(注) 提出日現在発行数には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
2020年10月1日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2028年8月31日までとする。
ただし、新株予約権を行使する期間の満了日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を満了日とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、以下に準じて決定する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由は、以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
5.2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年2月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:200)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,100円
引受価額 1,012円
資本組入額 506円
払込金総額 607,200千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,012円
資本組入額 506円
割当先 野村證券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 20,000株
発行価格 837円
資本組入額 418.5円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く。)1名及び当社の従業員1名
2024年9月30日現在
(注) 自己株式42株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2024年9月30日現在
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 176,900株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 147,900株
3.株式会社アーク・クエストは、当社代表取締役社長である小松克已が株式を保有する資産管理会社であり、当社株式に係る同氏の共同保有者であります。
2024年9月30日現在
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が42株含まれております。
該当事項はありません。
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と位置付けており、剰余金の配当につきましては、業績の推移、財務状況及び投資資金の必要性等を考慮し、内部留保とのバランスを図りながら配当を実施してまいります。また、内部留保金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大・発展を実現させるための資金として有効に活用してまいります。
当社は、定款の定めにより、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができることとしております。また、剰余金の配当については、毎年9月30日を基準日とする期末配当及び毎年3月31日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
配当を実施する場合の回数につきましては、年1回の期末配当を基本方針としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、「人々に、健やかで幸せな人生を実感できる製品・サービスを提供し、“本気の笑顔”にあふれた社会の実現に貢献していく」とのミッション及び「当社を支えてくださる人々に感謝をし、正しい行動を心掛けます」を始めとした行動規範を掲げ、家庭用磁気治療器の「Colantotteシリーズ」など、QOLの向上を目指した事業展開を通じ、株主、取引先、従業員等全てのステークホルダーとの信頼関係の構築、継続的な企業価値向上に取り組んでおります。その実現に向け、経営管理体制のさらなる強化、適時・適切な情報開示による経営の透明性向上、実効性のある内部統制システムの構築等を通じたコーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しております。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2024年12月24日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当報告書提出日現在において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。なお、内部監査室のスタッフが効率的な監査を実施するため監査等委員会及び会計監査人との連絡、情報交換を密に行います。
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計9名で構成されております。原則月1回開催の定時取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、法令や規程に定められた経営上の重要な意思決定や審議を行うとともに、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
b 監査等委員会
監査等委員会は、取締役3名(うち常勤監査等委員である取締役1名)で構成されております。毎月開催される監査等委員会に加え、必要に応じて臨時に開催いたします。各監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、構成員として取締役会での議決権を持つことで、取締役会の業務執行の監督を行います。また、財産の状況の調査、会計監査人の選解任や役員報酬に係る権限の行使等を通じて、取締役の職務執行及び内部統制システムに関わる監査を行います。各監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行に関する意思決定の適合性・妥当性、内部統制システムの構築・運営、会計監査人の監査の方法及び結果について監査を行い、会計監査人の選解任の要否について検討いたします。
c 経営会議
当社の経営会議は、常勤取締役5名及び部長・室長以上10名で構成されており、非常勤取締役は、任意により出席できることとしております。原則月1回開催し、重要事項の検討、各部門の業務報告等を行っております。
d リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、各部門責任者、内部監査室長で構成されており、非常勤取締役は、任意により出席できることとしております。原則四半期に1回開催することとし、リスク管理の推進及びコンプライアンス体制の強化・推進に取り組んでおります。
e 報酬委員会
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が受ける報酬等の決定方針の策定及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)が受ける個人別の報酬等について審議し、取締役会に答申するものとしております。
報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役をもって構成し、その半数以上は社外取締役でなければならないと報酬委員会規程に定めており、有価証券報告書提出日現在の構成員は、社外取締役清水俊順(委員長)、代表取締役社長小松克已、社外取締役柳堀泰志の3名であります。
f 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
※1 任意により出席できることとしております。
※2 各業務執行部門は、管理統括本部長兼総務・人事部長 髙木光恵、財務・経理部長 市橋憲二、マーケティング統括本部長兼商品企画開発部長 宮本敬樹、マーケティング部長 池田泰代、営業統括本部長兼直販・海外営業部長 巴山信晴、国内卸営業1部長 武市強、国内卸営業2部長 和田敏弘、生産部長 太田貴照、品質保証部長 塚田渉が構成員であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築にかかる基本方針」を制定し、その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業倫理行動憲章」を制定し、役職員はこれを遵守する。また、経営トップの考え方を伝達・共有し、実践すべく、経営理念及び行動指針を定め、社内に掲示し、周知徹底を図る。
(b)取締役会規程を始めとする社内諸規程を制定し、業務を遂行する。
(c)管理統括本部をコンプライアンスの統括部署としてリスク・コンプライアンス委員会と連携の上、役職員に対する適切な研修体制の構築に努める。
(d)役職員の職務執行の適切性を確保するために、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査担当者は必要に応じて監査等委員会及び会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。具体的には、四半期ごとに1回及び必要に応じて情報交換を実施する。
(e)反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確に宣言し、役職員にそれを徹底する。具体的には「企業倫理行動憲章」で宣言し、「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め運用を行う。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存管理する。
