合的に勘案して決定した金額を用いております。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(2019年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
当社は、本社オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
なお、不動産賃貸借契約に関する敷金が資産に計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
当社は、本社オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
なお、不動産賃貸借契約に関する敷金が資産に計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。
当社は「見える化エンジン事業」と「カスタマーリングス事業」及び「タレントパレット事業」の3つを報告セグメントとしております。
「見える化エンジン事業」はアンケート、コールログ、SNSなど消費者の声となる膨大な情報をテキストマイニングで分析し、顧客のマーケティングを支援する見える化エンジンを提供しております。「カスタマーリングス事業」は顧客情報や購買履歴などをベースに分析・セグメントを自動化するマーケティングオートメーションや顧客管理(CRM=カスタマーリレーションシップマネジメント)を提供しております。「タレントパレット事業」はマーケティング技術を人事分野に応用し、人事情報を集約し、分析・「見える化」し、最適配置や離職防止、採用効率化を実現する「科学的人事」プラットフォームを提供しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1.セグメント利益及びその他の項目の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用の金額であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。
当社は「見える化エンジン事業」と「カスタマーリングス事業」及び「タレントパレット事業」の3つを報告セグメントとしております。
「見える化エンジン事業」はアンケート、コールログ、SNSなど消費者の声となる膨大な情報をテキストマイニングで分析し、顧客のマーケティングを支援する見える化エンジンを提供しております。「カスタマーリングス事業」は顧客情報や購買履歴などをベースに分析・セグメントを自動化するマーケティングオートメーションや顧客管理(CRM=カスタマーリレーションシップマネジメント)を提供しております。「タレントパレット事業」はマーケティング技術を人事分野に応用し、人事情報を集約し、分析・「見える化」し、最適配置や離職防止、採用効率化を実現する「科学的人事」プラットフォームを提供しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1.セグメント利益及びその他の項目の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用の金額であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
【関連情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
関連当事者との取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
関連当事者との取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
2.2019年8月26日付で普通株式1株につき999株の株式無償割当及び2021年2月10日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式無償割当及び株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算出しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は2021年1月15日開催の取締役会において2021年2月10日を効力発生日とする株式分割を決議しております。また、2021年2月15日に開催しました臨時株主総会において、定款の一部を変更し発行可能株式総数の変更及び単元株制度の採用を決議しております。
1.株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
2.株式分割の概要
(1) 分割方法
2021年2月9日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社株式を1株につき40株の割合をもって分割いたしました。
(2) 分割により増加する株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 : 1,000,000株
② 今回の分割により増加した株式数 : 39,000,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数 : 40,000,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 : 40,000,000株
(3) 株式分割の効力発生日
2021年2月10日
(4) 1株当たり情報
1株当たりに及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
3.発行可能株式総数の変更
発行可能株式総数を、上限である発行済株式数の4倍以内の160,000,000株と変更いたしました。
4.単元株制度の概要
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第2四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1.セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用の金額であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
【債券】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
相手先別内訳
期日別内訳
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
該当事項はありません。