(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
先入先出法による原価法
個別法による原価法
最終仕入原価法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~36年
工具、器具及び備品 5~10年
市場販売目的のソフトウエア 見込販売数量に基づく償却額と3年を限度とする残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法
自社利用のソフトウエア 見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
なお、前事業年度末及び当事業年度末におきましては、計上はありません。
(3) 製品保証引当金
完成システムに係る契約不適合責任等の費用に備えるため、当事業年度末における損失見込額を計上しております。
なお、前事業年度末及び当事業年度末におきましては、計上はありません。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な業務における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 商品及び製品の販売業務
商品及び製品の販売業務については、販売契約に基づいて商品又は製品を引渡す履行義務を負っており、引渡し時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得した段階で履行義務が充足されると判断されることから、当該時点で収益を認識しております。
また、付随する有償保守サービスについては、保守期間にわたり履行義務が充足されるものと判断されることから、保守サービスの契約期間にわたり顧客との契約において約束された金額を按分して収益を認識しております。
② ソフトウエア開発等の受託業務
受託業務については、履行義務は、顧客との請負契約に基づくソフトウエアの受注制作であり、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断されることから、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い業務については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
③ 準委任契約によるサービス提供業務
準委任契約によるサービス提供業務については、履行義務は、当社の指揮命令下において顧客との契約内容に応じた役務提供であり、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると判断されることから、一定の期間にわたり、各月において充足した履行義務に対応する収益を認識しております。
④ ゲームサービス業務
ゲームサービス業務については、履行義務は、顧客とのサービス利用規約に基づきサービスを提供するものであり、ユーザーがゲーム内通貨を利用(消費)してアイテムやキャラクター等を購入した時点において、財又はサービスに対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断しています。
当社が提供するゲームは、アイテムやキャラクター等の購入から消費までの期間が短いため、アイテムやキャラクター等の購入時点で履行義務が充足され、同時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)
受注制作ソフトウエアの請負契約におけるプロジェクト原価総額
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
工事進行基準により計上した売上高 73,789千円
受注損失引当金 ―千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)受注制作ソフトウエアの請負契約におけるプロジェクト原価総額 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した事項と同一であります。
当事業年度(2021年6月1日 至 2022年5月31日)
受注制作ソフトウエアの請負契約におけるプロジェクト原価総額
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)受注制作ソフトウエアの請負契約におけるプロジェクト原価総額 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した事項と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点として、受託開発契約について、従来は、受託開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想される売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受託開発契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「電子記録債権」、「売掛金」及び「契約資産」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産は、9,064千円増加し、仕掛品は4,915千円減少し、前受収益は2,269千円増加し、利益剰余金は1,879千円増加しております。
当事業年度の損益計算書は、売上高は8,685千円増加し、売上原価は2,635千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,050千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は3,132千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ、0.88円、2.87円及び2.76円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 損害賠償に係る偶発債務
前事業年度(2021年5月31日)
当社は、株式会社Verveに対して開発委託したソフトウエアについて、開発遅延及び動作不良を主たる理由として検収及び支払を拒絶しており、このため、同社より29,937千円の代金支払請求の訴訟を提起されております。当社としては、検収及び支払を拒絶していることに法的正当性はあるものと認識しておりますが、訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性もあり、現時点ではその影響を予測することは困難であります。
当事業年度(2022年5月31日)
当社は、株式会社Verveに対して開発委託したソフトウエアについて、開発遅延及び動作不良を主たる理由として検収及び支払を拒絶しており、このため、同社より29,937千円の代金支払請求の訴訟を提起されております。当社としては、検収及び支払を拒絶していることに法的正当性はあるものと認識しておりますが、訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性もあり、現時点ではその影響を予測することは困難であります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2021年5月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2022年5月31日)
子会社株式は、市場価格がない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(取得による結合)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。