(b)管理部署の管理統括本部は、取締役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供するものとする。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)職務執行に係るリスクは、「リスク・コンプライアンス規程」、「予算管理規程」、「内部監査規程」等の社内規程によって管理し、各部門の権限内でリスク分析・対応策の検討を行うとともに、特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議し意思決定を行う。
(b)代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会の定期開催や、社長直轄の内部監査室による定期的監査の実施等、リスク管理に係る体制整備を図る。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b)取締役会のもとに経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するために、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各部門長に伝達する。また、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)は各部門の業務執行状況を報告するとともに担当部署の多様なリスクを可能な限り未然に防止するように情報の共有と検討を行う。
(c)日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うために「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定のルールに従い業務を分担する。
e 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査スタッフを置くこととし、その人事については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員が意見交換を行う。
f 前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けない体制とし、その期間中の人事評価については監査等委員会に委嘱されたものとする。
g 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他重要な事実が発生した場合、監査等委員会に対して速やかに報告する体制とする。
(b)監査等委員会は必要な都度、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対し、報告を求めることができることとする。
(c)監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを保障する。
h その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備及び監査上の重要な課題について、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性確保に努める。
(b)監査等委員会は、内部監査人と定期的な情報交換を行い緊密に連携する。
(c)監査等委員会は、取締役から当社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して助言または勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる。
(d)監査の実施にあたり、監査等委員会が必要と認めた場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(e)監査等委員は、取締役会を始め、経営会議等の重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
(f)監査等委員会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
i 監査等委員の職務遂行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行える体制とする。
j 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)取締役は、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行う。
(b)取締役は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
(c)代表取締役社長は、財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性確保に努める。
k 反社会的勢力を排除するための体制
(a)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力・団体とは一切関わらず、また、もし反社会的勢力からの接触があった場合には、管理統括本部長が総括し、全社的に対応し、必要に応じて顧問弁護士、警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置をとることとする。
(b)使用人に対して社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持たない意識の向上に努める。
リスク管理に関して必要な事項について「リスク・コンプライアンス規程」に定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置して全社のリスク管理を行うこととしております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社における様々なリスクを一元的に把握し、リスク回避・軽減策を検討するとともに、リスクの発生を未然に防止し、リスク発生時の対処を行う体制の構築、強化に努めております。
取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。当事業年度における主な検討事項は、月次決算及び財務報告等の報告事項、新人事制度に関する施策の報告、諸規定及び規則の改定の承認、重要な営業取引や設備投資の承認、四半期及び年度決算の承認等の承認事項、株主総会への付議事項等について、審議・決議いたしました。
取締役の報酬制度や報酬水準については、個人別の報酬内容を含め、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、報酬委員会において審議しております。
報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上で構成されています。独立した客観的な視点を取り入れるため、半数以上は社外取締役で構成されております。
当事業年度において当社は報酬委員会を1回開催しており、個々の報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の報酬委員会においては、取締役が受ける個人別の報酬等の内容について、課題や検討項目の洗い出しを行い、意見交換を実施のうえ審議しました。
⑥ その他の当社定款規定等について
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、株主総会を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
また、当該定款の規定に基づき、当社は社外取締役の全員と責任限定契約を締結しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、支配株主との取引については基本的に行わない方針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合には、少数株主保護の観点から、事前に取締役会において当該取引の事業上の必要性や合理性、一般の取引条件と比較した妥当性等を慎重に検討する予定です。
男性
(注) 1.2024年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
3.取締役清水俊順、柳堀泰志、礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外取締役であります。
4.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社は、社外取締役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督と当社事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、企業会計に関する専門的な知識と豊富な監査経験に基づいた適切な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年6月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有することから、客観的・中立的な立場から有益な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会における情報交換・意見交換及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門と定期的な情報交換を行います。さらに、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図ります。
(3) 【監査の状況】
