1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、Webシステムやそれに関わるWebサイト/アプリケーションの開発・保守・運用を事業領域とする「ITソリューション事業」、マニュアル自動作成ソフト等の製品・サービスの提供を事業領域とする「ビジネスプロダクト事業」、ゲームコンテンツの企画・開発及び運用保守を行う「ゲームコンテンツ事業」を主な事業としております。
「ITソリューション事業」は、Webシステムや、それにかかわるWebサイトの企画提案からシステム開発、インフラ構築、保守・運用・技術者支援等を総合的に提供し、さらにはITの知見を活かした業務改善コンサルティングも提供しております。
「ビジネスプロダクト事業」は、「ホワイトカラーの業務効率化」をコンセプトにITの知見を活かしたプロダクトとして、マニュアル自動作成ツール、システム操作ナビゲーション、ビジネスチャット、並びにプロジェクト管理ツール等の開発・販売、保守を行っております。
「ゲームコンテンツ事業」は、スマートフォン向けソーシャルゲームから、ブラウザゲーム企画・制作及びプラットフォームの運用・プロモーション、家庭用ゲームソフトの開発をトータルサポートしております。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
(注) 1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△565,972千円は、セグメント間取引消去23,341千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△589,313千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額2,172,088千円は、本社管理部門に対する債権の消去△8,077千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産2,180,165千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、ソフトウエア等であります。
(3) 減価償却費の調整額11,319千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額8,768千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食・スタジオ事業であります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△660,562千円は、セグメント間取引消去32,207千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△692,770千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額1,201,721千円は、本社管理部門に対する債権の消去△5,260千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産1,206,982千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、ソフトウエア等であります。
(3) 減価償却費の調整額5,680千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△2,360千円は、未実現利益の消去であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)新株予約権の行使については、2019年4月12日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利行使を記載しています。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社との取引
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(注)1.沈阳邦友科技有限公司は、当社の子会社である三友テクノロジー株式会社の役員三木正和が、その議決権100%を直接保有しています。
2.外注費の取引金額は、当社と関係を有しない会社との取引と同様に、市場の動向及び実勢価格を勘案し、交渉の上で決定しております。
該当事項はありません。
(注) 1.2024年6月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり情報の各金額につきましては、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われていたと仮定して算定しております。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2024年4月12日開催の取締役会決議に基づき2024年6月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
1.株式分割について
(1) 株式分割の目的
新たな制度改革(新NISAの導入等)を契機に、投資単位当たりの金額を引き下げ、又は株式流通量の増加による投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを主眼としております。
(2) 分割の方法
2024年5月31日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
(3) 分割により増加した株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 2,197,200株
② 今回の分割により増加した株式数 4,394,400株
③ 株式分割後の発行済株式総数 6,591,600株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 24,000,000株
(4) 分割の日程
① 基準日公告日 2024年5月16日
② 基準日 2024年5月31日
③ 効力発生日 2024年6月1日
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
2.株式分割に伴う定款の一部変更
(1) 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年6月1日を効力発生日として当社定款の一部を変更いたしました。
(2) 変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。(下線は変更部分を示しております。)
(3) 定款変更の日程
定款変更の効力発生日 2024年6月1日
3.その他
(1) 資本金の額の変更
今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。
(2) 配当について
今回の株式分割は、2024年6月1日を効力発生日としておりますので、2024年5月31日を基準日とする2024年5月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数が対象となります。
(3) 新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を、2024年6月1日以降、以下のとおり調整いたしました。
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2024年7月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)に対して、ストックオプション(新株予約権)を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2024年8月29日開催の当社第29回定時株主総会において付議することを決議し、同株主総会において原案どおり承認されました。
1.特に有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行することが必要な理由
当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものです。
2.新株予約権の上限
900個を上限とする。
なお、上記上限の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権を行使することができる期間
割当決議日後2年を経過した日から当該決議日後6年を経過する日までとする。
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式90,000株を上限とする。
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、株主総会終結後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、以下ⅰ、ⅱ、又はⅲの各事由が生じたときは、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
ⅰ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
ⅱ 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。 また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
ⅲ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
(1)以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2)新株予約権者が、下記11.に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
ⅰ 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅱ 再編後払込金額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記5.で定められる行使価額を調整して得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、当社もしくは当社子会社の役員が任期満了により退任した場合又は当社もしくは当社子会社の従業員が定年により退職した場合その他正当な理由があるものとして取締役会が承認した場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当することとなった場合、その後、新株予約権を行使することができない。
ⅰ 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ⅱ 破産手続開始決定を受けた場合
ⅲ 当社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)その他当社と同じ事業を営む 会社(当社の関係会社を除く)又はこれらの会社に対するアドバイザリー・コンサルタント業務を提供する会社の役員又は使用人となった場合(個人としてこれらの事業や業務に従事する場合を含む)。ただし、当社の取締役会において、事前に承認された場合はこの限りでない
ⅳ 法令又は当社の社内規程等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと 認められる場合
ⅴ 当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合
(4)その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
12.新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないものとする。
13.新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
14.その他の条件
その他の条件については、取締役会において決定する。