当第1四半期累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、ヘルスケアビジネス事業において仕入が必要となる一部の取引について、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高及び売上原価に与える影響は軽微であり、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。
なお、前第1四半期累計期間に係る四半期財務諸表を作成していないため、当該期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当第1四半期累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
(注)1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△38,394千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
「注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
なお、当該変更が、当第1四半期累計期間の「IT営業アウトソーシング事業」の売上高及びセグメント利益に与える影響はありません。又、「ヘルスケアビジネス事業」の売上高に与える影響は軽微であり、セグメント損失に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。