(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年9月30日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において本新株予約権の割当て日以後1年間を経過していない場合には、本新株予約権の割当て日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
5.発行価格は、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
7.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
新株予約権①
全ての新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)であるため、記載を省略しております。なお、従業員数は13名、割当株式総数は586株であります。
(注) 1.退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株式総数は株式分割前の割当株式総数で記載しております。
株式①
(注) 2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式②
(注) 1.ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式③
(注) 1.株式会社セレスは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式④
(注) 1.みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権②
(注) 1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)12名、割当株式総数346株に関する記載は省略しております。
2.退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
3.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権③
(注) 1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)25名、割当株式総数6,680株に関する記載は省略しております。
2.2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権④
(注) 1.新株予約権信託の受託者として付与しております。
2.2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式⑤
(注) SBI4&5投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資及び2020年12月29日付の株式移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
該当事項はありません。