当社は、2024年12月24日開催の定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。そのため、当事業年度の監査の状況については、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員会は、原則として月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じて臨時に開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査等委員相互の情報共有を図ります。なお、各監査等委員は、取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行を監督するとともに、監査計画に基づいて会計監査及び業務監査を実施します。
なお、監査等委員である社外取締役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する豊富な知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役藤岡亜紀は、司法書士としての豊富な経験と専門知識を有しており、それぞれの立場から幅広い見識で当社の監査体制の充実並びに当社の経営に対する監査に寄与しております。
監査役会監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、各監査役は監査役会が定めた監査方針・監査計画並びに職務の分担等に従い、取締役会等の重要会議に出席し、決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、必要に応じて意見を述べるほか、業務及び財産の状況の確認等を通じ、取締役の職務執行状況を厳正に監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回(うち臨時1回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の具体的な検討内容としては、監査計画の立案(監査方針、監査項目、監査方法、職務分担、監査スケジュール等)、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査計画・監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、選任と報酬の決定に関する同意等であります。
また、常勤監査役は、重要会議への出席及び稟議書等重要な決裁書類の閲覧、会計監査人との定例の監査の実施状況並びに監査レビュー報告会等を通じての意見交換、代表取締役との意見交換、内部監査部門との随時の情報共有・連携に努めるとともに、他の監査役とも情報共有を図り実効性を高めております。
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しており、人員は内部監査室長1名となっております。内部監査室長は内部監査規程に従い、代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンス等の観点から、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長及び取締役会並びに監査役及び監査役会への直接報告と同時に、被監査部門への改善指示及びフォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの実効性を図っております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を内部監査室と各部門で協議し、会計監査人とも検討した上で評価を実施しております。
また、内部監査室と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
内部監査室と監査役は定期的に意見交換の場を持ち、内部監査室から監査実施計画及び監査結果の報告を行うとともに、監査役より助言、指導を受けております。また、適宜リスク・コンプライアンス委員会にも出席しております。意見交換の内容は、監査役会において他の社外監査役と共有されており、必要に応じ、社外取締役にも報告することとしております。
また、監査役、内部監査室と会計監査人とは、四半期に1回会合を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図り、効率的かつ有効な監査の実施に努めております。
有限責任 あずさ監査法人
6年間
指定有限責任社員・業務執行社員 杉田 直樹
指定有限責任社員・業務執行社員 城戸 達哉
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
当社は、監査法人の選定にあたり、会計監査人選定及び評価基準に従って、監査実績や監査品質、効率的な監査を実施することができる体制の整備状況等を総合的に判断し、選定することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の独立性、職務執行の状況、継続監査年数等を総合的に勘案し、会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会における会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役会は監査法人の評価を行っており、監査対応部門である財務・経理部からも各評価項目の実施状況について報告を受け、同監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査の体制、概要、計画等を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、監査計画、監査職務の遂行状況、品質、リスク対応、報酬の算定根拠等を確認し、過去の報酬実績も参考にした上で適切と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2024年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。また、当社は同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員の個人別の報酬額については、監査等委員の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は、次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として、担当する職務、職責を考慮し決定するものとする。
ハ.業績連動報酬の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬と合わせて支給する。その算定方法については、業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の営業利益を指標として、役位に応じて算定した額とする。
なお、業績連動報酬の指標として営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るうえで相応しい指標と判断したためです。
ニ.非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年20,000株以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。
取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
ホ.金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬及び業績連動報酬については、取締役会決議により代表取締役社長に対して具体的報酬額の決定を委任し、その委任を受けた代表取締役社長が決定する。非金銭報酬については取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
なお、上記内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認する。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)は、2024年12月24日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち、社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議されております。なお、同定時株主総会決議当時の対象となる取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に支給する譲渡制限付株式報酬の総額は、2024年12月24日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、同定時株主総会決議当時の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名であります。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年12月24日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。なお、同定時株主総会決議当時の対象となる監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長小松克已氏に対し当事業年度に係る各取締役(監査等委員である取締役を除く、以下この項において同じ。)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について、評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
(注)1.業績連動報酬の算定に用いた業績指標は営業利益であります。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は営業利益1,050,000千円でありましたが、実績は1,017,116千円であります。
2.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に計上した額であります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。