1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年8月13日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2025年8月29日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

Ⅰ ベイシス株式会社 第4回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

Ⅱ ベイシス株式会社 第5回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

Ⅰ ベイシス株式会社 第4回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

99,497,600円

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所 における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

 

(訂正後)

行使価額は、金2,104円とする。

 

Ⅱ ベイシス株式会社 第5回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

108,776,800円

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所 における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

 

(訂正後)

行使価額は、金2,104円とする。

 

以 上